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介護の基礎知識

介護保険請求について

国保連請求について

介護保険サービス事業所は、事業所が所在する都道府県の国保連合会へ介護報酬の請求を行います。その月にサービスを提供した分を翌月の1~10日までに行います。
審査の結果、資格や請求内容に不備がなければ、サービス提供月の25日(国保連合会により異なる場合がございます。25日が休日の場合は、その前日の金融機関営業日の支払いになります。)に支払されます。

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国保連審査支払について

国保連合会は、居宅介護支援事業所から提出される給付管理票(様式第十一)・居宅介護支援請求明細書(様式第七)や居宅サービス事業所から提出される介護給付費明細書(様式第二など)についてそれぞれ審査を行います。
その審査は、一次チェック→資格審査→上限審査と3段階に分かれており、順番に行われます。

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国保連合会について

国保連合会とは、国民健康保険団体連合会の略で、 国民健康保険法第83条に基づき、会員である保険者(都道府県・市町村・国民健康保険組合)が、共同でその目的を達成するため必要な事業を行うことを目的に設立された公法人です。設立にあたっては、都道府県知事の認可を必要とし、全国47都道府県にそれぞれ設立されています。
介護事業所で各種手続きや国保連請求、審査結果でお問合せする場合は、下記の所属の国保連合会へ問合せして下さい。

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介護保険請求ソフト(システム)について

介護保険サービス事業所が毎月のサービス提供分を国保連合会(以下、国保連とします)へ請求するには、定められた様式で給付・請求データを提出する必要があり、大部分の事業所が何かしらの介護ソフト(システム)を導入していると思います。ただ、介護ソフト(システム)によって、その機能は、請求だけでなく、書類・計画書作成から日常の介護記録やコミュニケーションツールにいたるまで、それぞれの特長があり、どのサービス種類に対応しているか、また、その運用形態や料金体系も各社で大きく異なります。

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返戻(保留)について

事業所が提出した「介護給付費請求明細書」や「給付管理票」に対して、国保連合会が資格・上限審査し、エラーが見つかった場合は、返戻(保留)と判断され、「請求明細・給付管理票返戻(保留)一覧表」として、事業所へ通知されます。
事業所は、対象となる年月・利用者を確認し、内容・備考から原因を究明し、それに対応した修正を行い、再請求を行います。

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