介護の基礎知識
【2024年度介護報酬改定版】通所介護の同一建物減算|同一建物の定義や単位数について解説
- 公開日:2025年10月28日
- 更新日:2025年10月28日
通所介護における同一建物減算とは、利用者が事業所と同じ建物などに住む場合、移動時間が少ないことで効率的なサービスを提供が行えることを考慮して設けられた減算制度です。本記事では、同一建物減算の単位数や要件について詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
2024年度(令和6年)介護報酬改定による変更点
通所介護の同一建物減算では2024年度(令和6年)介護報酬改定による変更点はありません。
通所介護の同一建物減算の単位数
通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護(介護予防)・認知症対応型通所介護
ー94単位/日
介護予防通所リハビリテーション
■要支援1
ー376単位/月
■要支援2
ー752単位/月
同一敷地内建物等の定義
同一敷地内建物等とは、「事業所と構造上または外観上、一体となっている建物」、または「同一敷地内や隣接する敷地にあり、効率的なサービス提供が可能な建物」を指します。具体的には、事業所が同じ建物内の別フロアにある場合や、渡り廊下でつながっている建物、同じ敷地内の別棟、狭い道路を挟んで隣接している建物などが該当します。
通所介護の同一建物等減算の留意点
- 通所介護事業所と同じ建物内にある場合、その建物の管理・運営が通所介護事業所の運営法人と異なっていても、「同一建物」として扱われます。
- 傷病、その他やむを得ない事情により「一時的に送迎が必要であると認められる利用者」に対して送迎を行った場合は、同一建物減算の対象になりません。
※「一時的に送迎が必要であると認められる利用者」とは、建物の構造上自力での通所が困難である利用者様のことで、二人以上の介助が付いた場合に送迎を行ったことになります。
※建物の構造上自力での通所が困難とは、エレベーターの設置がなかったり故障中である場合などが該当します。 - 同一建物等減算が適用される場合、支給限度基準額の算定においては、減算前の単位数が算入される点にも留意が必要です。
最後に
通所介護の同一建物減算について、適応要件や単位数を解説しました。
本記事は、作成時点での最新の資料・情報に基づいています。具体的な解釈や申請手続きについては、最新の情報をご確認のうえ、必要に応じて自治体などの関係機関へお問い合わせください。
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