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介護の基礎知識

【2024年改定対応】居宅介護支援の特定事業所医療介護連携加算とは?

  • 公開日:2025年03月10日
  • 更新日:2025年03月10日

特定事業所医療介護連携加算は医療機関との連携を強化し、高品質な医療と介護サービスを提供する際に申請できる加算です。この加算を算定するには、他のいくつかの加算を申請していることが要件となります。
本記事では、居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件や単位数について詳しく解説します。

特定事業所医療介護連携加算とは?

特定事業所医療介護連携加算は、医療と介護の連携に積極的に取り組んでいる居宅介護支援事業所を評価する加算です。2021年の介護報酬改定において、事業所の経営安定化や質の高いケアマネジメントの推進を目的に、特定事業所加算が見直されました。この見直しの中で、医療と介護の連携を促進する目的で、特定事業所加算(Ⅳ)が廃止されました。そこで代わりに新設されたのが特定事業所医療介護連携加算です。

特定事業所医療介護連携加算の単位数・算定要件

居宅介護支援における特定事業所医療介護連携加算の単位数と算定要件はそれぞれ以下の通りです。

特定事業所医療介護連携加算の単位数

特定事業所医療介護連携加算の単位数は1ヶ月につき125単位です。令和6年度の介護報酬改定での単位数変更はありませんでした。

特定事業所医療介護連携加算の算定要件

特定事業所医療介護連携加算を取得するためには、以下の算定要件を全て満たしていることが求められます。

  • 前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数の合計が35回以上であること。
  • 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること。
  • 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること。
令和6年度の介護報酬改定での変更ポイント
特定事業所医療介護連携加算は、令和6年度の介護報酬改定にて算定要件が見直されました。報酬改定による変更点は以下の通りです。

前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること。

↓ 改定後

前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること。
※ 令和7年3月31日までの間は、なお従前の例によるものとし、同年4月1日から令和8年3月31日までの間は、令和6年3月におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数に3を乗じた数に令和6年4月から令和7年2月までの間におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数を加えた数が15以上であることとする。

末期がんなど終末期にある利用者に対して、特別なケアマネジメントを提供する場合に申請できるターミナルケアマネジメント加算の算定回数が「5回以上」から「15回以上」に変更されました。

特定事業所医療介護連携加算を取得する際の注意点

特定事業所医療介護連携加算を算定する際には、連携方法や回数に関する詳細な条件が定められているため、注意が必要です。退院・退所加算に関連する病院等との連携回数は、医療機関から情報提供を受けた回数を基準としています。

さらに、連携回数やターミナルケアマネジメント加算の算定回数に関する要件を満たしていても、特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれかを算定していない月には、この加算を算定することはできません。特定事業所加算の算定が前提条件であることを理解しておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
特定事業所医療介護連携加算は医療と介護の連携に積極的に取り組んでいる居宅介護支援事業所を評価する加算です。特定事業所医療介護連携加算を算定するには、他のいくつかの加算を申請していることが算定要件となります。特定事業所医療介護連携加算を正しく理解することで、居宅介護支援事業所の安定的な運営にお役立てください。

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