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介護の基礎知識

グループホーム立ち上げの条件とは?認知症対応型共同生活介護事業所の開業方法

  • 公開日:2025年02月25日
  • 更新日:2025年03月18日

高齢化が進む日本において、益々需要が高まるグループホームですが、「グループホームを開業したいけれど、何から始めればいいのかわからない」「開業に必要な条件や手続きが知りたい」という方も多いのではないでしょうか?グループホームの開業には、物件の確保、運営資金、必要な研修の受講、スタッフの採用など、さまざまな準備が必要です。また、事業を開始するには、都道府県や市区町村の指定を受ける必要があり、運営基準や設備基準を満たすことも求められます。

本記事では、グループホームの独立開業に必要な条件や具体的な立ち上げの手順について詳しく解説していきます。これから介護事業を始めたい方や、グループホームの運営を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

グループホームの仕事とは?

グループホームは、認知症の高齢者が少人数で共同生活を送る施設であり、そこで働くスタッフは、利用者が安心して暮らせる環境を提供する役割を担います。主な仕事内容として、食事や排泄、入浴の介助などの身体介護が挙げられます。認知症の進行具合によっては、適切な声かけや見守りが必要になることもあります。また、掃除や洗濯などの生活支援も大切な業務の一つです。さらに、レクリエーション活動や地域住民との交流のサポートも行います。散歩や体操、趣味活動を通じて、認知症の進行を緩やかにし、利用者が充実した日々を送れるよう支援することが求められます。

グループホームの「併設型」「単独型」とは?

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、その運営形態によって併設型単独型に分類されます。それぞれの特徴と違いを詳しく解説します。

1. 併設型(併設施設型)

併設型は、認知症対応型共同生活介護が、既存の介護施設(特別養護老人ホームや有料老人ホームなど)と併設されている形態です。これにより、既存施設の医療・介護スタッフを共有することができるため、運営面での効率化が図れます。また、施設内でのサービス提供がスムーズに行えるため、特別な支援が必要な場合に、より柔軟な対応が可能です。

<特徴>

  • 他の介護施設と併設されている
  • 医療・介護の連携がしやすい
  • 施設の規模や運営体制に応じてコストが抑えられる可能性がある

2. 単独型

単独型は、認知症対応型共同生活介護のみが独立して運営される形態です。グループホーム単体で運営されるため、施設の規模や運営に関しては完全に独立しています。利用者にとっては、地域密着型の施設として、家庭的な雰囲気で過ごすことができる点が特徴です。

<特徴>

  • 完全に独立して運営される
  • 家庭的で地域密着型の施設
  • 設備やスタッフの配置に関して自由度が高い

グループホーム立ち上げの条件

グループホームを立ち上げるには、管轄の市区町村へ申請を行い、許認可を取得する必要があります。許認可を得るためには、以下の条件を満たすことが求められます。

1. 法人格を有していること

グループホームを開業するには、 株式会社や合同会社などの法人を設立する必要があります。法人格の種類としては、株式会社や合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などです。

2. 人員基準を満たすこと

グループホームの人員基準は、「代表者」「管理者」「介護従業者」「計画作成担当」それぞれ規定があります。詳しい内容は以下の通りです。

代表者
・特別養護老人ホーム、老人デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員として、認知症高齢者の介護に従事した経験を持つこと
・保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わっていた経験があること

また、事業を開設するには、厚生労働大臣が定める「認知症介護サービス事業者開設者研修」を修了していることが求められます。
なお、この研修以外にも、事業者の代表者として必要な研修を修了したとみなされる研修がいくつかあります。該当する研修については、市町村の窓口で確認しておきましょう。

<認知症対応型共同生活介護の開設者研修とは>
各都道府県では、適切なサービス提供と技術向上を目的として、定期的に認知症対応型サービス事業開設者向けの研修会を実施しています。研修の募集要項は各都道府県の公式Webサイトで案内されているため、最新の情報を確認しましょう。なお、指定申請や事業申請書の提出は市区町村単位で行いますが、研修は都道府県単位で実施されるため、この違いに注意が必要です。

<認知症対応型共同生活介護の開設者研修の概要>
・研修日程:2日間研修が行われます。初日は講義で、2日目は現場研修になります。
・受講対象者:認知症対応型共同生活介護の代表者になる予定の方
・受講料:12,500円(神奈川県の認知症対応型サービス事業者研修での金額です)

管理者
・共同生活住居ごとに配置すること
・専ら管理者の職務に従事するものであること(ユニットの管理上支障がない場合に限り他の職務、他の事業所と兼務可能)
・常勤であること
・適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有すること
・特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、老人デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること
・厚生労働大臣が定める研修を修了していること(認知症対応型サービス事業者管理者研修)
介護従業者
・一人以上は常勤であること
・夜間及び深夜の時間帯を通じて、1以上の介護従業者に夜勤を行わせるために必要な数以上配置すること
・夜間及び深夜以外は利用者の数が3またはその端数を増すごとに、常勤換算法で1以上を配置すること
・小規模多機能型居宅介護事業所の人員を満たす従業者を配置している時は、併設する小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる
計画作成担当(ケアマネージャー)
・共同生活住居ごとに配置すること
・厚生労働大臣が定める研修を修了していること(実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修)
・専らその職務に従事するものであること(利用者の処遇に支障がない場合は、他の職務の兼務が可能)
・保健医療サービスまたは福祉サービスの利用に係わる計画の作成に関し、知識および経験を有すること
・計画作成担当者のうち、少なくとも1人は介護支援専門員を持っていなければならない
・介護支援専門員以外の計画作成担当者は、生活相談員、支援相談員として認知症高齢者の介護サービスに係わる計画の作成に関し実務経験を有すること

3. 建物・設備の基準を満たすこと

設備基準は以下の通りです。

事業単位
共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下であること
居室
個室であり、1つの居室の床面積が7.43平方メートル以上であること
その他の設備等
認知症がある方でも安全に過ごせるように配慮し、鍵のかかる棚なども完備していること

4. 運営基準を満たすこと

適正な事業運営を行うため、以下の運営基準の順守が求められます。

・モニタリングを行うこと(介護予防のみ)
・認知症対応型共同生活介護計画が作成されていること。その他、各市町村で公開している運営基準に準拠していることが求められます。

グループホーム立ち上げの流れ

グループホームの立ち上げの手順は以下の通りです。

1.法人の設立

前述のとおり、個人事業主としての開業はできないため、法人格を取得する必要があります。 まずは、株式会社やNPO法人などの法人を設立しましょう。

すでに別の業種で法人を運営している場合は、定款に記載されている事業目的を確認し、必要に応じて法務局へ変更の届出を行う必要があります。手続きには時間がかかることもあるため、余裕をもって準備を進めましょう。

2.物件と設備の手配

設備基準を満たす建物や設備・備品の手配を行います。

3.人員の確保

一緒に働く職員を声掛けや求人掲載などで採用するなどして人員基準を満たす必要があります。

4.運営規定の整備や書類の用意

運営規定などの整備や、各種書類の用意を行い、運営基準を満たすための準備を進めます。

5.指定申請

法人の設立・物件と設備の手配・人員の確保が完了したら、次はいよいよ指定申請の手続きに進みます。指定申請とは、介護事業を運営するために指定権者から事業の許認可を受けるための手続きです。認知症対応型共同生活介護は、地域密着型サービスであるため、各市区町村が指定申請の書類を管轄しているため、各市区町村で書類の種類、枚数、提出方法(窓口提出or郵送)が異なるので注意してください。

グループホームの指定申請に必要な書類

前述のとおり、グループホームは各市区町村で書類の種類、枚数、提出方法が異なります。以下は書類の一例です。

事業所の平面図
賃貸の場合は契約書のコピー、所有している場合は所有を証明する資料の提出が必要です。事業所内の面積を記入し、場合によっては外観や内部の写真を併せて提出することが求められます。
従業員の勤務体制および勤務形態の一覧表
人員基準や運営基準に適合しているかを確認するための書類です。4週間分の勤務予定を記載し、あわせて従業員の資格免許の写しを提出します。
収支予算書
人件費、事業所経費、収益の見通しなどを、単価・数量・年間費用予想に分けて詳細に記載します。事業の収益見込みを、具体的な宣伝方法や実施予定のアクティビティを踏まえて、現実的な数値で示すことが求められます。
事業計画書
事業の目的や想定する利用者数を、根拠に基づいて明確に記載する必要があります。計画を立てる際は、理想論だけでなく、実現可能な視点を持ち、具体的かつ現実的に作成することが重要です。

グループホーム立ち上げにかかる費用

グループホーム立ち上げの際の資金の目安

目安として、小規模な1ユニットの施設を賃貸物件を改修して開設する場合およそ1,000万円前後の費用がかかると言われています。一方で、新築で施設を建設する場合は、億単位の資金が必要となるため、慎重に検討することが重要です。主な費用項目としては、設備費(賃貸物件の改修や什器類の購入)、人件費、指定申請にかかる費用などが含まれます。

<主な費用の内訳>

  • 物件確保費用:100万円~400万円
    ・物件の規模、立地、地域、仲介手数料などによって大きく異なります。
    ・地域によりますが、敷金として家賃の2~6か月分が必要になることが一般的です。
  • 内装工事費:200万円~500万円
    トイレやお風呂の広さ、階段や段差の有無など、改修の手間が少ない物件を選ぶとコストを抑えられます。
  • 備品購入費:50万円~150万円
    消耗品、事務用品、ベッド、予備の車いすなど、施設運営に必要な備品を揃えるための費用です。
  • 人材採用費:0万円~100万円
    介護業界の人脈があれば、コストをかけずに人材を確保できる可能性があります。
    ・必要に応じてハローワーク(無料)や民間の人材紹介会社を活用するのも選択肢の一つです。
  • その他の費用:20万円~50万円
    ・事業の登記や書類作成を専門家に依頼する場合の費用です。

開業資金の見積もりをしっかり行い、無理のない事業計画を立てることが成功のカギとなります。

グループホーム開業時の資金調達の方法3選

グループホームの資金調達方法は、以下の3つに分けられます。

1.銀行や日本政策金融公庫、信用保証協会からの融資
介護事業所の立ち上げには、事業計画書と自己資金が必要となるため、0円からのスタートは難しいです。しかし、日本政策公庫は創業直後でも融資を受けやすい傾向があり、場合によっては無担保での融資が可能です。
2.ファクタリング
介護事業所におけるファクタリングとは、介護報酬債権をファクタリング会社に売却することを指します。例えば、国民健康保険団体連合会に介護給付費を請求してから報酬が支払われるまで、通常1.5ヶ月程度かかります。しかし、ファクタリングを利用することで、介護報酬債権を売却し、数日後に報酬を受け取ることができます。この仕組みは借入ではなく、手数料を差し引かれた上で、報酬を前倒しで受け取ることができる方法です。
3.助成金や補助金
助成金は、雇用促進などを目的として支給され、厚生労働省が管轄しています。一方、補助金は事業拡大や設備投資を目的として支給され、経済産業省や自治体が管轄しています。どちらも返済義務はなく、開業後に支給されます。職場環境の整備や職員採用を計画する際には、活用できる資金があるかどうかを確認することをお勧めします。

グループホーム立ち上げに活用できる助成金・補助金の一覧

グループホームの資金調達方法はいくつかありますが、何かと費用がかかる事業所立ち上げ時期には、できれば返済義務の無い補助金や助成金を受給したいという事業所様も多くいらっしゃるかと思います。以下ではグループホームで活用できる助成金・補助金の一覧をご紹介します。

<グループホーム開業時に活用できる助成金・補助金>

  • 中小企業新事業進出補助金
  • 創業助成金(東京都)
  • 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(東京都)
  • 創業者支援事業助成金(富山県魚津市)
  • 泉大津市創業支援事業補助金

<グループホーム開業後に活用できる助成金・補助金>

  • 特定求職者雇用開発助成金
  • トライアル雇用助成金
  • 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
  • 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
  • 介護ロボット導入支援事業費補助金(北海道)
  • IT導入補助金
  • ICT導入補助金(ICT導入支援事業)
    など

上記以外にも、各自治体が独自に用意している助成金・補助金がある場合もございます。お住まいの自治体に開業を支援する助成金・補助金がないか確認することをおすすめします。

独立のメリット・デメリット

以下では事業所を立ち上げて独立するメリット・デメリットをご紹介します。

独立のメリット

■ 自由な働き方ができる
独立開業することで、運営方針やサービス内容、施設の設計に関して柔軟な決定が可能です。自分の理念に基づいたサービス提供を行いやすく、スタッフの採用や教育、施設内のルールなども自由に決められます。
■ 収入をすべて自分で管理できる
会社に勤めている場合と違い、開業すれば報酬はすべて自分のものになります。収益の配分を考える必要がなく、努力次第で収入アップも期待できます。
■ 仕事の選択ができる
独立することで、請け負う仕事の内容や種類を自由に選べます。会社勤めのように、やりたくない業務を任されることが少なくなり、自分の得意分野に集中できる点も大きなメリットです。

独立のデメリット

独立・開業には多くのメリットがありますが、注意すべきデメリットもあります。

■ 収入が安定しにくい
開業すると、会社員のように毎月決まった給与が支払われるわけではありません。契約数や業務の状況によって収入が変動するため、安定した収益を確保するまで時間がかかることもあります
■ 業務量が増える
開業後は、利用者対応だけでなく、経理・事務作業、備品管理などもすべて自分で行う必要があります。そのため、会社勤めの頃に比べて業務量が増え、負担を感じることもあるでしょう。
■ 営業や集客が必要になる
事務所を運営するためには、利用者を確保する営業活動や集客が欠かせません。経営者として事業を軌道に乗せるための努力が求められるため、営業が苦手な方にとっては大きなハードルとなる可能性があります。

グループホームの運営で直面しやすい課題

グループホームの運営において、多くの事業所が直面する課題をご紹介します。事業所運営を始める前に陥りやすいケースを知っておき、対応策を用意しておきましょう。

収益の不安定さ
グループホームは需要に応じた定員数を満たさなければ収益が安定しません。特に新規開業の場合、利用者を集めるまでに時間がかかり、最初の数ヶ月や数年は収益が安定しないことがあります。また、医療費や人件費、運営費用が高いため、収益性を確保するためには効率的な運営や経費管理が求められます。
人材不足
介護業界全体で人手不足が深刻化しているため、グループホームでも優秀なスタッフを確保することが難しい場合があります。特に、少人数制での運営となるため、スタッフ一人一人に求められる役割が大きく、スタッフの質やスキルが直接的にサービスの質に影響を与えます。
スタッフを採用し、育成し続けるための採用活動やスタッフ定着策は、グループホーム運営の最重要課題の一つです。
規制と基準の遵守の負担
グループホームは、介護保険法や施設基準などの法的な規制が厳しく、常にこれらを遵守することが求められます。施設の運営にあたって、スタッフの配置基準、施設の設備基準、ケアの質についても定められているため、これらを満たし続けるための書類作成や運営管理が煩雑です。また、定期的に監査が入るため、その対応にも負担がかかります。

以上の通り、グループホームの運営は収益の不安定さや人材不足、働きやすい環境の整備や規制と基準の遵守の負担などがあります。課題に対する対策は以下があります。

  • 利用者数の確保・増加
  • 働きやすい環境の整備
  • ICTの導入

利用者数の確保・増加

グループホームの収益は、利用者数によって大きく変わります。利用者数が少ないと、経営が厳しくなるため、継続的な新規利用者の確保が重要です。

<具体的な対策>

  • 他事業所との差別化(専門性の高いケア、地域の需要に合った支援)を打ち出す。
  • 広報活動(パンフレット作成・説明会開催・SNS活用・WEBサイト作成・検索サイトへの掲載)を行い、認知度を高める。

検索サイトへ掲載する場合、例えば以下のようなサイトに掲載することで、ユーザーが自事業所を知るための間口を広げることになり、集客に繋がります。

みんなの介護

働きやすい環境の整備

職員にとって働きやすい環境を整備することで、離職を防ぎ、人材の定着率を向上させることで人材不足を解消することができます。

<具体的な対策>

  • 業務量の適正化(1人あたりの利用者数を適切に調整)。
  • フレックスタイムや時短勤務の導入により、多様な働き方を実現。
  • 定期的なストレスチェック・面談を実施し、職員のメンタルケアを行う。
  • 研修制度の充実(スキルアップの機会を提供し、モチベーション向上)。
  • 福利厚生の強化(交通費補助・資格取得支援・リフレッシュ休暇など)。

仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を評価する際に、厚生労働省の提供する「職業能力評価基準」が役立ちます。人材育成や採用、人事評価、検定試験の基準書として活用できます。

厚生労働省「職業能力評価基準」

ICTの導入

ICT(情報通信技術)の活用により、書類作成や情報共有の効率化が進み、職員の負担軽減や業務の質向上が可能になります。

特に介護ソフトを導入することで、パソコンを開かなくても、スマホやタブレットから日々の介護記録(出欠/バイタル/入浴/食事/加算/レク/送迎/特記事項 等)を楽々入力することができ、効率化に繋がります。記録は実績(請求)へ連動し、自動で日誌、バイタルチェック一覧、ケース記録一覧、食事チェック一覧、口腔・機能訓練・送迎一覧、バイタルグラフを作成します。排泄、水分摂取等は時間帯別で入力でき、排泄チェック一覧、時間帯別一覧を作成します。介護記録項目の表示は任意で設定できます。国保連への複雑な請求もソフトが対応してくれます。

介護ソフトを導入することで、ケアプランの作成やケア記録・事故報告が容易になり、規制と基準の遵守がしやすくなったり、事務作業が効率化されることで人材不足の解消になります。

まとめ

グループホームの開業には法人設立、適切な人員基準や設備基準を満たし、市区町村に申請する必要があります。独立することで、自由な働き方や収入管理の向上など多くのメリットがあります。グループホームを開業する際は直面しやすい課題を事前に把握し、安定した事業所運営を目指しましょう。

ICT導入には介護ソフト「トリケアトプス」がおすすめ

介護ソフトのトリケアトプスは、介護現場の負担を軽減し、効率化を行うための介護ソフトです。実績入力や国保連請求はもちろん、シフト作成やアプリ連携、LIFEやケアプランデータ連携など、低価格帯の介護ソフトながら、多くの機能が付いており、介護職の人材不足解消や、事務作業の負担軽減介護サービスの質の向上が期待できます。

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02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面
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iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪
03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答
介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。
開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。
電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。
04 お客様のお声から機能を開発
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