介護の基礎知識
【2024年改正対応】通所介護の送迎減算|適応要件と単位数とは?
- 公開日:2025年10月28日
- 更新日:2025年10月28日
通所介護(デイサービス)の送迎は必ずしも行わなくてはならないわけではありませんが、事業所が送迎を行わない場合には「送迎減算」が発生します。この減算は、利用者自身が通所する場合や家族が送迎を行うなど、事業所が送迎を行わない場合に適用されます。本記事では通所介護の「送迎減算」の適応要件と減算される単位数、注意点やよくある質問について解説します。
通所介護(デイサービス)の送迎減算の単位数
- 片道 ー47単位/日
- 往復 ー94単位/日
通所介護(デイサービス)の送迎減算の適用要件
利用者に対して居宅と事業所の間の送迎を行わない場合。
送迎減算の対象となるサービス種別
送迎減算の対象となるサービス種別は以下の通りです。
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
通所介護(デイサービス)の送迎減算の注意点
「同一建物から通う場合の減算」が適用されている場合は、送迎減算の対象外となります。
通所介護(デイサービス)の送迎減算に関するQ&A
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)」の送付について」の、送迎減算に関するQ&Aを以下にてピックアップしました。
問65 送迎の範囲について
Q.通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(例えば、親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。
A.
・利用者の送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とするが、利用者の居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等運営上支障がなく、利用者と利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の送迎については、送迎減算を適用しない。
・通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては送迎減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととして差し支えない。
問66 同乗について
Q.事業所の利用者について、B 事業所の従業者が当該利用者の居宅と A 事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B 事業所の従業者が送迎を行う際に、A 事業所と B 事業所の利用者を同乗させることは可能か。
A.
・送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者(問中の事例であれば、A 事業所の従業者)が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるものであることから、適用される。ただし、B 事業所の従業者が A 事業所と雇用契約を締結している場合は、A 事業所の従業者(かつ B 事業所の従業者)が送迎を実施しているものと解されるため、この限りではない。
・上記のような、雇用契約を結んだ上での A 事業所と B 事業所の利用者の同乗については、事業所間において同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)をそれぞれの合議のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。また、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能であるが、送迎範囲は利用者の利便性を損なうことのない範囲並びに各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。
・通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては送迎減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととして差し支えない。
問67 共同委託について
Q.A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。
A.
・指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所の従業者によって指定通所介護等を提供しなければならないこととされている。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、各通所介護等事業所の状況に応じ、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能である。なお、問中の事例について、送迎に係る業務が委託され、受託した事業者により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算は適用されない。
・別の事業所へ委託する場合や複数の事業所で共同委託を行う場合も、事業者間において同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)をそれぞれの合議のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。また、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能であるが、送迎範囲は利用者の利便性を損なうことのない範囲並びに各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。
・通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては送迎減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととして差し支えない。
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