介護の基礎知識
【2024年度改正対応】通所介護(デイサービス)のサービス提供体制強化加算
- 公開日:2025年04月04日
- 更新日:2026年07月17日
通所介護(デイサービス)のサービス提供体制強化加算は、職員の介護福祉士資格取得割合や勤続年数を基に、質の高いサービスを提供する体制が整っている事業所を評価する加算です。令和6年度の介護報酬改定において、通所介護(デイサービス)のサービス提供体制強化加算に関する変更はありませんでした。この記事では、通所介護(デイサービス)のサービス提供体制強化加算の単位数や算定要件について詳しくまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
通所介護(デイサービス)のサービス提供体制強化加算の種類と単位数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回
サービス提供体制強化加算の算定要件
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件
- 定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
- 下記のいずれかを満たすこと
- 介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が70%以上であること
- 介護職員の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士が25%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件
- 定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
- 介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が50%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件
- 定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
- 下記のいずれかを満たすこと
- 介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が40%以上であること
- 介護職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者が占める割合が30%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」の勤続年数の考え方
「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」の要件は、介護福祉士の資格を有する者で、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要件としたものであり、介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではありません。勤続年数の考え方は以下の通りです。
- 同一法人等※における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る)における勤続年数
- 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認める場合の勤続年数は通算することができる。
※同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。
介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数 10 年の考え方」とは異なることに留意すること。
サービス提供体制強化加算の注意点
- 職員の割合は、常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く)の平均値を使用します。
- 介護福祉士の割合は、各月の前月末日時点で資格を取得している職員を介護福祉士として計算します。
- 勤務年数は、各月の前月末日時点での勤務年数で判定します。
- 前年度の実績が6月に満たない場合、届出月の前3ヶ月間の常勤換算平均値を使用します。
- 新規事業所は、事業開始から4ヶ月目以降に届出が可能です。
- 前年度実績が6月に満たない事業所が加算届出を行った場合、届出月以降も直近3ヶ月間の割合を毎月所定の割合で維持する必要があります。
必要書類と申請方法
サービス提供体制強化加算におけるQ&A
以下では厚生労働省が発表した、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」より、サービス提供体制強化加算に関するQ&Aを抜粋しました。
問 24
Q.認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
A.貴見のとおりである。
最後に
本記事は、作成時点での最新の資料・情報に基づいています。具体的な解釈や申請手続きについては、最新の情報をご確認のうえ、必要に応じて自治体などの関係機関へお問い合わせください。