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介護の基礎知識

【2024年度改定対応】通所介護の延長加算の単位数や算定要件

  • 公開日:2025年10月28日
  • 更新日:2025年10月28日

延長加算は、通常のサービス提供時間を超えて介護を行う際に算定できる加算であり、利用者や家族の生活リズムに合わせた柔軟な支援を可能にする仕組みです。本記事では、延長加算の単位数や算定要件、注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。

通所介護(デイサービス)の延長加算の単位数

通所介護の場合は9時間を基準として、1時間ごとに+50単位が加算されます。

  • 9時間以上10時間未満:50単位
  • 10時間以上11時間未満:100単位
  • 11時間以上12時間未満:150単位
  • 12時間以上13時間未満:200単位
  • 13時間以上14時間未満:250単位

通所介護(デイサービス)の延長加算の算定要件

  • 所要時間8時間以上9時間未満の通所介護の前後に延長サービスを提供していること
  • 通所介護の所要時間と延長サービスの所要時間を通算した時間が9時間以上であること

通所介護(デイサービス)の延長加算の留意点

  • 延長加算を算定するためには、安全体制の確保に留意した適当数の従業者を配置している必要があります。
  • 事業所を利用した後に引き続き、その事業所の設備を利用して宿泊する場合や、宿泊した翌日に介護サービスの提供を受ける場合には、延長加算を算定できません。

通所介護(デイサービス)の延長加算の算定時間例

  • 時間の通所介護の後に連続して2時間の延長サービスを提供した場合 → 2時間
  • 9時間の通所介護の前に1時間、後に1時間の延長サービスを提供した場合 → 2時間
  • 8時間の通所介護の後に連続して2時間の延長サービスを提供した場合 → 1時間

通所介護(デイサービス)の延長加算のQ&A

厚生労働省の発表している「介護報酬改定に関するQ&A」にて、通所介護(デイサービス)の延長加算に関わる内容をピックアップしました。

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日 問56

Q.9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。
A.延長加算については、算定して差し支えない。

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日 問57

Q.宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等基準第 96 条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。
A.通所介護等の営業時間後に利用者を宿泊させる場合には、別途宿泊サービスに係る利用料を徴収していることから、延長に係る利用料を徴収することは適当ではない。

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日 問58

Q.通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。
A.算定できる。

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日 問59

Q.「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。
① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合
② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
A.同一日に宿泊サービスの提供を受ける場合は、延長加算を算定することは適当ではな
い。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問60

Q.サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどのような人員配置が必要となるのか。
A.例えば通所介護のサービス提供時間を7時間30分とした場合、延長加算は、7時間以上9時間未満に引き続き、9時間以上から算定可能である。
サービス提供時間終了後に日常生活上の世話をする時間帯(9時間までの1時間30分及び9時間以降)については、サービス提供時間ではないことから、事業所の実情に応じて適当数の人員配置で差し支えないが、安全体制の確保に留意すること。

平成24年度介護報酬改定に関すQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問61

Q.延長加算の所要時間はどのように算定するのか。
A.延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な事業所において、実際に延長サービスを行ったときに、当該利用者について算定できる。
通所サービスの所要時間と延長サービスの所要時間の通算時間が、例えば通所介護の場合であれば9時間以上となるときに1時間ごとに加算するとしているが、ごく短時間の延長サービスを算定対象とすることは当該加算の趣旨を踏まえれば不適切である。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問62

Q.延長加算と延長サービスにかかる利用料はどういう場合に徴収できるのか。
A.通常要する時間を超えた場合にかかる利用料については、例えば通所介護においてはサービス提供時間が9時間未満において行われる延長サービスやサービス提供時間が14時間以上において行われる延長サービスについて徴収できる。また、サービス提供時間が14時間未満において行われる延長サービスについて延長加算にかえて徴収できる。このとき当該延長にかかるサービス提供について届出は必要ない。
ただし、同一時間帯について延長加算に加えて利用料を上乗せして徴収することはできない。

(参考)通所介護における延長加算および利用料の徴収の可否
例①サービス提供時間が9時間で5時間延長の場合(9時間から14時間が延長加算の設定)
例②サービス提供時間が8時間で6時間延長の場合(8時間から9時間の間は利用料、9時間から14時間が延長加算の設定)
例③サービス提供時間が8時間で7時間延長の場合(8時間から9時間及び14時間から13時間の間は利用料、9時間から14時間が延長加算の設定)
通所介護における延長加算および利用料の徴収の可否

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A (平成 27 年4月1日) 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成 24 年 3 月 16 日)

※本記事は、作成時点での最新の資料・情報に基づいています。具体的な解釈や申請手続きについては、最新の情報をご確認のうえ、必要に応じて自治体などの関係機関へお問い合わせください。

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