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介護の基礎知識

介護保険サービスについて

「訪問介護」とは

自宅で利用するサービスの一つで、訪問介護員(ホームヘルパー)に自宅を訪問してもらい、日常生活の手助け(身体介護・生活援助)を受けるサービスです。
<身体介護>
食事、入浴、排泄の介助、衣服の着脱の介助、服薬の確認など
<生活援助>
住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備・調理、薬の受取りなど

介護保険法第8条2項では以下のように定義されています。
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。

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「訪問入浴介護」とは

自宅で利用するサービスの一つで、介護・看護職員に自宅を訪問してもらい、持ち込まれた浴槽にて入浴の介助を受けるサービスです。

介護保険法第8条2項では以下のように定義されています。
この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

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「訪問看護」とは

自宅で利用するサービスの一つで、看護師などに自宅を訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理を受けるサービスです。

介護保険法第8条第4項では以下のように定義されています。
この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

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「訪問リハビリテーション」とは

自宅で利用するサービスの一つで、リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。

介護保険法第8条第5項では以下のように定義されています。
この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

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「通所介護」とは

通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられるサービスです。

介護保険法第8条第7項では以下のように定義されています。
この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。

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「通所リハビリテーション」とは

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

介護保険法第8条第8項では以下のように定義されています。
この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

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「福祉用具貸与」とは

次の13種類が貸し出しの対象となります。要介護度によって利用できる用具が異なります。
■全ての介護度で利用可能
・手すり(工事をともなわないもの) ・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ
■要支援1,2 要介護1以外の要介護度での利用可能
・車いす ・車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具
・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト
■要介護度4,5での利用可能(尿のみを吸引するものはその他の要介護度でも利用可能)
・自動排せつ処理装置

介護保険法第8条第12項では以下のように定義されています。
この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。

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「短期入所生活介護」とは

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

介護保険法第8条第9項では以下のように定義されています。
この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

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「居宅療養管理指導」とは

自宅で利用するサービスの一つで医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。

介護保険法第8条第6項では以下のように定義されています。
この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

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「認知症対応型共同生活介護」とは

認知症と診断された方が共同で生活しながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。

介護保険法第8条第9項では以下のように定義されています。
この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

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「居宅介護支援」とは

ケアマネジャーにケアプランを作成してもらうほか、安心して介護サービスを利用できるよう支援してもらいます。

介護保険法第8条第24項では以下のように定義されています。
この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。

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「夜間対応型訪問介護」とは

夜間に定期的な訪問で介護を受けられる「定期巡回」、緊急時など、利用者の求めに応じて介護を受
けられる「随時対応」のサービスなどがあります。

介護保険法第8条第16項では以下のように定義されています。
 この法律において「夜間対応型訪問介護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護に該当するものを除く。)をいう。

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「認知症対応型通所介護」とは

認知症と診断された方が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

介護保険法第8条第18項では以下のように定義されています。
この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

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「小規模多機能型居宅介護」とは

小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

介護保険法第8条第19項では以下のように定義されています。
この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

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「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは

密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。

介護保険法第8条第15項では以下のように定義されています。
この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
二 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

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「看護小規模多機能型居宅介護」とは

利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

介護保険法第8条第23項では以下のように定義されています。
この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は看護小規模居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び看護小規模居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。

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「地域密着型通所介護」とは

定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで
受けられるサービスです。

介護保険法第8条第17項では以下のように定義されています。
この法律において「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。

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「総合事業」とは

「介護予防・日常生活支援総合事業」の略で、平成27年から開始され、経過措置期間を経て、平成29年4月から全国の自治体で開始されました。総合事業への移行により市区町村が中心となって、住民主体の地域づくりを推進し、住民主体のサービス利用を拡充し、効率的に事業実施できることを目指しています。

介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針では、以下のように定義されています。
市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等(居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)又は法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものである。

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