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介護の基礎知識

「訪問リハビリテーション」とは

「訪問リハビリ」のサービスコードについて

サービス種類は、「14」です。大きく、開設者種別( 病院・診療所施設 / 介護老人保健施設 / 介護医療院 )でサービスコードが決定されます。単位数は、1回につき307単位となっています。

・病院・診療所施設… 「訪問リハビリ1」
・介護老人保健施設… 「訪問リハビリ2」
・介護医療院… 「訪問リハビリ3」

「訪問リハビリ」の加算・減算について

・訪問リハ短期集中リハ加算… 200単位/日
※退院(所)日、または要介護認定を受けた日から3月以内に集中的リハビリを行った場合
・訪問リハマネジメント加算A1(Aイ)… 180単位/月
・訪問リハマネジメント加算A2(Bイ)… 213単位/月
・訪問リハマネジメント加算B1(Aロ)… 450単位/月
・訪問リハマネジメント加算B2(Aロ)… 483単位/月
・訪問リハ計画診療未実施減算… -50単位/回
※事業所の医師がリハビリテーション計画の作成にかかわる診療を行わなかった場合
・訪問リハ移行支援加算… 17単位/日
・訪問リハサービス提供体制加算Ⅰ… 6単位/回
・訪問リハサービス提供体制加算Ⅱ… 3単位/回

■訪問リハビリでは、割合で計算される加算や減算が存在します。
〇同一建物減算
事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供等を行った場合に算定できます。
・訪問リハ同一建物減算1… 【所定単位数 × 90 / 100(10%減算)】/月
※同一敷地内建物等以外の同一建物で、1月あたりの利用者が20人以上居住する建物の場合
・訪問リハ同一建物減算2… 【所定単位数 × 85 / 100(15%減算)】/月
※同一敷地内建物等で1月あたりの利用者が50人以上居住する建物の場合

〇特別地域加算
介護サービスの確保が困難である地域等において、介護サービスを提供している場合に算定することができます。
・特別地域訪問リハ加算… 【所定単位数 × 115 / 100(15%加算)】/回

〇中山間地域等における小規模事業所加算
離島や中山間地域、豪雪地帯などの中山間地域等において要介護者に対する介護サービス確保のために、小規模の事業所を設置している場合に算定することができます。
・訪問リハ小規模事業所加算… 【所定単位数 × 110 / 100(10%加算)】/回

〇中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
中山間地域等に居住する要介護者に対する介護サービスの提供を行った場合に算定することができます。
・訪問リハ中山間地域提供加算… 【所定単位数 × 115 / 100(5%加算)】/回

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