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介護の基礎知識

「短期入所生活介護」とは

「短期入所生活介護」のサービスコードについて

サービス種類は、「21」です。大きく、入所施設の体制と要介護度でサービスコードが決定されます。

■従来型短期入所生活介護
・単独型… <従来個室型>単独短期生活Ⅰ〇/<多床室>単独短期生活Ⅱ〇
・併設型… <従来個室型>併設短期生活Ⅰ〇/<多床室>併設短期生活Ⅱ〇

■ユニット型短期入所生活介護
・単独型… <ユニット型個室>単ユ短期生活〇/<ユニット型個室的多床室>経単ユ短期生活〇
・併設型… <ユニット型個室>併ユ短期生活〇/<ユニット型個室的多床室>経併ユ短期生活〇

「短期入所生活介護」の加算・減算について

生活相談員配置等加算

障がい福祉制度の生活介護事業所や短期入所事業所が介護サービスである共生型通所介護や共生型短期入所生活介護の事業を行う際に、生活相談員を配置した場合に算定できます。
・短期生活相談員配置等加算… 13単位/日

機能向上連携加算

ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等がサービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合に算定できます。※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併用不可
・短期生活機能向上連携加算Ⅰ… 100単位/月(3月に1回を限度)
・短期生活機能向上連携加算Ⅱ1… 200単位/月
・短期生活機能向上連携加算Ⅱ2… 100単位/月
※個別機能訓練加算を算定している場合

機能訓練体制加算

機能訓練指導員が1名以上配置されている場合に算定できます。
・短期生活機能向上訓練体制加算… 12単位/日 

個別機能訓練加算

厚生労働大臣が定める基準要件を満たしており、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を提供した場合に算定できます。
・短期生活個別機能訓練加算… 56単位/日

看護体制加算

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所で算定することができます。
※看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合は、看護体制加算(Ⅲ)は算定せず、看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅳ)は算定不可。共生型居宅サービスでの算定不可。
・短期生活看護体制加算Ⅰ… 4単位/日
・短期生活看護体制加算Ⅱ… 8単位/日
・短期生活看護体制加算Ⅲ1… 12単位/日
・短期生活看護体制加算Ⅲ2… 6単位/日
・短期生活看護体制加算Ⅳ1… 23単位/日
・短期生活看護体制加算Ⅳ2… 13単位/日

医療連携強化加算

協力医療機関との連携をしており、緊急時の対応等について利用者に同意を得ている場合に算定できます。
・短期生活医療連携強化加算… 58単位/日

夜勤職員配置加算

夜勤の介護職員、看護職員の人員基準を1名以上配置している場合に算定できます。
・短期生活夜勤職員配置加算Ⅰ… 13単位/日(※短期入所生活介護)
・短期生活夜勤職員配置加算Ⅱ… 18単位/日(※ユニット型短期入所生活介護)
・短期生活夜勤職員配置加算Ⅲ… 15単位/日(※短期入所生活介護)
・短期生活夜勤職員配置加算Ⅳ… 20単位/日(※ユニット型短期入所生活介護)

認知症行動・心理症状緊急対応加算

医師が「認知症の行動・心理症状」で緊急の入所が必要と反伴氏、その日または翌日に利用を開始した場合に算定できます。※7日間を限度
・短期生活認知症緊急対応加算… 200単位/日

若年性認知症利用者受入加算

介護事業所・施設において、若年性認知症の方を受け入れ、受け入れた利用者ごとに専門の個別担当者を定めた場合に算定できます。
・短期生活若年性認知症受入加算… 120単位/日

送迎加算

利用者の心身の状況、家族等の事情等からみて利用者宅と事業所間の送迎を個別で行った場合に算定できます。
・短期入所生活介護送迎加算… 184単位/回(片道につき)

緊急短期入所受入加算

利用者や家族等の状態・事情により、緊急に予定のない利用者を受け入れた場合に算定できます。
・短生緊急短期入所受入加算… 90単位/日
※7日(やむを得ない事情がある場合は14日)限度

長期利用者提供減算

30日を超える長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合に算定できます。
・短期生活長期利用者提供減算… -30単位/日

療養食加算

管理栄養士又は栄養士によって、年齢や心身の状況等によって管理された栄養量及び内容の食事が提供されている場合に算定できます。
・短期生活療養食加算… 8単位/回
※1日3回限度

在宅中重度者受入加算

利用者が利用している訪問看護事業所に対して健康管理等を行うよう委託契約を行った場合に算定できます。
・短期生活在宅中重度者受入加算1… 421単位/日
・短期生活在宅中重度者受入加算2… 417単位/日
・短期生活在宅中重度者受入加算3… 413単位/日
・短期生活在宅中重度者受入加算4… 425単位/日

認知症専門ケア加算

認知症介護に係る専門的な研修を終了している職員を配置しており、認知症ケアに関する研修、会議を実施している場合に算定できます。
・短期生活認知症専門ケア加算Ⅰ… 3単位/日
・短期生活認知症専門ケア加算Ⅱ… 4単位/日

サービス提供体制強化加算

介護従事者の専門性等に係る適切な評価及びキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士の資格保有者が一定割合雇用されている事業所がサービスを提供し、届け出を行っている場合に算定できます。
・短期生活サービス提供体制加算Ⅰ… 22単位/日
・短期生活サービス提供体制加算Ⅱ… 18単位/日
・短期生活サービス提供体制加算Ⅲ… 6単位/日

■短期入所生活介護では、割合で計算される加算や減算が存在します。
〇共生型サービス減算
共生型居宅サービスを行う事業者が共生型短期入所生活介護を行った場合に算定されます。
・短期生活共生型サービス… 【所定単位数 × 92 / 100(8%減算)】/月

〇介護職員処遇改善加算
・短期生活処遇改善加算Ⅰ… 8.3%
・短期生活処遇改善加算Ⅱ… 6.0%
・短期生活処遇改善加算Ⅲ… 3.3%
・短期生活処遇改善加算Ⅳ… Ⅲの90%
・短期生活処遇改善加算Ⅴ… Ⅲの80%

〇介護職員特定処遇改善加算
・短期生活特定処遇改善加算Ⅰ… 2.7%
・短期生活特定処遇改善加算Ⅱ… 2.3%
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