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介護の基礎知識

「訪問看護」とは

「訪問看護」のサービスコードについて

サービス種類は、「13」です。大きく、介護保険事業者として都道府県知事の指定を受けた「訪問看護ステーション」と、医療機関等として指定もしくは許可をうけた「みなし指定(病院または診療所)」で分けることができます。サービス提供時の体制と提供時間でサービスコードが決定されます。また、原則サービス提供開始時間を基準に基本単位数に上乗せされます。
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携している場合は、ひと月単位のサービスコードとなります。

・准看護師がサービスを提供する場合…「○○・准」という名称になります。
・複数の看護師等が同時に訪問看護を行った場合
所要時間:30分未満…「○○・複11」という名称となります。
所要時間:30分以上…「○○・複12」という名称となります。
・看護師等が看護補助者と同時に訪問看護を行った場合
所要時間:30分未満…「○○・複21」という名称となります。
所要時間:30分以上…「○○・複22」という名称となります。
・1時間30分以上の長時間訪問看護を行う場合…「○○・長」という名称となります。
※特別管理加算や週3日以上の点滴注射が必要な利用者が対象となります。
・1日に2回を超えて(3回以降)実施する場合…「○○・2超」という名称となります。

・早朝の時間帯…午前6時~午前8時、25%上乗せ、「○○・夜」という名称となります。
※以前は、「○○・夜朝」と表現されていましたが、現在は「朝」が削除されています。
・日中の時間帯…午前8時~午後6時
・夜間の時間帯…午後6時~午後10時、25%上乗せ、「○○・夜」という名称となります。
・深夜の時間帯…午後10時~午前6時、50%上乗せ、「○○・深」という名称となります。

「訪問看護」の加算・減算について

緊急時訪問看護加算

オンコール体制の事業所であって、利用者に緊急時には計画にない訪問を緊急的に行う体制になっており、利用者、家族から同意を得ている場合に算定できます。
・緊急時訪問看護加算1… ひと月につき 574単位※指定訪問看護ステーション
・緊急時訪問看護加算2… ひと月につき 315単位※医療機関

特別管理加算

訪問看護サービスにて、特別な管理を必要とする利用者(厚生労働大臣が定める状態)に対して一体型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護が、訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合、厚生労働大臣が定める区分に応じて1月につき以下の所定単位数を加算する。
・訪問看護特別管理加算Ⅰ… ひと月につき 500単位
※診療報酬で在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅期間切開患者指導管理を受けている。又は気管カニューレや留置カテーテールを使用していること。
・訪問看護特別管理加算Ⅱ… 250単位
※診療報酬で以下のいずれかの指導管理を受けている利用者
在宅自己腹膜灌流指導管理/在宅血液透析指導管理/在宅酸素療法指導管理/在宅中心静脈栄養法指導管理/在宅成分栄養経管栄養法指導管理/在宅自己導尿指導管理/在宅持続陽圧呼吸療法指導管理/在宅自己疼痛管理指導管理/在宅肺高血圧症患者指導管理/人工肛門、人工膀胱の設置/真皮を越える褥瘡の状態/週3日以上の点滴注射の必要がある状態

ターミナルケア加算

ターミナルケアを行う体制を整えており、ターミナル期の利用者に実施する場合に算定できます。
・訪問看護ターミナルケア加算… 2000単位(死亡月につき)

その他の加減算

・訪問看護特別指示減算… 1日につき -97単位
・訪問看護初回加算… ひと月につき 300単位
・訪問看護退院時共同指導加算… 1回につき 600単位
・訪問看護介護連携強化加算… ひと月につき 250単位
・訪問看護体制強化加算Ⅰ… ひと月につき 550単位
・訪問看護体制強化加算Ⅱ… ひと月につき 200単位
・訪問看護サービス提供体制加算Ⅰ1(イ1)… 1回につき 6単位
※訪問看護ステーション、病院、診療所の場合
・訪問看護サービス提供体制加算Ⅱ1(ロ1)… 1回につき 3単位
※訪問看護ステーション、病院、診療所の場合
・訪問看護サービス提供体制加算Ⅰ2(イ2)… ひと月につき 50単位
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携の場合
・訪問看護サービス提供体制加算Ⅱ2(ロ2)… ひと月につき 25単位
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携の場合

■訪問看護では、割合で計算される加算や減算が存在します。
〇同一建物減算
事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供等を行った場合に算定できます。
・訪問看護同一建物減算1… 所定単位数 × 90 / 100(10%減算)
※同一敷地内建物等以外の同一建物で、1月あたりの利用者が20人以上居住する建物の場合
・訪問看護同一建物減算2… 所定単位数 × 85 / 100(15%減算)
※同一敷地内建物等で1月あたりの利用者が50人以上居住する建物の場合

〇特別地域加算
介護サービスの確保が困難である地域等において、介護サービスを提供している場合に算定できます。
・特別地域訪問看護加算1… 1回につき 所定単位数 × 115 / 100(15%加算)
※訪問看護ステーション・病院・診療所の場合
・特別地域訪問看護加算2… 1月につき 所定単位数 × 115 / 100(15%加算)
※定期巡回炊事対応型訪問介護看護との連携の場合

〇中山間地域等における小規模事業所加算
離島や中山間地域、豪雪地帯などの中山間地域等において要介護者に対する介護サービス確保のために、小規模の事業所を設置している場合に算定できます。
・訪問看護小規模多機能事業所加算1… 1回につき 所定単位数 × 110 / 100(10%加算)
※訪問看護ステーション・病院・診療所の場合
・訪問看護小規模多機能事業所加算2… 1月につき 所定単位数 × 110 / 100(10%加算)
※定期巡回炊事対応型訪問介護看護との連携の場合

〇中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
中山間地域等に居住する要介護者に対する介護サービスの提供を行った場合に算定できます。
・訪問看護中山間地域提供加算1… 1回につき 所定単位数 × 105 / 100(5%加算)
※訪問看護ステーション・病院・診療所の場合
・訪問看護中山間地域提供加算2… 1月につき 所定単位数 × 105 / 100(5%加算)
※定期巡回炊事対応型訪問介護看護との連携の場合
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