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介護の基礎知識

「居宅療養管理指導」とは

「居宅療養管理指導」のサービスコードについて

サービス種類は、「31」です。大きく、それぞれの職種ごと( 医師又は歯科医師 / 薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等)でサービスコードが決定されます。
※居宅療養管理指導は、区分支給限度額対象外です。

「居宅療養管理指導」の加算・減算について

居宅療養管理指導では、割合で計算される加算や減算が存在します。

〇特別地域加算
介護サービスの確保が困難である地域等において、介護サービスを提供している場合に算定することができます。
・特別地域居宅療養管理指導加算… 【所定単位数 × 115 / 100(15%加算)】/回

〇中山間地域等における小規模事業所加算
離島や中山間地域、豪雪地帯などの中山間地域等において要介護者に対する介護サービス確保のために、小規模の事業所を設置している場合に算定することができます。
・居宅療養管理指導小規模事業所加算… 【所定単位数 × 110 / 100(10%加算)】/回

〇中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
中山間地域等に居住する要介護者に対する介護サービスの提供を行った場合に算定することができます。
・居宅療養管理指導中山間地域提供加算… 【所定単位数 × 15 / 100(5%加算)】/回

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