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介護の基礎知識

介護の加算が取れる主な資格とは?介護福祉士や看護師、PT・OT・STなど

  • 公開日:2026年06月19日
  • 更新日:2026年06月19日

介護事業所では、職員の資格や専門性に応じてさまざまな加算を算定できる場合があります。加算は事業所の収益向上につながるだけでなく、利用者へより質の高いサービスを提供するための体制整備にも役立ちます。しかし、「どの資格が加算の対象になるのか分からない」「資格取得を促したいがメリットを説明できない」と悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、介護事業所で加算取得につながる主な資格や、それぞれの役割について分かりやすく解説します。

介護福祉士

介護福祉士は、介護に関する唯一の国家資格です。介護福祉士の役割は、介護ニーズのある方々の生活に向き合い、その方の生き方や生活全体の支援を行うことです。利用者のニーズや、その方の心身の状況等を理解したうえで、その方らしく生活を継続していくためにはどのような課題があるか、いかにその課題に向き合っていくか等を分析し、多職種と連携しながら、環境の整備を行いつつ、その方に最適な介護を提供します。

介護福祉士に関わる介護の主な加算は以下の通りです。

①サービス提供体制強化加算

介護福祉士の資格が影響する加算の代表がサービス提供体制強化加算です。サービス提供体制強化加算は、職員の介護福祉士資格取得割合や勤続年数を基に、質の高いサービスを提供する体制が整っている事業所を評価する加算です。

以下では、いくつかの介護サービスについて、介護福祉士がかかわる算定要件のみを取り上げます。

(a)訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算
(b)通所介護・地域密着型通所介護、通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算
(c)短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院のサービス提供体制強化加算

(a)訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算

訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算について、(Ⅰ)~(Ⅲ)では以下の介護福祉士に関わる算定要件が設けられています。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 「介護福祉士が60%以上または勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 「介護福祉士が40%以上または介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上」であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 「職員中の介護福祉士が30%以上または介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上または勤続年数7年以上の者が30%以上」であること

(b)通所介護・地域密着型通所介護、通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算

通所介護・地域密着型通所介護、通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算について、(Ⅰ)~(Ⅲ)では以下の介護福祉士に関わる算定要件が設けられています。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 「介護福祉士70%以上または勤続10年以上の介護福祉士25%以上」であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 「介護福祉士50%以上」であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 「介護福祉士40%以上または勤続7年以上の者が30%以上」であること

通所介護のサービス提供体制強化加算については以下のブログをご確認ください。

【2024年度改正対応】通所介護(デイサービス)のサービス提供体制強化加算

(c)短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院のサービス提供体制強化加算

短期入所生活介護や短期入所療養介護などのサービス提供体制強化加算について、(Ⅰ)~(Ⅲ)では以下の介護福祉士に関わる算定要件が設けられています。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 「介護福祉士80%以上または勤続10年以上の介護福祉士35%以上」であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 「介護福祉士60%以上」であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 「介護福祉士50%以上または常勤職員が75%以上または勤続7年以上の者が30%以上」であること

②介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算は、介護職員をはじめとする介護事業所で働く職員の賃金向上や職場環境の改善を目的とした加算です。該当サービスは以下の通りです。

訪問介護/夜間対応型訪問介護/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/(介護予防)訪問入浴介護/通所介護/地域密着型通所介護/(介護予防)通所リハビリテーション/(介護予防)特定施設入居者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/(介護予防)認知症対応型通所介護/(介護予防)小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/(介護予防)認知症対応型共同生活介護/介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設/(介護予防)短期入所生活介護/介護老人保健施設/(介護予防)短期入所療養介護(介護老人保健施設)/介護医療院/(介護予防)短期入所療養介護 (介護医療院)/(介護予防)短期入所療養介護(病院等)/(介護予防)訪問看護/(介護予防)訪問リハビリテーション/居宅介護支援・介護予防支援

介護福祉士の資格が関わる要件は、「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」「令和8年度特例要件」の4つの要件区分の中の「キャリアパス要件」の(Ⅳ)の項目です。

(Ⅳ) 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること
経験・技能のある介護職員とは…
基本的には「介護福祉士の資格を持ち、所属する法人で勤続10年以上の介護職員」とされていますが、他法人での経験や職員のスキルや担当業務などを踏まえて各事業者の裁量で設定します。

処遇改善加算について詳しくは以下のブログをご確認ください。

令和8年度介護職員等処遇改善加算とは?算定要件や計算方法、配分ルールをわかりやすく解説

③訪問介護における特定事業所加算

訪問介護における特定事業所加算とは、介護福祉士などの専門人材を確保し、質の高いサービスを提供するための体制を整備している事業所を評価するための仕組みです。この加算は、単に体制の整備を評価するだけでなく、重度の利用者を積極的に受け入れる事業所についても適切に評価する区分が設けられている点が特徴です。

訪問介護における特定事業所加算は(Ⅰ)~(Ⅴ)まで種類があり、それぞれ単位数と算定要件が異なります。介護福祉士の配置がかかわるのは特定事業所加算(Ⅰ)と(Ⅱ)のみとなります。

以下では、訪問介護における特定事業所加算の要件の中から介護福祉士がかかわる算定要件のみを取り上げます。

  • 訪問介護員などが「介護福祉士の占める割合が30%以上である」または「介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者の占める割合が50%以上である」こと
  • 全てのサービス提供責任者が「3年以上の実務経験がある介護福祉士である」または「5年以上の実務経験がある実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者である」こと

訪問介護における特定事業所加算について詳しくは以下のブログをご覧ください。

【2024年改定対応】訪問介護の特定事業所加算とは?計算方法や算定要件・単位数

④日常生活継続支援加算

日常生活継続支援加算は、認知症で居宅での生活が困難となったり、重度の要介護者や施設に入所の必要性が高い人を積極的に受け入れる施設を評価するための加算です。

対象となる事業者は、介護老人福祉施設(特養)および地域密着型介護老人福祉施設で、より質の高い介護サービスを提供するために介護福祉士を配置し、入所者の尊厳を守り生活を支援していることを評価します。

介護福祉士がかかわる算定要件は「利用者6人に対して介護福祉士が常勤換算で1人以上であること」です。

看護師

看護師は、医療と介護の現場で「診療の補助」と「療養上の世話」を担う専門職です。医師の指示のもとで医療行為の一部も行いながら、患者や利用者の生活全体を支える役割があります。

看護職になるためには、法律で定められている必要な教育を受け、国家試験(准看護師は都道府県の試験)に合格し、免許を取得する必要があります。

看護師に関わる介護の主な加算は以下の通りです。

①医療連携体制加算

医療連携体制加算は介護サービスの中だと認知症対応型共同生活介護(グループホーム)で算定できる加算です。体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行います。看護体制要件と指針の整備要件があり、看護師に関わる要件は看護体制要件です。

医療連携体制加算(Ⅰ)

・認知症対応型共同生活介護事業所の職員、または病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること。
・看護師により、24時間連絡できる体制を確保していること。

医療連携体制加算(Ⅱ)

・認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で1名以上配置していること。
・看護職員または病院、診療所、訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
*ただし看護職員が准看護師のみの場合は、病院等の看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。

医療連携体制加算(Ⅲ)

・認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で1名以上配置していること。
・看護師または病院、診療所、訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。

②看護体制加算

看護体制加算は入所者の身体状況の重度化に伴う医療ニーズや看取り介護に柔軟に対応できるよう、看護職員を配置し、手厚いサービスを提供する事業所を評価する加算です。短期入所生活介護や地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設で算定できます。以下では看護師がかかわる算定要件のみを取り上げます。

看護体制加算(Ⅰ)イ

常勤の看護師を1名以上配置していること。

看護体制加算(Ⅰ)ロ

常勤の看護師を1名以上配置していること。

看護体制加算(Ⅱ)イ

・看護職員の数が常勤換算方法で入所者の数が25またはその端数を増すごとに一以上であり、かつ指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
・当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、または病院もしくは診療所もしくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保していること。

看護体制加算(Ⅱ)ロ

・看護職員の数が常勤換算方法で入所者の数が25またはその端数を増すごとに一以上であり、かつ指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
・当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、または病院もしくは診療所もしくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保していること。

③看護体制強化加算

看護体制強化加算は、在宅で生活する中重度の要介護者に対する医療ニーズへの対応を強化するために設けられた加算です。看護師の配置だけでなく、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の一定割合以上の加算の算定実績も要件に含まれます。

訪問看護ステーションなどのサービス種類で算定することができます。

「指定訪問看護ステーションの場合、従業者の総数のうち看護職員の占める割合が60%以上であること」の要件が看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)共に含まれます。

看護体制強化加算について詳しくは以下のブログをご覧ください。

【2024年度改定対応】看護体制強化加算についてわかりやすく解説

理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)などリハビリ専門職

理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)は、いずれも国家資格のリハビリ専門職です。
理学療法士(PT)は立つ・座る・歩くなど「基本動作」の回復や筋力・関節・バランス機能の改善の役割があります。
作業療法士(OT)は食事・着替え・入浴など日常生活動作(ADL)や趣味・仕事・社会参加の支援、認知機能・精神面のリハビリも担当します。
言語聴覚士(ST)は話す・聞く・理解する力の支援や嚥下(飲み込み)のリハビリ、失語症・構音障害・発達支援などを行います。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に関わる介護の主な加算は以下の通りです。

①個別機能訓練加算

個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置の上、利用者ごとに個別機能訓練加算計画書を作成し、その計画に基づいた訓練を提供することで算定できる加算です。個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロの違いは、機能訓練指導員の配置人数が1名以上か2名以上かの違いです。

通所介護や有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ショートステイなどのサービスで算定できます。

以下では例として通所介護の個別機能訓練加算の、機能訓練指導員の配置にかかわる算定要件のみを取り上げます。

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ

専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること(配置時間の定めなし)。

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ

(Ⅰ)イにより配置する機能訓練指導員に加えて、専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること(配置時間の定めなし)。

個別機能訓練加算(Ⅱ)

個別機能訓練加算(Ⅰ)イまたはロを算定していること。
利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を、LIFEを用いて厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たり、提出した情報とフィードバック情報を活用していること。

通所介護の個別機能訓練加算について詳しくは以下のブログをご覧ください。

【2024年報酬改定対応】デイサービスの個別機能訓練加算をわかりやすく

機能訓練指導員に必要な資格

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 看護職員(看護師・准看護師)
  • 柔道整復師
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師・きゅう師
    ※はり師・きゅう師は、上記のはり師・きゅう師を除く有資格者が配置された事業所で6月以上の機能訓練指導の実務経験が必要になります。

②リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算とは、利用者の状態や生活環境等を踏まえた計画の作成、適切なリハビリテーションの実施、評価、計画の見直しを行い、質の高いリハビリテーションを提供することを評価する加算です。

訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションなどのサービスで算定することができます。

以下では例として通所リハビリテーションでのリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を記載します。

リハビリテーションマネジメント加算(イ)

・事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。
・事業所の医師が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士に対し、利用者のリハビリテーションの目的に加え、「リハビリテーション開始前や実施中の留意事項」、「やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準」、「リハビリテーションにおける利用者に対する負荷」等のうち、いずれか1つ以上の指示を行うこと。
・医師、または指示を受けた理学療法士、作業療法士、もしくは言語聴覚士が、指示の内容が上記の基準に適合することが明確にわかるように記録すること。
・リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録すること。
・リハビリテーション計画について、計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者またはその家族に説明し、同意を得るとともに、説明した内容等を医師へ報告すること。
・リハビリテーション計画の作成にあたって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して、6月以内の場合は1月に1回以上、6月を超える場合は3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じてリハビリテーション計画を見直していること。
・事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションの専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法、日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
以下のいずれかを満たすこと。
・事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所の従業者と利用者の居宅を訪問し、従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
・事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、利用者の家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
・上記の要件を満たしていることを確認し、記録すること。

リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

・リハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件を満たしていること。
・利用者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を「LIFE」を用いて提出し、フィードバック情報等を活用していること。

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)

・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること。
・事業所の従業者、または外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
・言語聴覚士、⻭科衛生士または看護職員を1名以上配置していること。
・利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種が共同して栄養アセスメントを実施し、利用者またはその家族に対してその結果を説明し、必要に応じて相談に応じて対応すること。
・利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員その他の職種が共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。
・利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。
・共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供していること。
・人員基準欠如減算に該当しないこと。

③認知症短期集中リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、認知症を持つ利用者に対して、短期間かつ集中的にリハビリテーションをおこなったことを評価する加算です。

訪問リハビリテーションや通所リハビリテーション、介護老人保健施設などのサービスで算定できます。

以下では例として通所リハビリテーションでの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件を記載します。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)

・生活機能の改善が見込まれると判断された利用者に対して、医師などが、集中的なリハビリテーションを個別に実施すること。
・リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が配置されていること。
・リハビリテーションをおこなうにあたり、利用者数が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士の数に対して適切であること
・1週間に2日を限度として、個別リハビリテーションを20分以上実施すること。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の算定要件に加えて以下2つの基準のいずれにも適合すること。
・月に4回以上リハビリテーションを実施すること。
・利用者の居宅へ訪問し、生活環境の把握、応用動作能力等の評価等をおこない、リハビリテーションの実施頻度・場所・時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成・実施すること。
・通所リハビリテーション費における、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)いずれかを算定していること。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算について詳しくは以下のブログをご覧ください。

【2024年改定対応】認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数や算定要件とは

まとめ

介護事業所で算定できる加算の中には、介護福祉士や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの配置や専門性が要件となっているものがあります。資格を持つ職員の育成や採用は、加算取得による経営面のメリットだけでなく、サービス品質の向上や利用者満足度の向上にもつながります。自事業所で算定可能な加算や必要な人員要件を確認しながら、計画的な人材育成・体制整備を進めていきましょう。

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