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介護の基礎知識

【2024年改定対応】有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の加算・減算の種類を一覧で解説

  • 公開日:2025年01月23日
  • 更新日:2025年12月12日

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の運営を安定させるには、加算の取得が重要です。
有料老人ホームでは、さまざまな加算を申請することが可能ですが、「どの加算を申請できるのか?」「算定条件が分からない」といった悩みが生じることも少なくありません。

本記事では、有料老人ホームで申請できる加算・減算の種類や単位数・算定要件について解説します。また、令和6年度の介護報酬改定によって、変更のある加算もありますので、併せて解説していきます。

加算・減算とは

介護保険における加算および減算とは、特定の要件を満たした場合に、基本単位数に対してプラスまたはマイナスを加えて算定する仕組みを指します。

加算は、国が推進したい方向性や均衡を保つための施策、また特定施設入居者生活介護事業所として整えるべき仕組みや制度を基に設けられています。一方、減算は国が廃止したい、あるいは評価ができないものについての仕組みや制度に基づいて設けられています。

今後、国の施策の方向性を理解するためにも、加算や減算の要件を把握することは非常に重要です。

有料老人ホームで申請できる加算一覧

有料老人ホームでは、以下の加算を申請することが可能です。

  • 個別機能訓練加算
  • 夜間看護体制加算
  • 医療機関連携加算
  • 看取り介護加算
  • サービス提供体制強化加算
  • 認知症専門ケア加算
  • 退院・退所時連携加算
  • 入居継続支援加算
  • 生活機能向上連携加算
  • 若年性認知症入居者受入加算
  • 口腔・栄養スクリーニング加算
  • ADL維持等加算
  • 科学的介護推進体制加算

有料老人ホームの減算一覧

有料老人ホームで減算となるものは以下の通りです。

  • 人員基準欠如時の減算
  • 身体拘束廃止未実施減算
  • 業務継続計画未策定減算

それぞれの加算・減算について、以下にて詳しく解説していきます。

参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省

有料老人ホームの加算

有料老人ホームで算定できる加算について以下にて解説していきます。

個別機能訓練加算

個別機能訓練加算は、機能訓練のプログラムにあわせたサービスを利用者に提供する際に算定する加算です。

  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)

算定単位数:1日12単位
算定要件:以下のいずれも満たす場合
・専従の機能訓練指導員を1名以上配置
・居宅訪問で得られた利用者のニーズと生活状況を参考に、多職種でアセスメントを行い、個別機能訓練計画書を作成する
・利用者の心身状況に応じた機能訓練の内容を設定し、機能訓練指導員が実施する
・3ヶ月に1回以上、利用者の居宅に訪問して生活状況を確認し、本人と家族に個別機能訓練計画書の進捗状況を確認し、適宜内容の見直しをする

  • 個別機能訓練加算(Ⅱ)

算定単位数:1日20単位
算定要件:個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している個別機能訓練計画の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けている

夜間看護体制加算

夜間看護体制加算は適切な夜間の看護体制を確保している場合に適用される加算です。夜間帯の看護体制を評価することで、医療の質の向上や患者の安全性確保を目指します。

  • 夜間看護体制加算(Ⅰ)

算定単位数:1日18単位
算定要件
(1)常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
(2)夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
(3)重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

  • 夜間看護体制加算(Ⅱ)

算定単位数:1日9単位
算定要件
(1)夜間看護体制加算(Ⅰ)の(1)及び(3)に該当すること。
(2)看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対して、24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。

令和6年度介護報酬改定での変更ポイント
夜間看護体制加算は、令和6年度の介護報酬改定にて一部改定されました。報酬改定による変更点は以下の通りです。

<概要>
夜間の看護職員の体制を強化し、医療的ケアを要する者の積極的な受入れを促進する観点から、特定施設入居者
生活介護等における夜間看護体制加算を見直し、「夜勤又は宿直の看護職員の配置」を行う場合について評価する
新たな区分を設ける。その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見
直しを行う。

<単位数>
夜間看護体制加算日 夜間看護体制加算(Ⅰ) 10単位/日

↓ 改定後

夜間看護体制加算(Ⅰ) 18単位/日(新設)
夜間看護体制加算(Ⅱ) 9単位/日(変更)

<算定要件>
夜間看護体制加算(Ⅰ)(新設)
(1) 常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
(2) 夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
(3) 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

協力医療機関連携加算

協力医療機関連携加算とは、協力医療機関との連携体制を構築するため、入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する加算です。

協力医療機関の要件
① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

算定単位数
・協力医療機関連携加算(協力医療機関が上記の①②を満たす場合):1ヶ月につき100単位
・協力医療機関連携加算(それ以外の場合):1ヶ月につき40単位

算定要件:協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。

令和6年度介護報酬改定での変更ポイント
協力医療機関連携加算は、令和6年度の介護報酬改定にて新設されました。

看取り介護加算

看取り介護加算は、老衰や疾病の回復の見込みがないと診断された方を、医師や看護師など多職種と連携をとって介護施設で看取りをする場合に算定される加算です。

算定単位数
・死亡日45日前~31日前:1日につき72単位
・死亡日30日前~4日前:1日につき144単位
・死亡日前々日・前日:1日につき680単位
・死亡日:1日につき1280単位

算定要件
・配置医師と施設の間で、利用者に対する注意事項、病状等の情報共有、医師との連絡方法、診察依頼の具体的状況等を取り決めている
・複数名の配置医師を配置もしくは、配置医師と協力医療機関の医師が連携することで、施設の求めに応じて24時間対応の体制が確保されている

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算は、介護職員の資格(介護福祉士など)の有無や勤続年数などを基準に、質の高いサービスを提供できる体制を整えている事業所を評価するために設けられた加算です。

  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

算定単位数:1日につき22単位
算定要件
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の
向上に資する取組を実施していること。

  • サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

算定単位数:1日につき18単位
算定要件:介護福祉士60%以上

  • サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

算定単位数:1日につき6単位
算定要件:以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上

参照:4.(1)③ サービス提供体制強化加算の見直し|白子町

認知症専門ケア加算

認知症専門ケア加算とは、認知症に関する専門的な研修を修了した職員が介護サービスを提供した際に算定できる加算です。

  • 認知症専門ケア加算(Ⅰ)

算定単位数:1日につき3単位
算定要件
1.日常生活自立度Ⅲ以上の認知症高齢者が利用者の50%以上であること
2.認知症介護実践リーダー研修等修了者を配置している
・日常生活自立度Ⅲ以上の認知症高齢者が20人未満の場合
→研修等修了者を1人以上配置する
・日常生活自立度Ⅲ以上の認知症高齢者が20人以上の場合
→研修修了者を1人+対象者が10人または端数を増すごとに1人ずつ追加して配置する
3.日常生活自立度Ⅲ以上の認知症高齢者に対して、専門的な認知症ケアを実施する
4.当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催する

  • 認知症専門ケア加算(Ⅱ)

算定単位数:1日につき4単位
算定要件
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の2と4を満たすこと
・日常生活自立度Ⅲ以上の高齢者が利用者の50%以上であること
・日常生活自立度Ⅲ以上の高齢者に対して、専門的な認知症ケアを実施する
・認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導などを実施する
・介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修または実施を予定する

退院・退所時連携加算

退院・退所時連携加算は、病院や介護老人保健施設等から退院または退所し、特定施設に入居する際の情報連携を行うことで算定できる加算です。

算定単位数:1日につき30単位
算定要件
・病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合(30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入所後に当該指定特定施設に再び入所した場合も同様とする)

1.当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面談等を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、特定施設サービス計画を作成し、特定施設サービスの利用に関する調整を行った場合には、入居日から30日間に限って、1日につき30単位を加算すること
2.当該特定施設における過去の入居及び短期利用特定施設入居者生活介護の関係
退院・退所時連携加算は、当該入居者が過去3月間の間に、当該特定施設に入居したことがない場合に限り算定できることとする。
当該特定施設の短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた者が日を空けることなく当該特定施設に入居した場合については、退院・退所時連携加算は入居直前の短期利用特定施設入居者生活介護の利用日数を 30 日から控除して得た日数に限り算定できることとする
3.30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は、退院・退所時連携加算が算定できることとする

入居継続支援加算

入居継続支援加算は、介護施設や有料老人ホームなどの入居型施設で、特に認知症や障害などで行動に支援が必要な高齢者が、施設への入居を継続できるよう支援する取り組みを評価する加算です。この加算は、施設側が適切な支援体制を整え、入居者が安心して生活できる環境を維持するために設けられています。

  • 入居継続支援加算(Ⅰ)

算定単位数:1日につき36単位
算定要件
・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(*¹)を必要とする者の占める割合が入居者の100分の15以上であること。
・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(*¹)を必要とする者及び次のいずれかに該当する状態(*²)の者の占める割合が入居者の100分の15以上であり、かつ、常勤の看護師を1名以上配置し、看護に 係る責任者を定めていること。
・介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が6又はその端数を増すごとに1以上(*³)であること。
人員基準欠如に該当していないこと。
*¹:①口腔内の喀痰吸引、②鼻腔内の喀痰吸引、③気管カニューレ内部の喀痰吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養
*²:①尿道カテーテル留置を実施している状態、②在宅酸素療法を実施している状態、③インスリン注射を実施している状態
*³:テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器等)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント・評価や人員体制の見直しを行い、かつ安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する事項を実施し、機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し必要な検討等を行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を「7又はその端数を増すごとに1以上」とする。

  • 入居継続支援加算(Ⅱ)

算定単位数:1日につき22単位
算定要件:入居継続支援加算(I)の1又は2のいずれかに適合し(*⁴)、かつ、3及び4のいずれにも適合すること。
*⁴:ただし、1又は2に掲げる割合は、それぞれ100分の5以上100分の15未満であること。

令和6年度介護報酬改定での変更ポイント
入居継続支援加算(Ⅰ)は、令和6年度の介護報酬改定にて算定要件が一部見直されました。報酬改定による変更点は以下の太字の箇所です。

<入居継続支援加算(Ⅰ)算定要件>
(1)又は(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)及び(4)のいずれにも適合すること。
(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者の占める割合が入居者の100
分の15以上であること。
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者及び次のいずれかに該当す
る状態(※2)の者の占める割合が入居者の100分の15以上であり、かつ、常勤の看護師を1名以上配置し、看護に
係る責任者を定めていること。
※1 ①口腔内の喀痰吸引、②鼻腔内の喀痰吸引、③気管カニューレ内部の喀痰吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養
※2 ①尿道カテーテル留置を実施している状態、②在宅酸素療法を実施している状態、③インスリン注射を実施している状態
(3) 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が6又はその端数を増すごとに1以上(※3)であること。
※3 テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器等)を活用し、利用者に対するケ
アのアセスメント・評価や人員体制の見直しを行い、かつ安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する事項を実施し、
機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し必要な検討等を行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を「7又はその端
数を増すごとに1以上」とする。
(4) 人員基準欠如に該当していないこと。

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算とは、事業所の職員と外部のリハビリ専門職が連携し、機能訓練に関するマネジメントを提供することを評価する加算です。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分に分かれており、併算定はできません。

  • 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

算定単位数:1ヶ月100単位
算定要件
・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療機関のリハビリ専門職や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築する。
・助言を受けた上で、機能訓練指導員などが生活機能の向上を目的とした計画を作成する。
・リハビリ専門職は、通所リハビリテーションなどのサービス提供の場又はICTを活用した動画などにより、利用者の状態を把握した上で、助言をおこなう。
・個別機能訓練計画の進捗状況を3ヶ月に1回以上評価し、利用者・家族へ説明する。必要に応じて訓練内容の見直しをおこなう。
・3ヶ月に1回を限度に算定可能
・(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定不可

  • 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

算定単位数:1ヶ月200単位(個別機能訓練加算を算定している場合は1ヶ月100単位)
算定要件
・訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療機関のリハビリ専門職や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築する。
・助言を受けた上で、機能訓練指導員などが生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成する。
・リハビリ専門職は、施設やサービス事業所を訪問し、機能訓練指導員などと共同して、利用者の身体状況の評価、個別機能訓練計画を作成する。
・個別機能訓練計画の進捗状況を3ヶ月に1回以上評価し、利用者・家族へ説明する。必要に応じて訓練内容の見直しをおこなう。
・(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定不可

若年性認知症入居者受入加算

若年性認知症入居者受入加算は、若年性認知症の利用者を受け入れ、担当スタッフが適切なサービスを提供した場合に算定できる加算です。対象者は40歳以上65歳未満の若年性認知症の利用者で、特性やニーズに応じたサービスを提供することが求められます。

算定単位数:1日につき120単位
算定要件:以下のいずれも満たす場合
・受け入れた若年性認知症入所者ごとに、施設や事業所の介護職員の中から個別の担当者を定めていること
※人数や資格等の要件はなし
・個別の担当者が中心となって、利用者のニーズに応じたサービスを提供していること
・利用者の要介護、要支援認定における主治医の意見書に、認知症という記載されていること

口腔・栄養スクリーニング加算

口腔・栄養スクリーニング加算は、口腔内の健康状態と栄養状態をスクリーニングすることで算定される加算です。定期的に口腔および栄養状態を確認し、利用者の健康管理や症状の悪化を予防することを目的としています。

算定単位数:1回20単位(6ヶ月に1回を限度)
算定要件:以下の1.2のいずれも満たすこと
1.サービス利用開始時および利用中の6か月ごとに、利用者の口腔の健康状態と栄養状態についてスクリーニングを行い、ケアマネージャーにその結果を情報提供していること
2.算定日がある月が、次の基準のどれにも当てはまらないこと
a.栄養アセスメント加算を加算している
b.利用者が栄養改善加算の算定のため栄養改善サービスを受けている間である
c.栄養改善サービスが終了した日がある月
d.利用者が口腔機能向上加算の算定のため口腔機能向上サービスを受けている間である
e.口腔機能向上サービスが終了した日がある月

ADL維持等加算

ADL維持等加算とは、利用者のADLの機能を維持・改善しているかを評価するための加算です。ADLを評価する指標には、バーセルインデックス(BI)が用いられます。

  • ADL維持等加算(Ⅰ)

算定単位数:1ヶ月30単位
算定要件:以下のいずれも満たす場合
・評価対象利用期間が6ヶ月を超える利用者の総数が10名以上
・利用者全員に利用開始月と、その翌月から数えて6ヶ月目にBIを測定する
・測定後と利用開始月のADL値をもとに計算して得たADL利得の平均値が1以上

  • ADL維持等加算(Ⅱ)

算定単位数:1ヶ月60単位
算定要件:以下のいずれも満たす場合
・評価対象利用期間が6ヶ月を超える利用者の総数が10名以上
・利用者全員に利用開始月と、その翌月から数えて6ヶ月目にBIを測定する
・測定後と利用開始月のADL値をもとに計算して得たADL利得の平均値が3以上

令和6年度介護報酬改定での変更ポイント
ADL維持等加算は、令和6年度の介護報酬改定にて算定要件が見直されました。報酬改定による変更点は以下の通りです。

ADL維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件について、「2以上」が「3以上」と見直されました。また、ADL利得の計算方法の簡素化を行いました。

ADL維持等加算についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

【2024年度改定対応】ADL維持等加算をわかりやすく。算定要件やLIFEについても解説

科学的介護推進体制加算(LIFE加算)

科学的介護推進体制加算とは、LIFE(科学的介護情報システム)に関係する加算です。

算定単位数:1ヶ月40単位
算定要件:以下のいずれも満たす場合
・利用者ごとの心身の状況をはじめとした基本情報を厚生労働省に提出している
・上記の情報、その他サービスを適切に提供するために必要な情報を活用している

令和6年度介護報酬改定での変更ポイント
科学的介護推進体制加算は、令和6年度の介護報酬改定にて算定要件が見直されました。報酬改定による変更点は以下の太字の箇所となります。
LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。

○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

有料老人ホームの減算

以下では有料老人ホームの各減算について解説していきます。

人員基準欠如時の減算

人員基準欠如時の減算は、介護サービスに定められた人員基準を満たさない状態でサービスを提供した場合に適用される減算です。

有料老人ホームでは、看護職員と介護職員が対象となります。この減算に該当する場合、市区町村に届出を提出する必要があります。届出を行わない、または人員基準を満たしていない状態が継続した場合、指定の取り消しにつながる可能性があるため注意が必要です。

算定単位数: 所定単位数の70/100
算定要件:介護サービスの基準に定められた看護職員または介護職員を配置していない

身体拘束廃止未実施減算

身体拘束廃止未実施減算は、不適切な身体拘束を防ぐための取り組みを実施していない場合に適用される減算項目です。

算定単位数:所定単位数×1%の減算
算定要件:以下のいずれも満たす場合
以下の身体的拘束適正化措置が講じられていない場合
1.身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
2.身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
3.身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
4.介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
・全ての施設・事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよう、令和6年度中に小規模事業所等における取組事例を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関する取組状況を追加する。
また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を求める。

業務継続計画未策定減算

業務継続計画未策定減算は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算します。

算定単位数:所定単位数×3%の減算
適用要件:感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合

令和6年度介護報酬改定での変更ポイント
業務継続計画未策定減算は、令和6年度の介護報酬改定にて新設されました。

まとめ

本記事では有料老人ホームで申請できる加算・減算の種類や単位数、算定要件について解説しました。事業所の運営を安定させるためにも、加算や減算への理解を深めて、申請を行うことが重要です。
また、令和6年度の介護報酬改定による変更点を把握しておくことも大切です。

本記事が有料老人ホームの運営のお役に立ちますと幸いです。

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