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介護の基礎知識

【2024年度報酬改定対応】訪問看護の同一建物減算(集合住宅減算)とは

  • 公開日:2026年07月24日
  • 更新日:2026年07月24日

同一建物減算とは、利用者が事業所と同じ建物などに住む場合、移動時間が少ないことで効率的なサービスを提供が行えることを考慮して設けられた減算制度です。介護保険においては、同一建物等に居住する利用者にサービスを提供した場合、「減算」を行います。一方で、医療保険においては、「同一建物居住者に対する基本療養費」を算定します。

本記事では、 訪問看護の同一建物減算(集合住宅減算)について詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

【介護保険】訪問看護の同一建物減算(集合住宅減算)とは?

同一建物減算とは、利用者が事業所と同じ建物などに住む場合、移動時間が少ないことで効率的なサービスを提供が行えることを考慮して設けられた減算制度です。2024年度(令和6年度)介護報酬改定では、訪問看護の同一建物減算の単位数や算定要件に変更はありませんでした。

以下訪問看護の同一建物減算の単位数と要件です。

単位数

要件 単位数
同一敷地内建物等以外の同一建物で、1月あたりの利用者が20人以上居住する建物の場合 90/100
同一敷地内建物等(下記の場合を除く) 90/100
同一敷地内建物等で1月あたりの利用者が50人以上居住する建物の場合 85/100

要件

以下のいずれかに該当する場合。

  • 同一敷地内建物等以外の建物で、1月あたり20人以上の利用者が居住する集合住宅等に居住する利用者にサービスを提供している場合
  • 訪問看護事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者にサービスを提供している場合

※事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者が、1月あたり50人以上の場合は減算の率が異なります。

「同一敷地内建物等」の定義

同一敷地内建物等とは、「事業所と構造上または外観上、一体となっている建物」、または「同一敷地内や隣接する敷地にあり、効率的なサービス提供が可能な建物」を指します。具体的には、事業所が同じ建物内の別フロアにある場合や、渡り廊下でつながっている建物、同じ敷地内の別棟、狭い道路を挟んで隣接している建物などが該当します。

※建物の運営・管理者と訪問看護ステーションが異なる運営法人であっても、同一建物として扱います。
※同一敷地内建物であっても、効率的なサービス提供につながらない場合には、減算が適用されません。例えば、「広大な敷地に複数の建物が点在する場合」「隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合」などです。

参考:同一建物減算|静岡県

【医療保険】訪問看護の同一建物居住者の基本療養費とは?

2026年度(令和8年度)の診療報酬改定では、訪問看護における同一建物居住者に対する評価の見直しが行われました。具体的には、訪問看護基本療養費(Ⅱ)の算定要件が、1月当たりの訪問日数や同一建物に居住する利用者の人数について、いままで「3人以上」で一括りだった区分が、「3〜9人」「10〜19人」「20〜49人」「50人以上」と細かく刻まれるようになりました。また、適切な看護時間を確保するため、訪問時間は「30分以上を標準」とし、「20分を下回る場合」は基本療養費・加算共に算定できなくなりました。

以下訪問看護の同一建物居住者の基本療養費の算定料と要件です。

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

訪問看護基本療養費(Ⅰ)とは、同一建物居住者以外の利用者に対して、訪問看護サービスを提供した場合に算定する基本療養費です。算定料は以下の通りです。

週3日目まで 週4日目以降

イ 看護師等

5,550円 6,550円

ロ 准看護師等

5,050円 6,050円

ハ 緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師

12,850円

ニ 理学療法士等

5,550円

訪問看護基本療養費(Ⅱ)

訪問看護基本療養費(Ⅱ)とは、同一日に同一建物居住者(同一の敷地内の建物に居住する利用者を含む)である利用者に対して、訪問看護サービスを提供した場合に算定する基本療養費です。

2026年度(令和8年度)の診療報酬改定では、訪問看護における同一建物居住者に対する評価の見直しが行われました。訪問看護基本療養費(Ⅱ)の算定要件が、1月当たりの訪問日数や同一建物に居住する利用者の人数について、いままで「3人以上」で一括りだった区分が、「3〜9人」「10〜19人」「20〜49人」「50人以上」と細かく刻まれるようになりました。算定料は以下の通りです。

同一日の人数 2人 3人以上9人以下 10人以上19人以下 20人以上49人以下 50人以上

イ 看護師

週3日目まで5,550円
週4日目以降6,550円
週3日目まで2,780円
週4日目以降3,280円
月20日目まで2,760円
月21日目以降2,660円
月20日目まで2,710円
月21日目以降2,610円
月20日目まで2,610円
月21日目以降2,510円

ロ 准看護師等

週3日目まで5,050円
週4日目以降6,050円
週3日目まで2,530円
週4日目以降3,030円
月20日目まで2,520円
月21日目以降2,420円
月20日目まで2,470円
月21日目以降2,370円
月20日目まで2,370円
月21日目以降2,270円

ハ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門・人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師

12,850円

ニ 理学療法士等

5,550円 2,780円 月20日目まで2,760円
月21日目以降2,660円
月20日目まで2,710円
月21日目以降2,610円
月20日目まで2,610円
月21日目以降2,510円

訪問看護基本療養費(Ⅲ)

訪問看護基本療養費(Ⅲ)とは、基準公示第2の2に定められる「特掲診察料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者」、「特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者」、「その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者」に訪問看護サービスを提供した場合に算定する基本療養費です。

「その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者」については、入院中に1回限り算定でき、「特掲診察料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者」、「特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者」については、入院中に2回まで算定できます。算定料は以下の通りです。

8,500円

訪問看護基本療養費(Ⅲ)の対象者とは?

<特掲診察料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者>

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頚髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態

 

<特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者>

  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
  • 在宅気管切開患者指導管理
  • 気管カニューレの使用
  • 留置カテーテルの使用
  • 在宅自己腹膜灌流指導管理
  • 在宅血液透析指導管理
  • 在宅酸素療法指導管理
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理
  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
  • 在宅自己導尿指導管理
  • 在宅人工呼吸指導管理
  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
  • 在宅自己疼痛管理指導管理
  • 在宅肺高血圧症患者指導管理
  • 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理
  • 人工肛門、人工膀胱の設置
  • 真皮を越える褥瘡
  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定
参考:22_令和8年度診療報酬改定の概要【訪問看護ステーション向け】

最後に

この記事は、作成時点で入手可能な最新の資料や情報に基づいています。制度の具体的な解釈や申請手続きについては、最新の情報を随時ご確認のうえ、自治体などの担当窓口にお問い合わせください。

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