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介護の基礎知識

【2024年度改定対応】認知症対応型通所介護のサービス提供体制強化加算とは?単位数や算定要件

  • 公開日:2026年06月24日
  • 更新日:2026年07月17日

認知症対応型通所介護におけるサービス提供体制強化加算とは、職員の介護福祉士の有資格者の割合や勤続年数から、質の高い介護サービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、認知症対応型通所介護のサービス提供体制強化加算に変更はありませんでした。
本記事では、認知症対応型通所介護のサービス提供体制強化加算の単位数や算定要件についてまとめます。

認知症対応型通所介護のサービス提供体制強化加算の単位数

  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ):22単位/回
  • サービス提供体制強化加算(Ⅱ):18単位/回
  • サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6単位/回

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が70%以上であること
  • 介護職員の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士が25%以上であること
  • 定員超過利用、人員基準欠如減算に該当しないこと

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件

  • 介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が50%以上であること
  • 定員超過利用、人員基準欠如減算に該当しないこと

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が40%以上であること
  • 利用者に直接サービス提供を行う職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者が占める割合が30%以上であること
  • 定員超過利用、人員基準欠如減算に該当しないこと

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」の勤続年数の考え方

「勤続10年以上の介護福祉士が25%以上」の要件は、介護福祉士の資格を有する者で、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合を要件としたものであり、介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではありません。勤続年数の考え方は以下の通りです。

  1. 同一法人等※における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る)における勤続年数
  2. 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認める場合の勤続年数は通算することができる。

※同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。

介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数 10 年の考え方」とは異なることに留意すること。

参考:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.3)(令和3年3月 26 日)」 の送付について 問 126

認知症対応型通所介護のサービス提供体制強化加算の留意点

  • 職員の割合の算出では、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均値を使用します。
  • 介護福祉士の割合は、各月の前月の末日時点で資格を取得している人を介護福祉士として、割合を計算します。
  • 勤務年数は、各月の前月の末日時点における勤務年数で該当者を判定します。
  • 前年度の実績が6月に満たない事業所の場合は、届出の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均値を使用します。したがって、新たに事業を開始した場合、開始から4月目以降に届出ができるようになります。
  • 前年度の実績が6月に満たない事業所において、加算の届出を行った場合は、届出を行った月以降においても直近3月間の割合について、毎月継続的に所定の割合を維持しなくてはいけません。

まとめ

認知症対応型通所介護におけるサービス提供体制強化加算とは、職員の介護福祉士の有資格者の割合や勤続年数から、質の高い介護サービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。令和6年度改定では変更がないため、すでに算定要件を満たしている事業所では、継続的な加算取得が可能です。

※本記事は、令和6年度時点の制度情報に基づいて作成しております。制度の詳細な運用や最新情報については、各自治体や介護保険課等へご確認ください。

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