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介護の基礎知識

【2024年度改定対応】訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算とは?単位数や算定要件

  • 公開日:2026年06月22日
  • 更新日:2026年06月25日

訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算とは、経験の豊富な理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が在籍し、質の高いサービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。
令和6年度の介護報酬改定では、訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算に特に変更はありません。
この記事では、訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の単位数や算定要件についてまとめています。

訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の種類と単位数

  • サービス提供体制強化加算(Ⅰ):6単位/回
  • サービス提供体制強化加算(Ⅱ):3単位/回

訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の算定要件

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件

サービス提供にあたる理学療法士等のうち勤続年数7年以上の者が1人以上いること。

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件

サービス提供にあたる理学療法士等のうち勤続年数3年以上の者が1人以上いること。

訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の留意点

  • 勤務年数は、各月の前月の末日時点における勤務年数で該当者を判定します。
  • 勤務年数の算定にあたっては、当該事業所の勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所等におけるサービスを直接提供する職員としての勤務年数を含めることができます。

まとめ

訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算とは、経験豊富な理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が在籍し、質の高いサービスを提供する体制にある事業所を評価する加算です。令和6年度改定では変更がないため、すでに算定要件を満たしている医院では、継続的な加算取得が可能です。

※本記事は、令和6年度時点の制度情報に基づいて作成しております。制度の詳細な運用や最新情報については、各自治体や介護保険課等へご確認ください。

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