介護の基礎知識
令和8年度介護職員等処遇改善加算とは?算定要件や計算方法、配分ルールをわかりやすく解説
- 公開日:2026年01月30日
- 更新日:2026年02月17日
介護職員等処遇改善加算とは
介護職員等処遇改善加算は、介護職員をはじめとする介護事業所で働く職員の賃金向上や職場環境の改善を目的とした加算です。
他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに令和8年度に介護報酬改定が発表されました。今回の報酬改定により、介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置が実施され、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置が行われました。これにより、合計で、介護職員について最大月1.9万円 (6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)が実現します。
令和8年度介護職員等処遇改善加算の拡充
令和8年度介護職員等処遇改善加算の拡充した点は以下の3つです。
①今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する(加算率の引上げ)。
②生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)。
③処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する。
①処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大
介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置が実施されました。
②生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける
令和8年度特例要件を満たすことで、加算Ⅰイが加算Ⅰロに、加算Ⅱイが加算Ⅱロに引き上げられました。
令和8年度特例要件は以下の通りです。
以下のア~ウのいずれかを満たすこと。
ア)訪問、通所サービス等
→ケアプランデータ連携システムに加入+実績報告
イ)施設サービス等
→生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得+実績報告
※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の誓約で算定可能とする。
ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること。
③処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する
訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援が新たに処遇改善加算の対象に加えられました。
新たに処遇改善加算に加えられるサービスは(Ⅳ)に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件を区分ごとに1つ以上)またはケアプランデータ連携システムに加入することで算定が可能です。(要件を満たす見込みでも可能)
令和8年度処遇改善加算の加算率
最新の処遇改善加算の加算率は以下の通りです。新たに追加される訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援のサービスに関しては区分に分かれていません。
★…介護予防についても同様のサービス
| サービス類型 | Ⅰイ | Ⅰロ | Ⅱイ | Ⅱロ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 27.0% | 28.7% | 24.9% | 26.6% | 20.7% | 17.0% |
| 夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 26.7% | 27.8% | 24.6% | 25.7% | 20.4% | 16.7% |
| 訪問入浴介護★ | 12.2% | 13.3% | 11.6% | 12.7% | 10.1% | 8.5% |
| 通所介護 | 11.1% | 12.0% | 10.9% | 11.8% | 9.9% | 8.3% |
| 地域密着型通所介護 | 11.7% | 12.7% | 11.5% | 12.5% | 10.5% | 8.9% |
| 通所リハビリテーション★ | 10.3% | 11.1% | 10.0% | 10.8% | 8.3% | 7.0% |
| 特定施設入居者生活介護★・地域密着型特定施設入居者生活介護 | 14.8% | 15.9% | 14.2% | 15.3% | 13.0% | 10.8% |
| 認知症対応型通所介護★ | 21.6% | 23.6% | 20.9% | 22.9% | 18.5% | 15.7% |
| 小規模多機能型居宅介護★ | 17.1% | 18.6% | 16.8% | 18.3% | 15.6% | 12.8% |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 16.8% | 17.7% | 16.5% | 17.4% | 15.3% | 12.5% |
| 認知症対応型共同生活介護★ | 21.0% | 22.8% | 20.2% | 22.0% | 17.9% | 14.9% |
| 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護★ | 16.3% | 17.6% | 15.9% | 17.2% | 13.6% | 11.3% |
| 介護老人保健施設・短期入所療養介護 (介護老人保健施設)★ | 9.0% | 9.7% | 8.6% | 9.3% | 6.9% | 5.9% |
| 介護医療院・短期入所療養介護 (介護医療院)★・短期入所療養介護(病院等)★ | 6.2% | 6.6% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 4.0% |
| サービス区分 | 介護職員等処遇改善加算(新設) |
|---|---|
| 訪問看護★ | 1.8% |
| 訪問リハビリテーション★ | 1.5% |
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 2.1% |
処遇改善加算の算定単位数の計算方法
処遇改善加算の算定単位数の計算方法は、介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の1ヶ月あたりの総単位数に、サービス類型別の加算率を掛け合わせることで算出できます。
1ヶ月あたりの総単位数
処遇改善加算の計算をするためには、まず1ヶ月あたりの総単位数を求めます。
1ヶ月あたりの総単位数を求める計算式は、以下のとおりです。
1ヶ月あたりの総単位数 = 前年度1~12月の介護報酬総単位数 ÷ 12
処遇改善加算の加算単位数の計算
1ヶ月あたりの総単位数が算出できたら、次の計算式で処遇改善加算の加算単位数を求めます。
加算単位数=1ヶ月あたりの総単位数×サービス類型別加算率
加算率はサービス類型によって異なります。サービス類型別加算率は「令和8年度処遇改善加算の加算率」の表の通りです。
処遇改善加算の算定要件
算定要件は「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3つの要件区分に分かれます。それらの要件をどの程度満たすかによって、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)の4つのどの区分に当てはまるかが決まります。
令和8年度介護報酬改定にて新たに処遇改善加算の対象となった「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅介護支援」のサービスについては、(Ⅳ)に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件を区分ごとに1つ以上)または令和8年度特例要件を満たすことで算定が可能です。(要件を満たす見込みでも算定可能)
区分分けの表は以下の通りです。
「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3つの要件区分と「令和8年度特例要件」については以下にて詳しく解説いたします。
キャリアパス要件
(Ⅰ) 介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する
(Ⅱ) 介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保する
a:研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員の能力評価
b:資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)
(Ⅲ) 介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する
a:経験に応じて昇給する仕組み
b:資格等に応じて昇給する仕組み
c:一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
(Ⅳ) 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること
経験・技能のある介護職員とは?
基本的には「介護福祉士の資格を持ち、所属する法人で勤続10年以上の介護職員」とされていますが、他法人での経験や職員のスキルや担当業務などを踏まえて各事業者の裁量で設定します。
(Ⅴ) サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置していること
月額賃金改善要件
(Ⅰ) 新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる
(Ⅱ) 前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う
職場環境等要件
職場環境等要件は以下の6つの区分に分かれています。
介護職員等処遇改善加算 Ⅲ・Ⅳを算定する場合は以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる必要があり、介護職員等処遇改善加算 Ⅰ・Ⅱを算定する場合は、以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑰又は⑱は必須)取り組んでいる必要があります。
1.入職促進に向けた取組
①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
2.資質の向上やキャリアアップに向けた支援
⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
3.両立支援・多様な働き方の推進
⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
4.腰痛を含む心身の健康管理
⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
5.生産性向上のための業務改善の取組
⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活用等)を行っている
⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
※生産性向上体制推進加算を取得している場合には、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする
※小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする
6.やりがい・働きがいの醸成
㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
※Ⅰ・Ⅱにおいては、情報公表システム等で職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求めます。
令和8年度特例要件
ケアプランデータ連携システムに加入(または見込み)であること。
<トリケアトプスは令和8年度特例要件のケアプランデータ連携システムに対応した介護ソフトです>
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介護職員等処遇改善加算の取得手順
介護職員等処遇改善加算を算定するには、「体制等状況一覧表」「処遇改善計画書」「実績報告書」などの提出が必要です。 それぞれの書類には注意点があるため、取得に向けた流れとあわせて、以下で詳しく解説します。
手順①体制等状況一覧表(体制届出)を提出する
新加算等を算定するには、介護サービス事業ごとに「体制等状況一覧表」などの必要書類を提出する必要があります。
提出期限は、居宅系サービスは前月15日まで、施設系サービスは当月1日までとなっており、事業所の所在地を管轄する都道府県知事や市町村長へ提出します。
手順②処遇改善計画書の作成・提出
新加算等を算定するためには、改正後の基準に基づいた「処遇改善計画書」や「特定処遇改善計画書」を作成し、初めて算定する月の前々月末までに都道府県知事などへ提出する必要があります。
また、作成した書類は、根拠資料とともに2年間保存することが求められます。ただし、確認に十分な時間が確保できる場合、提出期限の延長が可能です。
加算算定により利用者の自己負担額が増加するため、加算取得前に重要事項説明書や同意書を更新し、利用者やその家族へ説明・交付し、同意を得ることが必要です。同意書の提出タイミングは明確には決まっていませんが、処遇改善計画書と同時期に提出する可能性が高いと考えられます。
手順③施策の実施
体制等状況一覧表(体制届出)の提出が完了し、処遇改善計画書の作成・提出が終わったら、計画書に基づいた施策を実行します。
手順④実績報告書の作成・提出
新加算等を算定した介護サービス事業所は、大臣基準告示に基づき、実績報告を別紙様式3-1および3-2に沿って作成し、各事業年度における最終の加算支払があった月の翌々月末までに、都道府県知事等へ提出する必要があります。
また、根拠資料は2年間保存することが求められます。
処遇改善加算を算定する際の注意点
処遇改善加算に関する書類・記録はしっかり保管する
処遇改善加算の実施状況は、運営指導の際に確認されます。以下の書類や記録が確認対象となるため、2年間は必ず保管しましょう。
- 処遇改善計画書・報告書
- 職員への周知方法
- 研修や職場環境の改善に関する記録
- 雇用契約書
- 給与の支払い状況(賃金台帳など)
- 職員への適切な分配が確認できる証憑
規程を変更した際は届出を忘れない
処遇改善加算の取得に伴い、運営規程や賃金規程などの作成・変更が必要となる場合があります。変更があった際は、以下の届出を忘れないよう注意しましょう。
- 運営規程 → 指定権者へ届出
- 賃金規程 → 労働基準監督署へ届出
加算以外の部分で賃金を引き下げない
処遇改善加算は、現在の賃金に上乗せして賃上げを行うためのものです。そのため、現在の賃金を引き下げ、その分を処遇改善加算で補填することはできません。
パートや派遣職員も加算の対象となる
2024年度の新処遇改善加算から、職種ごとの配分ルールが廃止されました。「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分しつつ、事業所内で柔軟な配分を認める」とされており、介護職員だけでなく、パートや派遣職員が加算の対象となりました。
賃金の配分は著しく偏ってはならない
職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は禁止されています。例えば「一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させる」「同一法人内の一部の事業所だけに賃金改善を集中させる」などは行わないよう注意しましょう。
最後に
他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに令和8年度に介護報酬改定が発表されました。今回の報酬改定により、介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置が実施されました。また、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、上乗せの加算区分が設けられました。また、今まで処遇改善加算の対象外だった「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅介護支援」等に処遇改善加算を新設されました。
令和8年度特例要件では、賃金改善の実施に加えて、業務の効率化や職場環境の改善に向けた取り組みが重視されています。その具体例の一つが、ケアプランデータ連携システムの導入です。ケアプランデータ連携システムの導入は、処遇改善加算の算定要件を満たすだけでなく、職員の働きやすさや定着にもつながります。令和8年度の処遇改善加算では、賃上げと業務改善を一体的に進めることが求められており、データ連携やICT活用は、その実践的な手段の一つといえるでしょう。
トリケアトプスは令和8年度特例要件のケアプランデータ連携システムに対応した介護ソフトです
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