介護の基礎知識
【例文付き】訪問介護の特定事業所加算の指示・報告のルールとは?
- 公開日:2026年07月28日
- 更新日:2026年07月28日
訪問介護における特定事業所加算とは、介護福祉士などの専門人材を確保し、質の高いサービスを提供するための体制を整備している事業所を評価するための仕組みです。
訪問介護事業所が特定事業所加算を算定するための要件の1つに「ヘルパーへの指示・報告」がありますが、「指示書をどう書いたらいいかわからない」「指示や報告のルールはあるの?」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、特定事業所加算の概要や指示・報告のルールや例文について解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
訪問介護の特定事業所加算の概要
訪問介護の特定事業所加算は2024年度(令和6年度)の報酬改正により、区分や算定要件が一部見直されました。まずは加算率や要件を確認しておきましょう。
訪問介護の特定事業所加算の加算率
訪問介護における特定事業所加算には(Ⅰ)〜(Ⅴ)の区分があり、それぞれ加算率が異なります。特定事業所加算(Ⅴ)は2024年度(令和6年度)の報酬改正により新設された加算です。
| 区分 | 加算率 |
|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 所定単位数×20/100 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数×10/100 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 所定単位数×10/100 |
| 特定事業所加算(Ⅳ) | 所定単位数×3/100 |
| 特定事業所加算(Ⅴ) | 所定単位数×3/100 |
訪問介護の特定事業所加算の算定要件
特定事業所加算の算定要件は「体制要件」「人材要件」「重度者等対応要件」に分けられます。算定要件は以下の通りです。
体制要件
| (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | (Ⅳ) | (Ⅴ) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1)訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
(6)病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、 かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等 |
〇※ | 〇※ | |||
|
(7)通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること |
〇 | ||||
|
(8)利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること |
〇 |
人材要件
| (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | (Ⅳ) | (Ⅴ) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
(9)訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が100分の50以上 |
○ | ○ 又は↓ | |||
|
(10)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者 |
○ | ○ 又は↑ | |||
|
(11)サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること |
○ 又は↓ | ○ 又は↓ | |||
|
(12)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること |
○ 又は↑ | ○ 又は↑ |
重度者等対応要件
| (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | (Ⅳ) | (Ⅴ) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
(13)利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の20以上 |
○ 又は↓ | ○ 又は↓ | |||
|
(14)看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと) |
○※ 又は↑ | ○※ 又は↑ |
特定事業所加算の指示・報告が必要な要件は「体制要件」の中の「(3)利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告」にあたります。
※加算(Ⅰ)・(Ⅲ)については、重度者等対応要件を選択式とし、(13)または(14)を満たす場合に算定できることとする。また、(14)を選択する場合には(6)を併せて満たす必要がある。
特定事業所加算の指示・報告のルール
「利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告」は特定事業所加算の算定にあたり、最もハードルが高いと言われている要件です。取得を検討している事業所では、日々の指示・報告の方法や記録の残し方が要件を満たしているか、あらかじめ確認しておく必要があります。
サービス提供前に利用者情報や注意事項を伝達する
「利用者情報の文書等による伝達」の要件を満たすためには、サービス提供責任者が訪問介護員等に対して、サービス提供前に利用者の状況やサービス提供時の留意点などを伝える必要があります。
この伝達は、口頭だけではなく、文書等により確実に行うことが求められます。ここでいう文書等は、必ずしも紙の書面に限られません。FAXやメール、システム上の記録など、後から内容を確認できる方法であれば活用が可能です。
重要なのは、サービス提供前に必要な情報が訪問介護員等へ伝わっていること、そして伝達した内容を記録として確認できる状態にしておくことです。
原則としてサービス提供ごとに指示が必要
サービス提供責任者から訪問介護員等への指示は、原則としてサービス提供ごとに行う必要があります。利用者の状態やサービス内容は日々変わる可能性があるため、前回と同じ内容であっても、必要な情報を確認したうえで指示を行うことが大切です。
ただし、一定の場合には、複数回分の指示をまとめて行うことも認められています。たとえば、同じ訪問介護員等が同一日に同じ利用者へ複数回サービス提供を行う場合や、1人の訪問介護員等が同じ日に複数の利用者を訪問する場合などです。
また、サービス提供責任者が不在の場合にまとめて指示を受けることも可能ですが、訪問介護員等の間で必要な申し送りができる体制や、緊急時に連絡できる体制を整えておくことが求められます。
サービス提供後は報告を受け、記録に残す
サービス提供後には、訪問介護員からサービス提供責任者へ、提供したサービスの内容や利用者の状況について報告を行う必要があります。サービス提供責任者はその報告を確認し、記録として残しておくことが大切です。
報告は指示と同様に、原則としてサービス提供ごとに行います。報告を一括で行える場合のルールもサ責からの指示と同様で、同一日に同じ利用者へ複数回訪問する場合や、1人の訪問介護員等が複数の利用者を訪問する場合、サービス提供責任者が不在の場合などは、勤務終了後にまとめて報告することも可能です。
その場合でも、サービス提供時の状況が正しく伝わり、後から確認できるように記録を残しておく必要があります。
全項目を毎回記録しなくても良い場合もある
「前回のサービス提供時の状況」以外の項目について、毎回すべてを書き直す必要はありません。利用者のADLや意欲、利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望、家族を含む環境、その他サービス提供に当たって必要な事項などは、内容に変更があった場合に記載すればよいとされています。
また、同じ日に同じ訪問介護員が同じ利用者へ複数回訪問する場合で、利用者の体調急変など特別な事情がないときは、その利用者に関する文書等での指示やサービス提供後の報告を省略しても差し支えないとされています。
以上の通り、すべての項目を毎回一から記録しなくても良い場合がありますが、前回のサービス提供時の状況や、利用者の状態に変化があった場合は、次のサービスに引き継げるよう具体的に記録しておくことが大切です。
指示・報告には具体的な内容を記載する
サービス提供責任者からの指示や、訪問介護員等からの報告は、利用者の状態やサービス提供上の注意点が具体的にわかるように記録することが重要です。
東京都福祉局の資料「特定事業所加算の算定要件の留意事項」によると、文書等による指示・報告が必要な情報の例として、以下の5つの項目を挙げています。
- 利用者のADLや意欲
- 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
- 家族を含む環境
- 前回のサービス提供時の状況
- その他サービス提供に当たって必要な事項
特に、前回サービス提供時の状況は、訪問介護員等の間で情報を引き継ぐうえでも重要です。利用者の様子に大きな変化がない場合でも、どのように過ごされていたのか、サービス提供時に気になった点はなかったかなど、具体的に記録しておくことが望ましいでしょう。
特定事業所加算の算定要件の留意事項の例文
「特定事業所加算の算定要件の留意事項」の各項目ごとの例文は以下の通りです。
利用者のADLや意欲の指示・報告例文
利用者のADLや意欲は、サービス提供前に必ず把握しておきたい重要な情報です。歩行状態や立ち上がりの様子、食事・排泄・入浴などの日常生活動作に変化がある場合、事前に共有できていないと事故やトラブルにつながる可能性があります。
また、利用者が自分でできることまで訪問介護員が行ってしまうと、本人の残存能力を活かしにくくなります。ADLや意欲を共有しておくことで、必要な支援を行いながら、できる部分は本人に行ってもらう自立支援につなげることができます。
高齢者の体調や意欲は日によって変わるため、サービス提供時の様子を次の支援に活かせるよう、具体的に記録しておくことが重要です。
指示・報告例文
| サ責からの指示 | ヘルパーからの報告 |
|---|---|
| 昨日から食事量が少ないとの連絡がご家族よりありました。昼食時の食欲や水分摂取量を確認してください。 | 昼食は半量ほど召し上がりました。水分はお茶を約200ml摂取。声かけには応じられましたが、少し眠気が強いご様子でした。 |
| 立ち上がり時に膝の痛みを訴えることが増えています。移動時は急がせず、手すりの使用を促してください。 | 椅子からの立ち上がり時に右膝の痛みを訴えられました。手すりを使用してゆっくり移動され、転倒なくトイレまで行けました。 |
| 最近、洗面や着替えへの意欲が低下しています。できる部分はご本人に行っていただき、必要な部分のみ介助してください。 | 洗顔は声かけでご自身で行えました。上着の袖通しのみ介助しましたが、ボタン留めは時間をかけてご自身で行われました。 |
| 立位保持が不安定になっています。トイレ移乗時は必ず見守り、必要時は腰部を支えて介助してください。 | トイレ移乗時、立ち上がり時にふらつきがありました。手すりを使用していただき、腰部を支えながら介助しました。転倒なく排泄できています。 |
| 食事中にむせることが増えています。姿勢を整え、一口量を確認しながら見守りをお願いします。 | 椅子に深く座っていただき、顎が上がらないよう声かけしました。食事中に軽いむせが1回ありましたが、休憩後は落ち着いて摂取できました。 |
| 更衣時に右腕を動かしにくい様子があります。痛みの訴えがないか確認しながら、できる部分はご本人に行っていただいてください。 | 右腕を袖に通す際に「少し痛い」と訴えがありました。左腕から更衣を進め、右腕は無理のない範囲で介助しました。ボタン留めはご自身で行えました。 |
利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望の指示・報告例文
利用者の訴えや希望、サービス提供時の細かな要望を共有しておくことは、クレームや行き違いの防止につながります。たとえば、話しかけ方、介助の順番、物の置き場所、購入品の指定などは、利用者にとって大切なこだわりである場合があります。
毎回同じ説明を利用者に求めてしまうと、不満や不信感につながることもあります。事前に要望を把握し、訪問介護員間で共有しておくことで、利用者が安心してサービスを受けやすくなります。
また、過去にトラブルがあった対応や避けるべき言動がある場合も、具体的に記録しておくことが大切です。
指示・報告例文
| サ責からの指示 | ヘルパーからの報告 |
|---|---|
| 掃除の際、仏壇周辺の物は動かさないよう希望されています。ほこり取りは声をかけてから行ってください。 | 仏壇周辺はご本人に確認し、写真立てには触れずに周囲のみ清掃しました。 |
| 入浴介助時、洗髪の際に顔へお湯がかかることを嫌がられます。声かけをしながら、タオルで顔を保護してください。 | 洗髪前に声かけし、顔にタオルを当てて対応しました。不安な表情はありましたが、拒否なく洗髪できました。 |
| 排泄介助時、急いで介助されることを嫌がられます。動作ごとに声をかけ、本人のペースに合わせてください。 | トイレ誘導時に「ゆっくりで大丈夫です」と声かけしながら介助しました。焦る様子はなく、落ち着いて排泄できました。 |
| 服薬確認の際、強く促されると不機嫌になられることがあります。薬の説明をしてから、ご本人に確認していただくようお願いします。 | 薬袋を一緒に確認し、「朝のお薬です」と説明してから服用していただきました。拒否なく内服され、服薬後の飲水も確認しました。 |
| 最近、「胸が苦しい気がする」と不安を訴えられることがあります。サービス開始時に表情や呼吸状態を確認し、強い訴えがある場合はすぐに連絡してください。 | 訪問時に「少し息苦しい気がする」と話されましたが、会話は可能で顔色不良はありませんでした。安静にしていただくと落ち着かれました。念のためご家族へも共有しています。 |
| 排泄介助の際、同性介助を強く希望されています。羞恥心に配慮し、声かけを行いながら必要な部分のみ介助してください。 | トイレ誘導時にカーテンを閉め、動作ごとに声かけを行いました。下衣操作の一部のみ介助し、排泄後は落ち着いた様子でした。 |
家族を含む環境の指示・報告例文
訪問介護は利用者の自宅で行うサービスであるため、住環境や家族の状況も重要な情報です。家具の配置、福祉用具の使用状況、室温管理、家族の介護状況などは、サービス提供時の安全や支援内容に影響します。
訪問先では、その場で確認できる人がいない場合もあります。あらかじめ生活環境や家族からの要望を共有しておくことで、訪問介護員が迷わず対応しやすくなります。
また、家族の体調や介護負担に変化がある場合は、ケアマネジャーや関係職種への共有が必要になることもあります。
指示・報告例文
| サ責からの指示 | ヘルパーからの報告 |
|---|---|
| ベッド横にポータブルトイレを設置していますが、位置がずれることがあるそうです。移乗前に配置を確認してください。 | ポータブルトイレがベッドから少し離れていたため、位置を調整しました。手すりを使用し、見守りにて移乗できました。 |
| ご家族より、最近夜間の不穏が増えているとの相談があります。日中の眠気や会話の様子を確認してください。 | 午前中から眠気が強く、声かけへの反応もやや遅めでした。会話中に「夜あまり眠れなかった」と話されていました。 |
| 浴室の床が濡れていると滑りやすいため、入浴前後はマットの位置と手すりの使用を確認してください。 | 入浴前にマットの位置を確認し、浴槽またぎの際は手すりを持っていただきました。浴室内でのふらつきはありませんでした。 |
| ご家族より、ベッド柵を外したままにしないでほしいと依頼があります。離床介助後はベッド周辺の安全確認をお願いします。 | 離床介助後、ベッド柵を戻し、ナースコール代わりの呼び鈴を手の届く位置に置きました。ベッド周辺に障害物はありませんでした。 |
| トイレまでの廊下に段差があります。ご家族が簡易スロープを設置されていますが、ずれることがあるため移動前に確認してください。 | トイレ誘導前にスロープの位置を確認しました。少しずれていたため直してから移動介助を行い、つまずきなく移動できました。 |
| ご家族が服薬管理をされていますが、最近飲み忘れを心配されています。訪問時に服薬カレンダーの状態を確認してください。 | 服薬カレンダーを確認したところ、朝食後薬は残っていませんでした。ご本人に確認すると「飲んだ」と話され、飲み忘れはありませんでした。 |
前回のサービス提供時の状況の指示・報告例文
訪問介護では、同じ利用者に複数の訪問介護員が関わることが多くあります。そのため、前回のサービス提供時に何を行ったのか、利用者の様子はどうだったのかを共有しておくことが重要です。
前回の状況が共有されていないと、同じ作業を重複して行ったり、必要な支援が抜けたりする可能性があります。また、利用者から「前回のヘルパーには伝えた」と言われるような場面を防ぐためにも、引き継ぎ内容は具体的に記録しておく必要があります。
前回の支援内容や利用者の反応、残っている作業、次回確認すべきことなどを記録しておくことで、継続した支援につながります。
指示・報告例文
| サ責からの指示 | ヘルパーからの報告 |
|---|---|
| 前回、排便が3日間ないとの報告がありました。本日は腹部の張りや排便状況を確認してください。 | 本日、少量の排便がありました。腹部の張りは軽度で、痛みの訴えはありません。水分摂取を促しました。 |
| 前回の入浴時、浴槽から出る際にふらつきがありました。本日は浴槽またぎの介助を慎重にお願いします。 | 浴槽から出る際に一瞬ふらつきがありましたが、両手で手すりを持っていただき、側方から支えて介助しました。転倒なく終了しています。 |
| 前回、昼食後薬の飲み忘れがありました。本日は服薬カレンダーと残薬を確認してください。 | 昼食後薬は服薬カレンダーから取り出し、ご本人が内服されました。飲み込み後に口腔内を確認し、残薬はありませんでした。 |
| 前回、起床時にめまいの訴えがありました。本日は起き上がり時に急がせず、座位で様子を見てから立位へ移ってください。 | 起き上がり後、ベッド端座位で1分ほど様子を確認しました。めまいの訴えはなく、立位も安定していました。 |
| 前回、トイレ誘導時に下衣操作が間に合わず失禁がありました。本日は早めの声かけと誘導をお願いします。 | 訪問後すぐにトイレの声かけを行いました。下衣操作は一部介助し、失禁なく排泄できました。 |
| 前回、食事中にむせ込みがありました。本日は食事姿勢と一口量に注意し、必要に応じて休憩を入れてください。 | 食事前に姿勢を整え、一口量を少なめにして見守りました。軽い咳込みが1回ありましたが、休憩後は落ち着いて召し上がりました。 |
まとめ
特定事業所加算における指示・報告では、サービス提供責任者から訪問介護員等への事前の指示と、サービス提供後の報告を適切に行い、その内容を記録として残しておくことが重要です。
指示・報告には、利用者のADLや意欲、主な訴えや要望、家族を含む生活環境、前回のサービス提供時の状況などを具体的に記載します。特に「前回のサービス提供時の状況」は、次の支援へつなげるための大切な情報となるため、利用者の様子や支援内容がわかるように記録します。
事業所内でサービス提供責任者と訪問介護員等が必要な情報を確実に共有できる体制を整えましょう。
介護ソフトのトリケアトプスは特定事業所加算の体制要件の指示・報告に対応しています
介護ソフトのトリケアトプスでは、ヘルパーがアプリで実績報告を行う際にサ責からの指示書を表示し、ケア提供開始前に確認できるよう設定することができます。
サ責の指示書への入力も簡単で、状態に変化がなければマスタに登録した文言を簡単な操作で反映させることができます。
また、ヘルパーからの報告は、アプリより簡単なタップ操作で入力ができ、「サービス実施記録票」として出力。電子上でサ責への報告が完了、そのまま電子で保存することができます。
※指示書は特定事業所加算取得に必要な、「特定事業所加算の算定要件の留意事項」に沿った以下の項目を表示します。
- 利用者のADL や意欲
- 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
- 家族を含む環境
- 前回のサービス提供時の状況
- その他サービス提供に当たって必要な事項
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