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介護の基礎知識

【2024年度報酬改定】居宅介護支援の同一建物減算の単位数や要件とは

  • 公開日:2026年07月24日
  • 更新日:2026年07月24日

同一建物減算とは、利用者が事業所と同じ建物などに住む場合、移動時間が少ないことで効率的なサービスを提供が行えることを考慮して設けられた減算制度です。令和6年度の介護報酬改定にて、居宅介護支援においても同一建物減算が創設されました。本記事では、居宅介護支援の同一建物減算の単位数や要件についてまとめています。

居宅介護支援の同一建物減算の単位数

所定単位数×95/100(5%の減算)

居宅介護支援の同一建物減算の適用要件

居宅介護支援において、以下のいずれかに該当する利用者を担当する場合、同一建物減算が適用されます。

  • 居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物、同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物に住む利用者
  • 居宅介護支援事業所の利用者が1月あたり20人以上住む建物(上記を除く)に住む利用者

同一建物の定義

同一敷地内建物等とは、「事業所と構造上または外観上、一体となっている建物」、または「同一敷地内や隣接する敷地にあり、効率的なサービス提供が可能な建物」を指します。具体的には、事業所が同じ建物内の別フロアにある場合や、渡り廊下でつながっている建物、同じ敷地内の別棟、狭い道路を挟んで隣接している建物などが該当します。

※建物の運営・管理者と居宅介護支援事業所が異なる運営法人であっても、同一建物として扱います。
※同一敷地内建物であっても、効率的なサービス提供につながらない場合には、減算が適用されません。例えば、「広大な敷地に複数の建物が点在する場合」「隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合」などです。

参考:同一建物減算|静岡県

同一建物に20人以上が居住する場合の定義

「同一の建物に20人以上が居住する場合」とは、「同一敷地内建物等には該当しないが、その建物内に事業所の利用者が20人以上居住している建物」を指します。

最後に

この記事は、作成時点で入手可能な最新の資料や情報に基づいています。制度の具体的な解釈や申請手続きについては、最新の情報を随時ご確認のうえ、自治体などの担当窓口にお問い合わせください。

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