介護の基礎知識
介護職員処遇改善加算の計算方法を解説!利用者負担の計算も
- 公開日:2025年12月11日
- 更新日:2025年12月11日
介護職員等処遇改善加算は、介護職員をはじめとする介護事業所で働く職員の賃金向上や職場環境の改善を目的とした加算です。2024(令和6)年度の報酬改定により、従来の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が統合され、新たに「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。この報酬改定により、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げが行われました。新たな処遇改善加算は、仕組みがシンプルになり、事務負担の軽減が期待されます。
本記事では、新処遇改善加算の「事業所ごとの計算方法」と「利用者の負担額の計算方法」をわかりやすくまとめておりますのでぜひ最後までご覧ください。
事業所ごとの介護職員処遇改善加算を計算するための3つの手順
事業所ごとの介護職員処遇改善加算を計算するためには、以下の3つの手順を踏む必要があります。
①1ヶ月あたりの総単位数を計算する
②処遇改善加算加算率の上乗せ
③金額に換算
例として以下の事業所の介護職員処遇改善加算を計算します。
介護サービス:通所介護
区分:介護職員処遇改善加算Ⅰ(加算率9.2%)
介護給付単位数:サービス提供体制強化加算Ⅰ(1回:22単位)
介護報酬総単位数:32,496
地域:埼玉県川口市(5級地)
利用回数:1ヶ月4回利用
①1ヶ月あたりの総単位数
処遇改善加算の計算をするためには、まず1ヶ月あたりの総単位数を求めます。
1ヶ月あたりの総単位数を求める計算式は、以下のとおりです。
1ヶ月あたりの総単位数 = 前年度1~12月の介護報酬総単位数 ÷ 12
例:
32,496(介護報酬総単位数)÷12=2,708(1ヶ月あたりの総単位数)
②処遇改善加算加算率の上乗せ
1ヶ月あたりの総単位数が算出できたら、次の計算式で処遇改善加算の加算単位数を求めます。
加算単位数=1ヶ月あたりの総単位数×サービス類型別加算率
加算率はサービス類型によって異なります。サービス類型別加算率の表は以下の通りです。
| サービス類型 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|
| (夜間対応型)訪問介護 | 24.5% | 22.4% | 18.2% | 14.5% |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24.5% | 22.4% | 18.2% | 14.5% |
| (介護予防)訪問入浴介護 | 10.0% | 9.4% | 7.9% | 6.3% |
| (地域密着型)通所介護 | 9.2% | 9.0% | 8.0% | 6.4% |
| (介護予防)通所リハビリテーション | 8.6% | 8.3% | 6.6% | 5.3% |
| (介護予防)(地域密着型)特定施設入居者生活介護 | 12.8% | 12.2% | 11.0% | 8.8% |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | 18.1% | 17.4% | 15.0% | 12.2% |
| (看護)(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 14.9% | 14.6% | 13.4% | 10.6% |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 18.6% | 17.8% | 15.5% | 12.5% |
| (地域密着型)介護福祉施設 | 14.0% | 13.6% | 11.3% | 9.0% |
| (介護予防)短期入所生活介護 | 14.0% | 13.6% | 11.3% | 9.0% |
| 介護保健施設 | 7.5% | 7.1% | 5.4% | 4.4% |
| (介護予防)短期入所療養介護(老健) | 7.5% | 7.1% | 5.4% | 4.4% |
| 介護医療院 | 5.1% | 4.7% | 3.6% | 2.9% |
| (介護予防)短期入所療養介護(老健以外) | 5.1% | 4.7% | 3.6% | 2.9% |
今回の例の場合ですと、通所介護の処遇改善加算Ⅰのため、サービス類型別加算率は9.2%です。
例:
2,708(1ヶ月あたりの総単位数)×9.2%(サービス類型別加算率)=249.136
249.136を四捨五入した「249」が単位数となります。
③金額に換算
「1単位の単価」を構成するのは以下の2つの要素です。
- 地域区分の上乗せ割合
- サービス別の人件費割合
自事業所がどの地域区分、どの人件費割合のサービスに属しているかを確認し、後ほど掲載している「自事業所の1単位の単位数表」を確認することで自事業所の1単位の単価を確認することが可能です。
地域区分の上乗せ割合
地域別の区分は、公務員の地域手当を基準に設定されています。隣接地域とのバランスを考慮し、公平性を確保するため、介護報酬改定ごとに地域区分の見直しが行われています。この地域区分は介護報酬の改定の際に変更になることもあります。2024年度の介護報酬改定にて、地域区分が一部変更されました。以下の「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の159pを確認し、自事業所がどの地域区分に属しているか確認しましょう。
サービス別の人件費割合
介護保険サービスでは、提供するサービスの種類によって人件費の割合が異なります。特に、自宅を訪問して行うサービスは、人件費の割合が高くなる傾向があります。このような差を調整するために、介護報酬ではサービスごとに人件費率が設定されています。介護報酬の計算時には、この人件費率も基本報酬に加味して計算する必要があります。サービスごとの人件費率は、以下のように分類されています。以下の表から該当サービスを確認し、自事業所の人件費割合を判断します。
| 人件費割合 | 該当サービス |
|---|---|
| 70% | 居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、介護予防支援 |
| 55% | 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護 |
| 45% | 通所介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、介護医療院 |
| 0% | 居宅療養管理指導、福祉用具貸与 |
地域区分の上乗せ割合とサービス別の人件費割合が確認できたら、以下の表より自事業所の1単位の単位数を確認します。
自事業所の1単位の単位数
| 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費割合70% | 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10円 |
| 人件費割合55% | 11.10円 | 10.88円 | 10.83円 | 10.66円 | 10.55円 | 10.33円 | 10.17円 | 10円 |
| 人件費割合45% | 10.90円 | 10.72円 | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円 |
| 人件費割合0% | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
例
通所介護…人件費割合45%
埼玉県川口市…5級地
上記の条件で「自事業所の1単位の単位数表」を確認すると、1単位の単位は10.45円となります。
単位数が249のため、ここに10.45を掛けると
249×10.45=2,602.05
四捨五入して2,602円となります。
利用者ごとの処遇改善加算の負担額を計算するための4つの手順
次に利用者ごとの処遇改善加算の計算方法を解説します。
事業所ごとの処遇改善加算の計算と同様に、1ヶ月あたりの単位数を計算してから加算率を上乗せし、金額に換算します。手順は以下の通りです。
①利用者の「1ヶ月の総単位数」を計算する
②処遇改善加算加算率の上乗せ
③金額に換算
④利用者負担割合(1〜3割)を掛ける
例に上げる事業所は先ほどと同様の条件とします。
例
介護サービス:通所介護
区分:介護職員処遇改善加算Ⅰ(加算率9.2%)
介護給付単位数:サービス提供体制強化加算Ⅰ(1回:22単位)
地域:埼玉県川口市(5級地)
①利用者の「1ヶ月の総単位数」を計算する
まずは利用者の「1ヶ月の総単位数」を計算します。
仮に1回 900単位のサービスを月4回提供しているとすると、1回 900単位 × 月4回 = 3,600単位です。
②処遇改善加算加算率の上乗せ
処遇改善加算加算率の上乗せを計算します。
3,600(利用者の1ヶ月の総単位数) × 9.2%(処遇改善加算Ⅰの通所介護加算率) = 331.2単位
四捨五入した「331」が単位数となります。
③金額に換算
331 × 10.45円 =3458.9円
四捨五入すると利用者1人あたりの処遇改善加算は3,459円となります。
④利用者負担割合(1〜3割)を掛ける
最後に介護保険分(9~7割)を計算し、切り捨て後、全体から(9~7割)をマイナスし、利用者1人あたりの処遇改善加算の自己負担額を計算します。
自己負担割合が1割の利用者の場合、3,459×0.9=3,113円 3,459ー3,113=346円となり、利用者1人あたりの処遇改善加算の自己負担額は346円となります。
介護職員処遇改善加算の算定要件
介護職員処遇改善加算の算定要件は「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3つの要件区分に分かれます。それらの要件をどの程度満たすかによって、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)の4つのどの区分に当てはまるかが決まります。区分分けの表は以下の通りです。
「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3つの要件区分については以下の通りです。
キャリアパス要件
(Ⅰ) 介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する
(Ⅱ) 介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保する
a:研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員の能力評価
b:資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)
(Ⅲ) 介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する
a:経験に応じて昇給する仕組み
b:資格等に応じて昇給する仕組み
c:一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
(Ⅳ) 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること
(Ⅴ) サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置していること
月額賃金改善要件
(Ⅰ) 新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる
(Ⅱ) 前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う
職場環境等要件
2024年度の介護報酬改定により、介護職員等処遇改善加算に新たに「職場環境等要件」が導入されました。この要件は6つの区分に分かれており、従来よりも細分化され、より具体的な条件が設定されています。
特に「生産性向上のための取組」については、定められた具体的な内容のうち3つ以上を満たすことに加え、「生産性向上ガイドラインに基づき、業務改善活動の体制構築を行っていること」「現場の課題の見える化を実施していること」が求められます。
入職促進に向けた取組
- 法人や事業所の経営理念やケア方針
- 人材育成方針、その実現のための施策
- 仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用
- 人事ローテーション
- 研修のための制度構築
- 他産業からの転職者・主婦層・中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- エルダー・メンター制度等導入
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
腰痛を含む心身の健康管理
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断
- ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会 の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフトおよび情報端末の導入
- 介護ロボットの導入 ・業務内容の明確化と役割分担を行った上で、間接業務については、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担い、介護職員がケアに集中できる環境を整備
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
やりがい・働きがいの醸成
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
2024年度新処遇改善加算の賃金配分ルール
新処遇改善加算では、職種ごとの配分ルールが廃止されました。「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分しつつ、事業所内で柔軟な配分を認める」とされており、介護職員以外への配分も可能になっています。
配分ルールの撤廃により、2024年度新処遇改善加算から介護職員以外の加算が割り振り可能になりました。具体的にはパートや派遣職員が加算の対象となります。注意点として、柔軟な配分は認められていますが、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は禁止されています。例えば「一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させる」「同一法人内の一部の事業所だけに賃金改善を集中させる」などは行わないよう注意しましょう。
介護職員等処遇改善加算の取得手順
介護職員等処遇改善加算を算定するには、「体制等状況一覧表」「処遇改善計画書」「実績報告書」などの提出が必要です。 それぞれの書類には注意点があるため、取得に向けた流れとあわせて、以下で詳しく解説します。
手順①体制等状況一覧表(体制届出)を提出する
新加算等を算定するには、介護サービス事業ごとに「体制等状況一覧表」などの必要書類を提出する必要があります。
提出期限は、居宅系サービスは前月15日まで、施設系サービスは当月1日までとなっており、事業所の所在地を管轄する都道府県知事や市町村長へ提出します。
手順②処遇改善計画書の作成・提出
新加算等を算定するためには、改正後の基準に基づいた「処遇改善計画書」や「特定処遇改善計画書」を作成し、初めて算定する月の前々月末までに都道府県知事などへ提出する必要があります。
また、作成した書類は、根拠資料とともに2年間保存することが求められます。ただし、確認に十分な時間が確保できる場合、提出期限の延長が可能です。
加算算定により利用者の自己負担額が増加するため、加算取得前に重要事項説明書や同意書を更新し、利用者やその家族へ説明・交付し、同意を得ることが必要です。同意書の提出タイミングは明確には決まっていませんが、処遇改善計画書と同時期に提出する可能性が高いと考えられます。
手順③施策の実施
体制等状況一覧表(体制届出)の提出が完了し、処遇改善計画書の作成・提出が終わったら、計画書に基づいた施策を実行します。
手順④実績報告書の作成・提出
新加算等を算定した介護サービス事業所は、大臣基準告示に基づき、実績報告を別紙様式3-1および3-2に沿って作成し、各事業年度における最終の加算支払があった月の翌々月末までに、都道府県知事等へ提出する必要があります。
また、根拠資料は2年間保存することが求められます。
処遇改善加算を算定する際の注意点
新処遇改善加算の算定要件を満たすことを確認した上で加算を算定する
新処遇改善加算への移行にあたり、算定要件が変更されています。算定要件を満たさないことに気が付かず加算を算定した場合、不正請求と判断され、加算額の全額返還や行政処分の対象となる可能性があるため、算定要件を満たすかよく確認するようにしましょう。
処遇改善加算に関する書類・記録はしっかり保管する
処遇改善加算の実施状況は、運営指導の際に確認されます。以下の書類や記録が確認対象となるため、2年間は必ず保管しましょう。
- 処遇改善計画書・報告書
- 職員への周知方法
- 研修や職場環境の改善に関する記録
- 雇用契約書
- 給与の支払い状況(賃金台帳など)
- 職員への適切な分配が確認できる証憑
規程を変更した際は届出を忘れない
処遇改善加算の取得に伴い、運営規程や賃金規程などの作成・変更が必要となる場合があります。変更があった際は、以下の届出を忘れないよう注意しましょう。
- 運営規程 → 指定権者へ届出
- 賃金規程 → 労働基準監督署へ届出
加算の総額以上の賃金改善を行う
2025年度への繰越額を除く、処遇改善関連の加算の全額以上の賃金改善が必要です。加算を算定するには、「2024年度の加算額-2025年度への繰越額≦2024年度の賃金改善額」である必要があります。
前年度と比較して、加算の増加分以上の賃金改善を行う
2023年度と比較して増加した加算額以上の新たな賃金改善が求められます。基本的には、ベースアップ(基本給や毎月支払われる手当の一律引き上げ)が推奨されていますが、難しい場合はその他の手当やボーナスによる対応でも問題ありません。
加算以外の部分で賃金を引き下げない
処遇改善加算は、現在の賃金に上乗せして賃上げを行うためのものです。そのため、現在の賃金を引き下げ、その分を処遇改善加算で補填することはできません。
介護職員等処遇改善加算のよくある質問
厚生労働省のまとめている「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」より、介護職員等処遇改善加算に関するよくあるご質問を抜粋します。
問 181 介護報酬改定の施行時期について
Q.令和6年度介護報酬改定において、
・ 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーションに係る見直しは令和6年6月施行
・ その他のサービスに係る見直しは令和6年4月施行
・ 処遇改善加算の一本化等(加算率引き上げ含む)
はサービス一律で令和6年6月施行とされたが、利用者・家族等に対して、改定内容の説明をいつどのように行うべきか。
A.本来、改定に伴う重要事項(料金等)の変更については、変更前に説明していただくことが望ましいが、4月施行の見直し事項については、やむを得ない事情により3月中の説明が難しい場合、4月1日以降速やかに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得ることとしても差し支えない。6月施行の見直し事項については、5月末日までに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得る必要がある。なお、その際、事前に6月以降分の体制等状況一覧表を自治体に届け出た介護事業者においては、4月施行の見直し事項と6月施行の見直し事項の説明を1回で纏めて行うといった柔軟な取扱いを行って差し支えない。また、5月末日までの間に新たにサービスの利用を開始する利用者については、サービス利用開始時の重要事項説明時に、6月施行の見直し事項について併せて説明しても差し支えない。
最後に
介護職員処遇改善加算は、「月あたり総単位数×加算率」で求めた加算単位に、地域ごとの単位単価を掛けることで算出できます。計算の流れさえ押さえておけば、事業所全体でも利用者ごとでもほとんど同様の手順で算出できます。処遇改善加算は制度が複雑に見えますが、ステップに沿って計算が可能です。加算の漏れを防ぎつつ、正確な請求に役立てていきましょう。