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介護の基礎知識

訪問看護の運営基準をわかりやすく 人員や建物・設備基準についても解説

  • 公開日:2025年10月01日
  • 更新日:2025年10月01日

訪問看護ステーションを運営するには、介護保険法に定められたルールを守る必要があり、遵守することで利用者に安心・安全な訪問看護サービスを提供することができます。運営基準を守らなかった場合、行政から指導や勧告を受けることがあり、改善が見られない場合には業務停止や指定取り消しといった処分につながる可能性があるため、基準の遵守は事業所の存続に直結する重要なポイントと言えます。

本ブログでは、訪問看護ステーションの運営基準や人員・建物基準、運営基準を守らなかった場合の処分についてもわかりやすく解説します。

訪問看護の運営基準

訪問看護の運営基準は、第1条から第31条までで規定されており、訪問看護ステーションの運営に必要な職員体制や設備、サービス提供の方法、記録の管理、苦情対応、職員研修などについて定められています。詳しい内容は以下の通りです。

基本方針

第1条 基本方針

訪問看護事業では、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう支援し、心身機能の維持回復を目指すものでなくてはなりません。

人員に関する基準

第2条~第3条 人員に関する基準

訪問看護ステーションの人員基準は以下の通りです。

■管理者

訪問看護ステーションごとに、その職務に従事する常勤の管理者を置く必要があります。ただし、管理上支障がない場合は、訪問看護ステーションの他の職務や他の事業所や施設などの職務を兼任することができます。

①訪問看護ステーションの管理者は、保健師、助産師または看護師でなければなりません。ただし、やむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。
②訪問看護ステーションの管理者は、適切な訪問看護を行うために必要な知識と技能を持つ者でなくてはなりません。

■看護師

訪問看護ステーションごとに置くべき看護師やその他訪問看護を提供する従業者の数は以下の通り定められています。

①保健師、助産師、看護師又は准看護師の人数は常勤換算で2.5人以上。内最低1人は常勤でなければならない。
※常勤換算とは、その訪問看護ステーションにおいて、4週間の勤務延べ時間を、常勤が勤務すべき時間数で割った数字のこと
②指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当な数の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士。

設備に関する基準

第4条 設備に関する基準

指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備および備品等を備えなければなりません。ただし、その訪問看護ステーションが他の事業の事業所を兼ねる場合は、事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画を設けることで足りるものとします。

その他運営基準

第5条 内容及び手続の説明及び同意

事業者はサービス開始前に「運営規程の概要」「職員の勤務体制」「サービスの選択に資する重要事項」を書面または電子的手段で説明し、利用者または家族の同意を得ることが義務づけられています。

第6条 提供拒否の禁止

正当な理由がない限り、サービス提供を拒否してはなりません。

第7条 提供困難時の対応

利用者の病状やサービス実施地域などの理由から、サービス提供が困難と判断した場合は、居宅介護支援事業者への連絡や他事業者への紹介など、速やかに対応する義務があります。

第8条 受給資格の確認等

訪問看護の提供を行う際は、以下のいずれかの方法によって、訪問看護を受ける資格があるかを確認しなければならない。ただし、緊急の際に確認が行えない場合に訪問看護を受ける資格が明らかな場合はこの限りではありません。

  • 電子資格確認(指定訪問看護ステーションごとにあらかじめ必要な体制を整備しなければならない)
  • 資格確認書
  • 電子情報処理組織やその他の情報通信を利用する方法にてあらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法
  • その他厚生労働大臣が定める方法

第9条 心身の状況等の把握

サービス担当者会議を通じて、利用者の心身の状況や病歴、置かれている環境、他サービス利用状況等を把握するよう努めます。

第10条 保健医療サービス提供者等との連携

訪問看護の提供終了の際は、利用者とその家族には適切な指導を行うとともに、主治医に対して情報提供を行うとともに、保健医療サービスや福祉サービスを提供する者と密接に連携を行う必要があります。

第11条 身分を証する書類の携行

初回訪問時や利用者・ご家族からの求めがあった場合に、看護師等が身分証を提示できるように、身分を証する書類携行するよう、指導が必要です。

第12条 削除

平成20年に公布された厚生労働省令第27号によって削除されました。

第13条 利用料

訪問看護事業者は、利用者から「基本利用料」を受け取ります。その金額は、厚生労働大臣が定める算定方法で計算した額から、健康保険や高齢者医療制度などで支給される「訪問看護療養費(または家族訪問看護療養費)」に相当する額を差し引いた残りの金額です。

サービス提供に係る交通費、おむつ代等に要する費用についても受け取ることができます。サービス提供に当たっては、あらかじめ利用者またはその家族などに対し、利用料に関して説明し、同意を得る必要があります。

第13条の2 明細書の交付

法定代理受領サービスに該当しないサービスの利用料の支払を受けるときは、サービス内容や費用を項目ごとに記載した明細書を利用者に無償で交付しなければなりません。

第14条 指定訪問看護の基本取扱方針

利用者の心身の特性を踏まえ、日常生活の充実に向けた計画的なケアの目標を設定しなければなりません。また、事業者は、自ら提供するサービスの質を評価し、常に改善を図る必要があります。

第15条 指定訪問看護の具体的取扱方針

事業者は以下の方針に従うものとします。

  • 主治医との密接な連携および訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を目指してサービス提供を行う
  • サービス提供は懇切丁寧に行い、利用者やその家族に対して説明を行う
  • やむを得ない場合を除き身体的拘束を行ってはならず、やむを得ず身体的拘束を行う場合も、様子や時間、利用者の心身の状況や理由を記録しなければならない
  • 技術の進歩に対応し、適切なサービスを行う
  • 利用者の病状、心身の状況および環境把握に努め、利用者やその家族に対して適切な指導を行う
  • 特殊な看護は行ってはならない

第16条 主治の医師との関係

指定訪問看護ステーションの管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう、以下のように必要な管理をしなければなりません。

  • 訪問看護の提供開始の際、主治医による指示を文書で受けなければならない
  • 主治医に訪問看護計画書および訪問看護報告書を提出し、主治医と密接に連携しなければならない

第17条 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成

利用者の希望や心身の状況、主治医の指示を踏まえて、療養上の目標や、目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画を作成し、利用者やその家族に対して説明して同意を得る必要があります。また、提供した看護内容を記載した訪問看護報告書を作成する必要があります。

管理者は訪問看護計画書および訪問看護報告書の作成に関して必要な指導や管理を行わなければなりません。

第18条 利用者に関する市町村への通知

「利用者が正当な理由なく、サービスの利用に関する指示に従わない場合」「偽りや不正行為によって訪問看護療養費や家族訪問看護療養費を受けたり、受けようとした場合」は、速やかに、市町村へ通知しなければなりません。

第19条 緊急時等の対応

訪問看護サービスを提供している際に、利用者の病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治医へ連絡を行い指示を求めるとともに、必要に応じて応急処置を行う必要があります。

第20条 管理者の責務

管理者は、従業者の管理、利用申し込みの調整、業務の実施状況の把握や管理を行ない、そのために必要な指揮命令を従業者に行ないます。

第21条 運営規程

事業所の重要事項を定めた以下のような運営規程を作成する必要があります。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. 緊急時等における対応方法
  7. 虐待の防止のための措置に関する事項(令和6年4月1日より義務化)
  8. その他運営に関する重要事項

第22条 勤務体制の確保等

適切な訪問看護サービスを提供するために、「訪問看護ステーションごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならないこと」、「訪問看護ステーションの看護師等によって訪問看護サービスを提供しなければならないこと」、「看護師等の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならないこと」などが求められます。

第22条の2 業務継続計画の策定等

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため・非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定・周知し、研修及び訓練の実施、定期的な見直しを行う必要があります。

第23条 衛生管理等

看護師等の清潔・健康管理とともに、事業所の設備や備品の衛生管理を行います。

第24条 掲示

運営規程の概要や看護師等の勤務体制などの重要事項を訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示して閲覧可能にし、原則ウェブ掲載も求められます。

第25条 秘密保持等

職員や元職員が、正当な理由なく業務上知り得た利用者や家族の秘密を漏らさないよう措置を講じる必要があります。

第26条 広告

訪問看護ステーションについて広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

第27条 苦情処理

訪問看護ステーションは、利用者やそのご家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければなりません。

第28条 事故発生時の対応

事故の際には全国健康保険協会や後期高齢者医療広域連合または健康保険組合や利用者家族、居宅介護支援事業者などへ連絡して必要な対応を行い、賠償が必要な場合は速やかに処理します。

第29条 会計の区分

訪問看護ステーションごとに経理を明確に区分し、訪問看護に関する会計と他事業の会計を分けることが求められます。

第30条 記録の整備

職員、設備、備品、会計に関する記録や、サービスに関する記録などを整理し、2年間保存しなければなりません。サービス提供に関する書類は以下の通りです。

第31条 事業報告

指定訪問看護ステーションの管理者は、管理する指定訪問看護ステーションの事業の報告を厚生労働大臣に提出しなければならなりません。

参考:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(◆平成12年03月31日厚生省令第80号)|厚生労働省

訪問看護の運営基準を守るために気を付けるべきポイント

訪問看護の運営基準を守るために気を付けるべきポイントは以下の通りです。

運営基準は定期的に見直す

訪問看護の運営基準は、法改正やガイドラインの更新により内容が変わることがあります。そのため、事業所は開業後も定期的に基準を確認し、必要に応じて運営ルールを見直すことが大切です。これにより、常に適切で安全なサービス提供が可能になり、実地指導や監査にも対応することができます。

職員に運営基準を周知する

運営基準を守るためには、職員全員がその内容を理解していることが重要です。基準に沿ったサービス提供、記録の作成、個人情報の管理、苦情対応など、日常業務で必要な対応を職員に周知することで、サービスの質を一定に保つことができます。研修やマニュアルを活用して、日々の業務で意識できる体制を整えることも効果的です。

運営基準の遵守などが定期的に確認される「運営指導(実地指導)」とは?

運営指導とは行政の担当者が事業所を訪れ、適正なサービスが運営されているかを定期的に調査するもので、訪問看護ステーションの指定有効期間内に少なくとも1回は実施されます。

運営指導の結果、違反が見つかると指定取消や効力の停止などの処罰が下される場合があります。訪問看護ステーションは、都道府県知事から指定を受けて介護保険法に基づいて運営されています。つまり、この指定が取り消されるか、効力が停止されると、事業所運営を行うことができなくなります。運営指導で引っかからないためにも、日頃から運営基準を守り、健全な運営を行うことが重要です。

訪問看護の運営指導(実地指導)で確認される標準確認文書一覧

訪問看護の実地指導で確認される書類は以下の通りです。これらの資料は、サービスの質や適切なサービス提供のために必要な帳票類が整備されているかを確認するためのものです。

  • 重要事項説明書
  • 利用契約書
  • サービス担当者会議の記録
  • 居宅サービス計画
  • 訪問看護計画
  • 居宅サービス計画
  • サービス提供記録
  • 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合)
  • 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画
  • 訪問看護報告書
  • 勤務実績表/タイムカード
  • 勤務体制一覧表
  • 従業者の資格証
  • 管理者の雇用形態が分かる文書
  • 管理者の勤務実績表/タイムカード
  • 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
  • 請求書
  • 領収書
  • 運営規程
  • サービス提供記録
  • 運営規程
  • 勤務体制一覧表
  • 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書
  • 研修計画、実施記録
  • 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針
  • 業務継続計画
  • 研修及び訓練計画、実施記録
  • 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を
  • 検討する委員会名簿、委員会の記録
  • 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
  • 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修の記録及び訓練の記録
  • 個人情報同意書
  • 従業者の秘密保持誓約書
  • パンフレット/チラシ
  • web広告
  • 苦情の受付簿
  • 苦情への対応記録
  • 市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等への連絡状況がわかるもの
  • 事故に際して採った処置の記録
  • 損害賠償の実施状況がわかるもの
  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの
  • 虐待の防止のための指針
  • 虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの
  • 虐待発生・再発防止に関する担当者を設置したことが分かる文書
参考:厚生労働省 確認項目及び確認文書

訪問看護の運営基準を守らなかった場合の処分

運営基準を満たしておらず、運営基準違反となった場合、指定取消・指定の効力停止処分の対象となります。以下では、指定取消・指定の効力停止処分とはどのような措置なのかを詳しく解説していきます。

効力の一部停止とは

事業所が、運営基準に違反していたり、利用者の人格を尊重する義務に違反していた場合など、介護保険法第77条に該当する重大な問題があると認められた場合、指定権者(都道府県などの行政機関)は、効力の一部停止を行うことができます。効力の一部停止とは、新規利用者の受入停止、介護報酬請求額の上限設定(期間を限定して報酬額を通常の 70%とする)などの制限が挙げられます。

このような処分を行う場合、行政手続法に基づき、次のようなルールが定められています。

  • 処分の前に、事業所に「弁明の機会(意見を述べる機会)」を与える必要があります(第13条)
  • 処分の基準をあらかじめ設定・公表する努力義務があります(第12条)
  • 処分を行う際には、その理由を明示しなければなりません(第14条)

なお、指定効力の一部停止は、事業所にとって深刻な影響を与える一方で、利用者のサービス継続にも関わるため、処分内容の検討にあたっては、利用者保護の観点も十分に考慮されるべきです。

効力の全部停止とは

効力の全部停止とは、事業所が一定期間、介護サービスを提供できなくなる重大な措置です(介護保険法第77条第1項など)。このような処分を行う際には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 弁明の機会の付与:事前に、事業所に対して「説明や反論の機会」を設けることが法律で義務付けられています(行政手続法第13条)。
  • 処分基準の設定・公表の努力:処分の判断基準をあらかじめ整備し、公表するよう努めることが求められています(行政手続法第12条)。
  • 処分理由の明示:実際に効力停止を命じる場合は、その理由を文書でしっかりと伝える義務があります(行政手続法第14条)。

また、効力を停止する期間や内容の決定にあたっては、利用者への影響を最小限に抑えることが大切です。特にサービスの継続性が損なわれないよう、各自治体が丁寧に検討し対応する必要があります。

指定取消とは

介護事業所が重大な法令違反などを犯した場合、都道府県などの指定権者は「指定取消し」という最も重い行政処分を行うことができます(介護保険法第77条第1項など)。この「指定取消し」は、介護保険制度に基づくサービス提供そのものができなくなるため、事業の継続が不可能になります。

指定取消しの手続きで必要なこと

  • 必ず「聴聞」を行う必要がある
    指定取消しを行う際は、事業所に対し「正式な意見陳述の機会(聴聞)」を設けることが法律で義務づけられています。
    ※この場合、「弁明の機会」では代用できません(行政手続法第13条第1項第1号)。
  • 処分基準の整備・公表が求められる
    処分を行う際の判断基準を明確にし、公表するよう努めることが求められています(行政手続法第12条第1項)。
  • 処分理由の提示が必要
    指定取消しを通知する際には、その理由を明示する必要があります(行政手続法第14条第1項)。

 

指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定権者は介護保険法第 78 条第3項等に基づいて、事業所名、処分の内容及びその期間など介護保険法施行規則第 131 条の2等に定められた事項を公示します。

まとめ

訪問看護の運営基準は、事業所を適正に運営し、利用者が安心してサービスを受けられるようにするために定められたルールです。各基準をしっかり理解し、開設後も運営基準を定期的に見直す・職員への運営基準を周知するなど、継続的な取り組みが必要です。今回紹介した内容を参考に、安心して選ばれる訪問看護ステーションの運営を目指しましょう。

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