介護の基礎知識
グループホームの運営基準をわかりやすく 人員や建物・設備基準についても解説
- 公開日:2025年10月01日
- 更新日:2025年10月01日

グループホームを運営するには、介護保険法に基づいて定められたルールを守る必要があり、遵守することで利用者に安心・安全な介護サービスを提供することができます。グループホームの運営基準を守らなかった場合、行政から指導や勧告を受けることがあり、改善が見られない場合には業務停止や指定取り消しといった処分につながる可能性があるため、基準の遵守は事業所の存続に直結する重要なポイントと言えます。
本ブログでは、グループホームの運営基準や人員・建物基準、運営基準を守らなかった場合の処分についてもわかりやすく解説します。
グループホームの運営基準
グループホームの運営基準は、第89条から第107条までで規定されており、事業所の運営に必要な職員体制や設備、サービス提供の方法、記録の管理、苦情対応、職員研修などについて定められています。詳しい内容は以下の通りです。
基本方針
第89条 基本方針
認知症対応型共同生活介護事業では、要介護者かつ認知症の利用者が共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民の交流の下で入浴・排泄・食事などその他の日常生活上の世話や機能訓練を行います。それにより、利用者が能力に応じて自立した日常生活を送れるように支援します。
人員に関する基準
第90条~第92条 人員に関する基準
グループホームの人員基準は以下の通りです。
■代表者
①特別養護老人ホーム、老人デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員として、認知症高齢者の介護に従事した経験を持つこと
②保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わっていた経験があることまた、厚生労働大臣が定める「認知症介護サービス事業者開設者研修」を修了していることが求められます。
「認知症介護サービス事業者開設者研修」の他にも事業者の代表者として必要な研修を修了したものとみなされる研修があるため、該当になる研修を市町村窓口へ確認をしましょう。
■管理者
①共同生活住居ごとに配置すること
②専ら管理者の職務に従事するものであること(ユニットの管理上支障がない場合に限り他の職務、他の事業所と兼務可能)
③常勤であること
④適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有すること
⑤特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、老人デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること
⑥厚生労働大臣が定める研修を修了していること(認知症対応型サービス事業者管理者研修)
■介護従事者
①一人以上は常勤であること
②夜間及び深夜の時間帯を通じて、1以上の介護従業者に夜勤を行わせるために必要な数以上配置すること
③夜間及び深夜以外は利用者の数が3またはその端数を増すごとに、常勤換算法で1以上を配置すること
④小規模多機能型居宅介護事業所の人員を満たす従業者を配置している時は、併設する小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる
■計画作成担当
①共同生活住居ごとに配置すること
②厚生労働大臣が定める研修を修了していること(実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修)
③専らその職務に従事するものであること(利用者の処遇に支障がない場合は、他の職務の兼務が可能)
④保健医療サービスまたは福祉サービスの利用に係わる計画の作成に関し、知識および経験を有すること
⑤計画作成担当者のうち、少なくとも1人は介護支援専門員を持っていなければならない
⑥介護支援専門員以外の計画作成担当者は、生活相談員、支援相談員として認知症高齢者の介護サービスに係わる計画の作成に関し実務経験を有すること
第93条 設備に関する基準
設備に関する基準は以下の通りです。また、共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下である必要があります。
設備 | 設備基準 |
---|---|
居室 | 個室であり、1つの居室の床面積が7.43平方メートル以上であること |
居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室、事務室、消火設備、その他の設備等 | 認知症がある方でも安全に過ごせるように配慮し、鍵のかかる棚なども完備していること |
第94条 入退居
認知症対応型共同生活介護は、要介護者かつ認知症の利用者のうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない方に提供します。そのため、入居の際は入居申込者が認知症であると診断されたことを確認する必要があります。また、入居の際は利用者の心身の状況や生活歴、病歴の把握に努める必要があります。
また、認知症対応型共同生活介護事業所は、入居申込者が入院治療が必要であるなどの理由からサービス提供が困難だと認めた場合は、自事業所以外の認知症対応型共同生活介護事業所や介護保険施設、病院などを紹介する必要があります。
利用者の退去の際は、利用者とその家族の希望を踏まえた上で、生活環境や介護の継続性に配慮し支援します。また、利用者とその家族には適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等に対して情報提供や連携を行う必要があります。
その他
第95条 サービスの提供の記録
認知症対応型共同生活介護事業者は、入居の年月日や入居している共同生活住居の名前、退居の年月日を利用者の被保険者証に記載する必要があります。また、提供した具体的なサービスの内容等を記録する必要があります。
第96条 利用料等の受領
認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対してサービスを提供した際、介護給付費の自己負担分を受領することができます。また、食費や理美容代、おむつ代など介護給付の対象とならない費用についても、あらかじめ説明し、利用者や家族の同意を得たうえで受領することが認められています。
第97条 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針
認知症対応型共同生活介護では、認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、適切なサービス提供を行う必要があります。また、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮し、認知症対応型共同生活介護計画に基づいたサービス提供を行ないます。
事業者は以下の方針に従うものとします。
- 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮する
- 認知症対応型共同生活介護計画に基づいたサービス提供を行なう
- サービス提供は懇切丁寧に行い、利用者やその家族に対して説明を行う
- やむを得ない場合を除き身体的拘束を行ってはならず、やむを得ず身体的拘束を行う場合も、様子や時間、利用者の心身の状況や理由を記録しなければならない
- 身体的拘束等の適正化を図るため、以下の対応を行うこと
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3ヶ月に1回開催し、結果を周知する
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備する
・身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する - 自事業所のサービスの質の評価を行うとともに、外部の者による評価・運営推進会議における評価を受け、その結果を公表し、常に改善を図る
第98条 認知症対応型共同生活介護計画の作成
計画作成担当者は、利用者の心身の状況や希望、その環境を踏まえて、援助の目標や具体的なサービス内容を記載した「認知症対応型共同生活介護計画」を作成しなければなりません。作成に当たっては、通所介護や地域の活動への参加により、利用者の活動の確保に努めます。この計画は、利用者または家族への説明と同意取得、計画の交付が義務付けられています。
計画作成担当者は認知症対応型共同生活介護計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更を行います。
第99条 介護等
介護は、利用者の心身の状況に応じて、利用者の自立の支援と日常生活が充実するよう、適切な技術をもって行うことが求められます。利用者の負担によって、介護従業者以外の者による介護を受けさせてはいけません。利用者の食事やその他の家事は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めます。
第100条 社会生活上の便宜の提供等
認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味や好みに応じた活動の支援に努めます。利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続などがあれば、本人またはその家族が行うことが困難な場合は、本人の同意を得て代わりに行う必要があります。また、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めます。
第101条 管理者による管理
共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービスもしくは指定地域密着型介護予防サービス事業所や病院、診療所または社会福祉施設を管理してはいけません。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、同時に管理者を行っても問題ありません。
第102条 運営規程
事業所の重要事項を定めた以下のような運営規程を作成する必要があります。
- 事業の目的及び運営の方針
- 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 利用定員
- 認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
- サービス利用に当たっての留意事項
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 虐待の防止のための措置に関する事項(令和6年4月1日より義務化)
- その他運営に関する重要事項
第103条 勤務体制の確保等
適切な認知症対応型共同生活介護サービスを提供するために、「継続性を重視したサービスの提供に配慮すること」「技術向上の研修や認知症介護に関する基礎的な研修の機会を確保すること」「事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならないこと」、「職場におけるハラスメント等の防止のための措置を講じなければならないこと」などが求められます。
第104条 定員の遵守
認知症対応型共同生活介護事業者は、利用定員を超えて認知症対応型共同生活介護の提供を行ってはなりません。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
第105条 協力医療機関等
認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておかなければなりません。
- 以下の要件を満たす協力医療機関を定める必要があります。
・利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること
・診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 - 一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合の対応を確認し、協力医療機関を、事業所の指定を行った市町村長に届け出る。
- 第二種協定指定医療機関との間で、新型インフルエンザなどの新興感染症の発生時の対応を取り決めるように努める。
- 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行う。
- 利用者が入院した後に病状が回復し、退院が可能になった場合は、再び認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努める。
- あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努める。
- サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携や支援の体制を整える。
第106条 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止
認知症対応型共同生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者にサービスを利用させることの対償として金品その他の財産上の利益を渡してははいけません。また、生活住居からの退居者を紹介することの対償として金品その他の財産上の利益を得てはいけません。
第107条 記録の整備
職員、設備、備品、会計に関する記録や、提供サービス記録などを整理し、2年間保存しなければなりません。サービス提供に関する書類は以下の通りです。
- 認知症対応型共同生活介護計画
- 提供した具体的なサービスの内容等の記録
- 身体的拘束を行った際の様子及び時間、心身の状況及びにやむを得ない理由の記録
- 市町村への通知に係る記録
- 苦情の内容等の記録
- 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
- 報告、評価、要望、助言等の記録
グループホームの運営基準を守るために気を付けるべきポイント

グループホームの運営基準を守るために気を付けるべきポイントは以下の通りです。
運営基準は定期的に見直す
グループホームの運営基準は、法改正やガイドラインの更新により内容が変わることがあります。そのため、事業所は開業後も定期的に基準を確認し、必要に応じて運営ルールを見直すことが大切です。これにより、常に適切で安全なサービス提供が可能になり、実地指導や監査にも対応することができます。
職員に運営基準を周知する
運営基準を守るためには、職員全員がその内容を理解していることが重要です。基準に沿ったサービス提供、記録の作成、個人情報の管理、苦情対応など、日常業務で必要な対応を職員に周知することで、サービスの質を一定に保つことができます。研修やマニュアルを活用して、日々の業務で意識できる体制を整えることも効果的です。
運営基準の遵守などが定期的に確認される「運営指導(実地指導)」とは?
運営指導とは行政の担当者が事業所を訪れ、適正な介護保険サービスが運営されているかを定期的に調査するもので、事業所の指定有効期間内に少なくとも1回は実施されます。
運営指導の結果、違反が見つかると指定取消や効力の停止などの処罰が下される場合があります。介護事業所は、都道府県知事から指定を受けて介護保険法に基づく介護事業を運営しています。つまり、この指定が取り消されるか、効力が停止されると、介護事業所は介護保険法に基づく介護事業運営を行うことができなくなります。運営指導で引っかからないためにも、日頃から運営基準を守り、健全な運営を行うことが重要です。
グループホームの運営指導(実地指導)で確認される標準確認文書一覧

グループホームの実地指導で確認される書類は以下の通りです。これらの資料は、サービスの質や適切なサービス提供のために必要な帳票類が整備されているかを確認するためのものです。
- 平面図(行政機関側が保存しているもの)
- 重要事項説明書(利用申込者の同意があったことがわかるもの)
- 利用契約書
- アセスメントの結果がわかるもの
- モニタリングの結果がわかるもの
- 認知症対応型共同生活介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)
- 診断書
- サービス提供記録
- モニタリングの結果がわかるもの
- 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合)
- 身体的拘束等の適正化のための指針
- 身体的拘束等の適正化検討委員会の開催状況及び結果がわかるもの
- 身体的拘束等の適正化のための研修の開催状況び結果がわかるもの
- 外部又は運営推進会議による評価の結果
- 認知症対応型共同生活介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)
- アセスメントの結果がわかるもの
- サービス提供記録
- モニタリングの結果がわかるもの
- 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの
- サービス提供記録
- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
- 従業者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)
- 資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し、研修を終了したことがわかるもの)
- 管理者の雇用形態がわかるもの
- 管理者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
- 管理者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)
- 研修を修了したことがわかるもの
- 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
- 請求書
- 領収書
- サービス提供記録
- 運営規程
- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
- 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの
- 研修の計画及び実績がわかるもの
- 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針
- 国保連への請求書控え
- 業務継続計画
- 研修の計画及び実績がわかるもの
- 訓練の計画及び実績がわかるもの
- 非常災害時の対応計画(管轄消防署へ届け出た消防計画(風水害、地震対策含む)又はこれに準ずる計画)
- 運営規程
- 避難・救出等訓練の実施状況がわかるもの
- 通報、連絡体制がわかるもの
- 生産性向上のための委員会の開催状況がわかるもの
- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催状況・結果がわかるもの
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
- 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの
- 個人情報の利用のための同意書
- 従業者の秘密保持誓約書
- パンフレット/チラシ
- web 広告
- 苦情の受付簿
- 苦情への対応記録
- 運営推進会議の記録
- 市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等への連絡状況がわかるもの
- 事故に際して採った処置の記録
- 損害賠償の実施状況がわかるもの
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの
- 虐待の防止のための指針
- 虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの
- 担当者を置いていることがわかるもの
グループホームの運営基準を守らなかった場合の処分

運営基準を満たしておらず、運営基準違反となった場合、指定取消・指定の効力停止処分の対象となります。以下では、指定取消・指定の効力停止処分とはどのような措置なのかを詳しく解説していきます。
効力の一部停止とは
介護事業所が、運営基準に違反していたり、利用者の人格を尊重する義務に違反していた場合など、介護保険法第77条に該当する重大な問題があると認められた場合、指定権者(都道府県などの行政機関)は、効力の一部停止を行うことができます。効力の一部停止とは、新規利用者の受入停止、介護報酬請求額の上限設定(期間を限定して報酬額を通常の 70%とする)などの制限が挙げられます。
このような処分を行う場合、行政手続法に基づき、次のようなルールが定められています。
- 処分の前に、事業所に「弁明の機会(意見を述べる機会)」を与える必要があります(第13条)
- 処分の基準をあらかじめ設定・公表する努力義務があります(第12条)
- 処分を行う際には、その理由を明示しなければなりません(第14条)
なお、指定効力の一部停止は、事業所にとって深刻な影響を与える一方で、利用者のサービス継続にも関わるため、処分内容の検討にあたっては、利用者保護の観点も十分に考慮されるべきです。
効力の全部停止とは
効力の全部停止とは、事業所が一定期間、介護サービスを提供できなくなる重大な措置です(介護保険法第77条第1項など)。このような処分を行う際には、以下の条件を満たす必要があります。
- 弁明の機会の付与:事前に、事業所に対して「説明や反論の機会」を設けることが法律で義務付けられています(行政手続法第13条)。
- 処分基準の設定・公表の努力:処分の判断基準をあらかじめ整備し、公表するよう努めることが求められています(行政手続法第12条)。
- 処分理由の明示:実際に効力停止を命じる場合は、その理由を文書でしっかりと伝える義務があります(行政手続法第14条)。
また、効力を停止する期間や内容の決定にあたっては、利用者への影響を最小限に抑えることが大切です。特にサービスの継続性が損なわれないよう、各自治体が丁寧に検討し対応する必要があります。
指定取消とは
介護事業所が重大な法令違反などを犯した場合、都道府県などの指定権者は「指定取消し」という最も重い行政処分を行うことができます(介護保険法第77条第1項など)。この「指定取消し」は、介護保険制度に基づくサービス提供そのものができなくなるため、事業の継続が不可能になります。
指定取消しの手続きで必要なこと
- 必ず「聴聞」を行う必要がある
指定取消しを行う際は、事業所に対し「正式な意見陳述の機会(聴聞)」を設けることが法律で義務づけられています。
※この場合、「弁明の機会」では代用できません(行政手続法第13条第1項第1号)。 - 処分基準の整備・公表が求められる
処分を行う際の判断基準を明確にし、公表するよう努めることが求められています(行政手続法第12条第1項)。 - 処分理由の提示が必要
指定取消しを通知する際には、その理由を明示する必要があります(行政手続法第14条第1項)。
指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定権者は介護保険法第 78 条第3項等に基づいて、事業所名、処分の内容及びその期間など介護保険法施行規則第 131 条の2等に定められた事項を公示します。
まとめ
グループホームの運営基準は、事業所を適正に運営し、利用者が安心してサービスを受けられるようにするために定められたルールです。各基準をしっかり理解し、開設後も運営基準を定期的に見直す・職員への運営基準を周知するなど、継続的な取り組みが必要です。今回紹介した内容を参考に、安心して選ばれるグループホームの運営を目指しましょう。
グループホームの効率化なら介護ソフトのトリケアトプスがおすすめ

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- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。
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