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介護の基礎知識

要介護認定の区分変更とは?申請の流れや書類、注意点を解説

  • 公開日:2025年06月20日
  • 更新日:2025年06月20日

介護サービスを必要とする高齢者にとって、要介護認定の区分は、利用できるサービスの量や内容に大きく関わる重要な指標です。日々の生活の中で心身の状態が変化したとき、「今の介護度では支援が足りない」「もっと適したサービスを受けさせてあげたい」と感じる場面も少なくありません。
そのようなときに行われるのが「区分変更申請」です。

本記事では、要介護認定の区分変更とは何かをわかりやすく解説し、申請の流れや必要書類、申請時の注意点などを、ケアマネジャーや介護現場の方に向けて実務的に紹介します。判断のタイミングを見極め、スムーズに手続きを進めるための参考にしてください。

要介護認定の区分変更とは?

要介護認定の区分変更とは、利用者の心身の状態が変化し、現在の要介護度では適切な支援が受けられないと判断された場合に、介護度の見直しを市区町村に申請する手続きです。ケアマネジャーがこの手続きを行う場面としては、状態悪化によりサービス量の増加が必要な場合や、状態改善によりサービスの見直しが求められる場合などがあります。

区分変更申請にあたっては、まずケアマネが本人や家族と面談し、生活状況や心身の変化を確認します。その上で、市区町村に対して「要介護認定区分変更申請書」の提出を支援し、主治医意見書の依頼や訪問調査の準備も行います。申請後は、介護認定審査会の判定を経て、新たな介護度が決定されます。

ケアマネにとって区分変更は、利用者にとって最適なサービス提供を維持するための大切な業務の一つです。状態の変化に気づいたら、早めの判断と迅速な対応が求められます。

要介護認定の更新手続きは誰がやるの?

要介護認定の更新手続きは、基本的には本人や家族、または代理人が市区町村の窓口に申請します。ただし、手続きが煩雑となりやすいため、実際にはケアマネジャー(介護支援専門員)が対応することがほとんどです。

要介護認定とは?

要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な手続きで、本人の心身の状態を調査・審査し、「どの程度の介護が必要か」を判断する制度です。市区町村が実施主体となり、申請に基づいて認定調査員が自宅や施設を訪問して聞き取りや観察を行い、主治医の意見書とともに介護認定審査会で総合的に判定されます。

認定結果は「非該当(自立)」から「要支援1・2」「要介護1〜5」の7区分に分かれ、数字が大きいほど介護の必要度が高いとされます。これにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。

要介護認定における7つの区分

要支援1

日常生活で軽い支援が必要な状態。自立度は高いが、身体の衰えや認知機能の低下が始まっており、日常生活の一部で見守りやサポートが必要です。

要支援2

要支援1よりやや支援が多い状態。立ち上がりや歩行に不安があり、転倒予防や軽度の介助が必要になる場合があります。日常生活動作の維持を目指して介護予防サービスを利用します。

要介護1

日常生活に部分的な介助が必要な状態。歩行や移動はできるものの、入浴や排泄などに介助が必要なことが増えます。身体の衰えが進み、支援が欠かせなくなります。

要介護2

介助が必要な場面が増え、屋内での移動や家事の自立が難しくなります。入浴や着替え、食事の介助が必要となり、日常生活の多くでサポートを受けます。

要介護3

屋内での移動にも介助が必要で、排泄や食事など日常生活のほとんどに支援が必要な状態。認知症の症状がある場合も多く、見守りや介護負担が大きくなります。

要介護4

寝たきりに近い状態が増え、身体の自由が著しく制限されます。排泄や体位変換、栄養管理など、継続的かつ全面的な介助が必要となります。

要介護5

最も介護度が重く、ほぼ全介助が必要な状態。認知症が重度であることも多く、常時の見守りと24時間体制の介護が欠かせません。

要介護度別の月々の支給限度額

要介護度 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
参考:介護保険の支給限度額とは|健康長寿ネット

要介護認定の区分変更の流れ

要介護認定の区分変更の流れについて、詳しく説明します。

1.アセスメントによって区分変更の必要性を確認する

まずケアマネジャーは、定期的に実施するアセスメント(課題分析)を通じて、利用者の心身状態や生活状況の変化を把握します。アセスメントでは、次のような項目を詳しく確認します

  • 日常生活動作(ADL)や認知機能の変化
  • 介護サービス利用状況とその妥当性
  • 利用者本人や家族からの要望や心配事
  • 医療的管理の必要性(例:服薬管理、通院支援、リハビリの継続等)
  • 社会的孤立や虐待リスク、経済的困難などの生活背景

これらの情報を多面的に捉え、現在の要介護度が適切であるかどうかを慎重に評価します。たとえば、これまで「要支援2」であった方が転倒によって歩行困難になった場合、「要介護1」以上への変更が必要と考えられるケースもあります。

このアセスメント結果に基づいて、ケアマネジャーは「区分変更申請が必要」と判断するかを決定します。また、判断に迷う場合は、主治医や多職種と相談したうえで、判断材料を補強します。

2.区分変更申請に必要な書類を用意・記載する

区分変更が必要と判断された場合、次は要介護認定の「区分変更申請」を行います。

申請にあたっては、以下の書類が必要です

  • 介護保険要介護(要支援)認定区分変更申請書(市区町村が様式を提供)
  • 主治医意見書
  • 被保険者証(介護保険証)の写し
  • 個人番号確認書類

要介護認定区分変更申請書は利用者の基本情報や主治医の氏名、医療機関の情報などの記入が必要です。各市町村の市役所等の窓口にも置いてありますが、事前にホームページからダウンロードし、記入しておくと良いでしょう。

主治医意見書には、利用者の疾病状況、診療内容、身体状況、認知症の有無と程度、生活支援の必要性などが詳しく記載されます。通常、主治医の意見書は申請書に記載された医師に市町村から直接送付され、記入の依頼が行われます。主治医には、区分変更の申請を行うことを事前に伝えておき、意見書が送られる旨を話しておきましょう。

また、ケアマネージャー等が申請を代行する場合には、委任状や代理人(ケアマネージャー)の印鑑、免許証等の身元確認書類、施設職員証が必要となる場合があります。

3.一次判定(コンピュータによる自動判定)

申請後、市区町村の委託を受けた認定調査員(市の職員または民間事業者等)が利用者の自宅などを訪問し、「認定調査」を実施します。認定調査では、全国共通の調査票(74項目)に基づき、次のような点を詳細に確認します

  • 移動や排泄などの日常生活動作(ADL)能力
  • 認知症の症状(記憶力、見当識、理解力など)
  • 行動障害や精神症状の有無
  • 医療的処置の有無(吸引、点滴、褥瘡処置等)

この調査結果は、介護保険制度に組み込まれたコンピュータシステムに入力され、「介護の手間」に関する統計的な評価が行われます。これがいわゆる「一次判定」です。

一次判定では、コンピュータが過去の膨大なデータを基に、要支援1~要介護5のいずれかに該当するかを機械的に算出します。ただし、この判定はあくまで「参考値」であり、最終的な判断は次の「二次判定」で下されます。

4.二次判定

一次判定の結果が出た後、介護認定審査会が開かれます。これは市町村に設置された専門機関で、保険、医療、福祉に関する専門家5~8名程度で以下のような構成メンバーによって審査が行われます

  • 医師
  • 看護師・保健師
  • ケアマネジャー
  • 介護福祉士・社会福祉士 など

審査会では、以下の3つの情報を総合的に検討して、最終的な要介護度を決定します

  1. 一次判定の結果(コンピュータ判定)
  2. 認定調査票(特記事項や自由記述を含む)
  3. 主治医意見書の内容

たとえば、コンピュータ判定では「要介護1」と出ていても、主治医意見書で重度の認知症が明記されていた場合、「要介護2」と判断されることもあります。このように、二次判定は人の目による総合的・柔軟な判断が下される重要なステップです。

5.認定結果が通知される

二次判定の結果を受けて、市町村は「認定結果通知書」を作成し、申請者(または代理人)宛てに、申請から30日以内で郵送で通知されます。この通知書には、以下の情報が記載されます

  • 新しい要介護度(例:要支援2 → 要介護1)
  • 認定の有効期間(原則6ヶ月~24ヶ月)
  • サービス利用上の注意点

また、希望者には市区町村職員またはケアマネジャーから結果の説明を行います。なお、結果に不服がある場合は、「再審査請求」などの手続きを行うことも可能です。

6.新しいケアプランを作成する

新しい要介護度が確定すると、ケアマネジャーは新しいケアプラン(介護サービス計画)を作成します。これは利用者の要望や生活目標に基づき、要介護度に応じた適切なサービスを計画するものです。

ケアプラン作成にあたっては、以下のような業務を行います

  • ケアカンファレンスの開催(利用者・家族・サービス事業者を交えて)
  • サービス提供量や頻度の調整(例:訪問介護の増加、デイサービスの追加等)
  • モニタリング計画の見直しと評価方法の設定
  • 必要に応じて住宅改修や福祉用具の導入提案

このプロセスを通じて、利用者が新たな介護認定区分のもとで、より適切かつ効果的なサービスを受けられるよう支援します。

要介護認定の区分変更の注意点

要介護認定の区分変更申請を支援する際には、以下のような重要な注意点があります。これらを押さえておくことで、利用者にとって適正な介護度の認定と、スムーズなサービス提供が実現できます。

1. 状態変化の正確な把握が重要

利用者の心身の状態は、時間とともに少しずつ変化します。ケアマネージャーは、日々の訪問やモニタリング、アセスメントを通じて、身体機能・認知機能・生活能力・家族の支援状況などを総合的に把握します。
状態の悪化だけでなく、改善が見られる場合も含めて、変化が一時的なものか継続的な傾向かを見極め、区分変更の必要性を判断することが重要です。

2. 申請のタイミングに注意

区分変更は、認定期間中でも必要に応じて申請できますが、早すぎる申請では状態変化が十分に現れておらず、現状維持の判定になることがあります。逆に遅れると、必要な支援が受けられず、サービスに支障が出る恐れがあります。
状況を見ながら適切なタイミングで申請する判断力が求められます。

3. 主治医との連携が不可欠

更新や区分変更の際には、主治医による「主治医意見書」が必要です。意見書には、利用者の医療的な状況や認知面、日常生活の支障などが記載されます。
ケアマネージャーは、主治医に対して、利用者の最近の変化や支援状況を文書や口頭で正確に伝え、意見書に反映されるよう連携することが非常に重要です。

4. 訪問調査時の立ち会いと事前準備

申請後、認定調査員による訪問調査が実施されます。本人が状態をうまく説明できない場合もあるため、ケアマネージャーが同席し、実際の生活状況や支援の必要性を補足説明することが望まれます。
また、調査前に家族へ「聞かれる内容」「答え方のポイント」を事前に説明しておくことも、正しい判定につながります。

5. 区分変更が必ずしも上がるとは限らない

ケアマネージャーとして注意すべきは、区分変更申請を行っても、必ずしも介護度が上がるわけではないという点です。
場合によっては現状維持や、むしろ軽度判定になることもありえます。利用者や家族に過度な期待を持たせないよう、事前の丁寧な説明と心構えの共有が必要です。

6. 申請後の経過フォローとケアプランの見直し

認定結果が届いたら、速やかに利用者と家族に説明し、新しい認定区分に基づいたケアプランの見直し・再作成を行います。
サービス量の変更が必要な場合は、関係するサービス事業所と調整を図り、利用者の生活に支障が出ないようスムーズに移行できるよう対応します。

要介護認定の区分変更を行うタイミング

要介護認定の区分変更を行うタイミングは以下の通りです。現場やケアマネが状態をしっかり把握し、必要なタイミングを逃さずに申請を行うことが、適切なサービス利用と安心した生活につながります。

急な病気やけがにより、介護の必要性が高まったとき

たとえば骨折による入院や脳梗塞の発症など、急激な心身の状態変化があった場合、現在の要介護度では適切なサービスが提供できなくなることがあります。こうした場合、速やかに区分変更申請を行い、実際の状態に見合った介護度への見直しが必要です。退院直後やリハビリ段階などでは、早めの対応がサービス利用の継続に直結します。

本来の介護度より低いと感じるとき

日常的な関わりの中で、現在の介護度では支援が不十分と感じる場合、たとえば認知症の進行や転倒リスクの増加、日常生活の自立度の低下が見られるときは、区分変更の検討が必要です。
ケアマネジャーがアセスメントやモニタリングを通じて状態の変化を把握し、「介護度が現状に合っていない」と判断した場合に、申請をすすめるケースが多いです。

使える介護サービスを増やしたいとき

介護度によって利用できるサービスの種類や量(支給限度額)が異なります。現在の要介護度では必要なサービスを十分に組み込めない場合(たとえば訪問介護+通所+福祉用具を併用したいが限度額が足りないなど)、より高い介護度への見直しを行うことで、支援の幅を広げることが可能になります。ただし、あくまで実際の状態変化に基づいた申請が必要で、過剰な介護度を求めることは認められていません。

要介護認定は更新申請が必要

要支援・要介護の認定有効期間は原則6ヶ月~24ヶ月です。有効期間が過ぎると、認定は自動的に失効し、介護保険サービスが利用できなくなってしまいます。
そのため、認定の「更新申請」は有効期限が切れる前に必ず行う必要があります

更新申請は、有効期限満了日の60日前から可能ですので、余裕をもって早めに申請を行いましょう。申請には以下の書類が必要となります。

  • 要介護認定・要支援認定更新申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証(第2号被保険者)
  • 個人番号確認書類


必要な書類は、基本的に区分変更の申請時と同様です。ケアマネージャーは、利用者の認定期間を把握し、更新時期を逃さず申請手続きを支援することが大切です

要介護認定の区分変更についてのよくある質問

ケアマネによる要介護認定の区分変更の際によくある質問をまとめました。

要支援から要介護になったときにケアマネはどうなるの?

要支援から要介護に認定区分が変わった場合、担当するケアマネジャー(介護支援専門員)が変更になる可能性があります。理由としては、要支援1・2の場合は、地域包括支援センターが主体となり、「介護予防ケアマネジメント」を担当します。一方、要介護1~5に認定されると、「居宅介護支援事業所」に所属するケアマネジャーが正式に担当することになります。つまり、認定区分の変更に伴って、ケアマネの所属と役割が変わるのです。

もともと地域包括支援センターの職員(保健師や主任ケアマネなど)が予防プランを担当していた場合、要介護認定後は、新たに居宅介護支援事業所のケアマネを選定し、引き継ぎを行います。この際、利用者や家族の希望を確認し、希望の事業所を選ぶことが可能です。

要介護認定の期限が切れるとどうなる?

認定の有効期限が過ぎると、要介護・要支援の状態であっても、正式な認定がない状態になるため、介護保険サービス(訪問介護・デイサービス・福祉用具など)の給付が受けられなくなります。つまり、全額自己負担となるか、サービスの提供自体が停止される可能性があります。

更新を忘れた場合、さかのぼっての給付(遡及給付)は原則として認められません。そのため、期限が切れてしまった場合は、新規申請扱いで再度要介護認定の手続きをやり直す必要があります。

ケアマネは期限管理を徹底し、利用者と家族に早めの連絡・支援を行い、期限が切れる前に更新を行うことが重要です。

無料で使える要介護認定一次判定ツール

介護ソフトのトリケアトプスでは、無料で使える要介護認定一次判定ツールをご用意しております。このツールを活用することで、ケアマネジャーはケアプラン作成や区分変更申請の検討段階で、利用者の状態から想定される介護度の目安を把握することができます。

スマホから利用する場合はアプリもあるので、以下よりアプリをダウンロードして、普段の業務にぜひご活用ください。

まとめ:区分変更は利用者の変化に合わせた適切な支援を続けるための手続きです

要介護認定の区分変更は、利用者の状態に応じた適切な支援を確保するための大切な仕組みです。急な体調の変化や生活機能の低下などがあれば、今の要介護度が現状に見合っていない可能性もあります。
ケアマネジャーはアセスメントを通じてその変化に気づき、必要なタイミングでの申請を提案・支援することが求められます。

また、区分変更の申請には、主治医意見書や訪問調査などの手続きが伴うため、事前準備や利用者・家族との連携が重要です。状況を正しく伝えることで、より適切な認定につながり、サービスの質を高めることができます。

制度を理解し、現場で実践に生かすことで、利用者の安心した暮らしを支える大きな力になります。

介護ソフトで区分変更後の対応が簡単に!

介護ソフトを導入することで、区分変更後の対応が簡単になります。

介護ソフトのトリケアトプスでは、区分変更の認定結果が通知されたら、介護ソフトに新しい要介護度を入力するだけで、「区分支給限度額」が自動表示されます。これにより、手動での再確認や修正の手間が大幅に軽減されます。

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