介護の基礎知識
ケアマネが独立開業する条件とは?居宅介護支援事業所の立ち上げ方法
- 公開日:2025年02月17日
- 更新日:2025年11月10日
ケアマネの仕事とは?
居宅介護支援事業所とは、ケアマネジャーが常駐し、 居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成 や、ケアプランに基づいた介護保険サービス事業者との連絡・調整などを行う事業所のことです。資格を持っていれば 1人でも独立開業が可能なため、自ら居宅介護支援事業所を立ち上げるケアマネジャーが増えています。
1人ケアマネの独立の条件
1人ケアマネとして独立するためには、管轄の市区町村へ申請を行い、許認可を取得する必要があります。許認可を得るためには、以下の条件を満たすことが求められます。
1. 法人格を有していること
ケアマネジャーとして独立するには、 株式会社や合同会社などの法人を設立する必要があります。法人格の種類としては、株式会社や合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などです。
2. 人員基準を満たすこと
サービスを提供する上で、常勤の管理者が1名必要です。(介護支援専門員と兼務が可能)
管理者は主任ケアマネジャーの資格が必須となるため、主任ケアマネの資格を取得すれば 1人での独立が可能です。資格取得には一定の実務経験が必要なため、 研修を受けながら独立準備を進めることもできます。
3. 建物・設備の基準を満たすこと
事務室やプライバシーを確保できる相談室の設置など、一定の設備基準を満たす必要があります。基準は以下の通りです。
- 事業運営に適した広さの専用事務室を確保すること
- 利用者やその家族のプライバシーを確保できる構造の相談室を設けること
- 指定居宅サービスなどの担当者と会議を行うための会議室を用意すること(相談室との兼用も可)
- 事務機器や鍵付きキャビネットなど、必要な設備・備品を設置すること
基準を満たせば 自宅を事業所として活用することも可能です。自宅での開業を検討する場合は、事前に管轄の市区町村へ事前に相談しておくことをおすすめします。
4. 運営基準を満たすこと
適正な事業運営を行うため、以下の運営基準の順守が求められます。
- 1. 内容と手続きの説明・同意
- サービス提供にあたり、利用者やその家族に対し、運営規定の概要など重要事項を記載した書類を事前に説明し、同意を得る必要があります。
- 2. 提供拒否の禁止
- 正当な理由がない限り、サービスの提供を拒否してはなりません。
- 3. サービス提供困難時の対応
- サービスの提供が難しいと判断された場合は、他の居宅介護支援事業所を紹介するなど、適切な対応を行わなければなりません。
- 4. 受給資格の確認
- 利用者の被保険者証を確認し、被保険者資格、要介護認定の有無、および認定の有効期間を確かめる必要があります。
- 5. 要介護認定申請の援助
- 要介護認定申請を行う際は、申込者の意向を尊重し必要な支援を提供します。
- 6. 身分証明書の携行・提示
- ケアマネジャーは身分証明書を携帯し、初回訪問時などに利用者や家族へ提示することが義務付けられています。
- 7. 利用料金の適正な受領
- 介護サービス計画費と利用者が実際に支払う利用料に、不合理な差異が生じないようにする必要があります。また、通常の事業実施地域外でのサービス提供時には、交通費の受領が認められています。
- 8. 保険給付請求のための証明書発行
- 利用料の支払いを受けた際は、利用金額などを記載した提供証明書を利用者に交付しなければなりません。
- 9. 法定代理受領サービスの報告
- 市町村や国民健康保険団体連合会に対し、法定代理受領サービスに関する報告書を毎月提出する必要があります。
- 10. サービス計画に関する書類の交付
- 利用者に対し、サービス計画およびその実施状況に関する書類を交付しなければなりません。
- 11. 市町村への通知
- 利用者による不正などが判明した場合は、速やかに市町村へ報告する義務があります。
- 12. 運営規定の整備
- 必要な項目を盛り込んだ運営規定を定め、適切に管理・運営することが求められます。
- 13. 秘密保持義務
- 利用者およびその家族の個人情報やプライバシーを守り、第三者へ漏らしてはなりません。
ケアマネ居宅介護支援事業所立ち上げの流れ
居宅介護支援事業所の立ち上げの手順は以下の通りです。もし、自分で一から立ち上げを行うのが面倒・詳細なやり方がわからない・時間がないなどの場合は、全てワンストップでサポートしてくれる以下のようなサービスもあるため、活用するのも一つの手段です。
1.法人の設立
前述のとおり、個人事業主としての開業はできないため、法人格を取得する必要があります。 まずは、株式会社やNPO法人などの法人を設立しましょう。
すでに別の業種で法人を運営している場合は、定款に記載されている事業目的を確認し、必要に応じて法務局へ変更の届出を行う必要があります。手続きには時間がかかることもあるため、余裕をもって準備を進めましょう。
2.物件と設備の手配
設備基準を満たす建物や設備・備品の手配を行います。
3.人員の確保
自身が主任ケアマネジャーを取得している場合は1人で独立することができます。 資格を持っていない場合は、自らで主任ケアマネジャーの資格を取得するか、一緒に働く職員を声掛けや求人掲載などで採用するなどして人員基準を満たす必要があります。
4.運営規定の整備や書類の用意
運営規定などの整備や、各種書類の用意を行い、運営基準を満たすための準備を進めます。
5.指定申請
法人の設立・物件と設備の手配・人員の確保が完了したら、次はいよいよ指定申請の手続きに進みます。指定申請とは、介護事業を運営するために指定権者から事業の許認可を受けるための手続きです。原則として、各市区町村が指定権者となります。申請が受理されると、6年間は指定事業者として事業を継続できます。
<指定申請の流れ>
1.市区町村のホームページより「居宅介護支援事業指定申請書類」をダウンロードし、必要事項を記入します。また、必要添付書類も用意します。
2.提出の前に電話で事前予約を行うことでスムーズに受付が行えます。
3.市区町村の介護保険課介護給付係窓口へ申請書を提出します。
指定申請書に添付する主な書類は以下の通りです。
- 申請者の定款
- 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表
- 事業所の平面図
- 運営規程
- 当該申請に係る資産の状況 など
ケアマネ居宅介護支援事業所立ち上げにかかる費用
1人ケアマネが独立する際の資金の目安
独立する際に、どのくらいの資金が必要になるのか気になる方も多いでしょう。必要な費用の項目には、以下のようなものがあります。
〈独立前にかかる費用〉
・机や椅子などの設備や備品類の購入費用
・法人設立にかかる費用
〈独立後にかかる費用(運転資金)〉
・家賃(賃貸の場合)
・人件費
・備品の購入やレンタル・リース費用
・税理士の顧問契約料 など
自宅を事業所として活用するなど、家賃がかからないケースも多く、複数人のヘルパーを雇わずとも1人で運営が可能なため、居宅介護支援事業所は他の介護サービスと比べても比較的少ない資金で開業することが可能です。
居宅介護支援事業所開業時の資金調達の方法3選
居宅介護支援事業所の資金調達方法は、以下の3つに分けられます。
- 1.銀行や日本政策金融公庫、信用保証協会からの融資
- 介護事業所の立ち上げには、事業計画書と自己資金が必要となるため、0円からのスタートは難しいです。しかし、日本政策公庫は創業直後でも融資を受けやすい傾向があり、場合によっては無担保での融資が可能です。
- 2.ファクタリング
- 介護事業所におけるファクタリングとは、介護報酬債権をファクタリング会社に売却することを指します。例えば、国民健康保険団体連合会に介護給付費を請求してから報酬が支払われるまで、通常1.5ヶ月程度かかります。しかし、ファクタリングを利用することで、介護報酬債権を売却し、数日後に報酬を受け取ることができます。この仕組みは借入ではなく、手数料を差し引かれた上で、報酬を前倒しで受け取ることができる方法です。
- 3.助成金や補助金
- 助成金は、雇用促進などを目的として支給され、厚生労働省が管轄しています。一方、補助金は事業拡大や設備投資を目的として支給され、経済産業省や自治体が管轄しています。どちらも返済義務はなく、開業後に支給されます。職場環境の整備や職員採用を計画する際には、活用できる資金があるかどうかを確認することをお勧めします。
居宅介護支援事業所で活用できる助成金・補助金の一覧
居宅介護支援事業所の資金調達方法はいくつかありますが、何かと費用がかかる事業所立ち上げ時期には、できれば返済義務の無い補助金や助成金を受給したいという事業所様も多くいらっしゃるかと思います。以下では居宅介護支援事業所で活用できる助成金・補助金の一覧をご紹介します。
<居宅介護支援事業所開業時に活用できる助成金・補助金>
- 中小企業新事業進出補助金
- 創業助成金(東京都)
- 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(東京都)
- 創業者支援事業助成金(富山県魚津市)
- 泉大津市創業支援事業補助金
<居宅介護支援事業所開業後に活用できる助成金・補助金>
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用助成金
- 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
- 介護ロボット導入支援事業費補助金(北海道)
- IT導入補助金
- ICT導入補助金(ICT導入支援事業)
など
上記以外にも、各自治体が独自に用意している助成金・補助金がある場合もございます。お住まいの自治体に開業を支援する助成金・補助金がないか確認することをおすすめします。
ケアマネジャーが独立するメリット・デメリット
以下ではケアマネジャーが独立するメリット・デメリットをご紹介します。
ケアマネージャーが独立するメリット
- ■ 自由な働き方ができる
- 開業することで、勤務時間を自分で決められるのが大きなメリットです。出勤時間や休憩、休日などもすべて自分の裁量で調整できるため、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能になります。
- ■ 収入をすべて自分で管理できる
- 会社に勤めている場合と違い、開業すれば報酬はすべて自分のものになります。収益の配分を考える必要がなく、努力次第で収入アップも期待できます。
- ■ 仕事の選択ができる
- 独立することで、請け負う仕事の内容や種類を自由に選べます。会社勤めのように、やりたくない業務を任されることが少なくなり、自分の得意分野に集中できる点も大きなメリットです。
ケアマネージャーが独立するデメリット
独立・開業には多くのメリットがありますが、注意すべきデメリットもあります。
- ■ 収入が安定しにくい
- 開業すると、会社員のように毎月決まった給与が支払われるわけではありません。契約数や業務の状況によって収入が変動するため、安定した収益を確保するまで時間がかかることもあります
- ■ 営業や集客が必要になる
- 事務所を運営するためには、利用者を確保する営業活動や集客が欠かせません。経営者として事業を軌道に乗せるための努力が求められるため、営業が苦手な方にとっては大きなハードルとなる可能性があります。
- ■ 業務量が増える
- 開業後は、ケアプランの作成や利用者対応だけでなく、経理・事務作業、備品管理などもすべて自分で行う必要があります。そのため、会社勤めの頃に比べて業務量が増え、負担を感じることもあるでしょう。
「独立型ケアマネ」と「併設型ケアマネ」の違い
ケアマネージャーには、「独立型」と「併設型」の2種類があります。
併設型の居宅介護支援事業所とは、訪問介護やデイサービスなどの介護サービス事業所と併設されて運営されている事業所を指します。例えば、訪問介護事業所やデイサービスにケアマネジャーが所属し、ケアプランの作成や調整を行うケースがこれに該当します。
一方で、独立型の居宅介護支援事業所は、他の介護サービスを併設せず、ケアマネジャーがケアマネジメント業務に専念する事業所を指します。単独で運営されているため、他の事業所と利害関係が発生せず、中立的な立場でケアプランを作成できるのが特徴です。
営業や集客といった経営力に自信がある人、または収入の多さにこだわらず、できるだけ自分の都合に合わせて自由に働きたい、勤務時間を減らしたい、ストレスなく働きたい、といった人は独立型ケアマネに向いているといえます。自身が「独立型」と「併設型」どちらに向いているかを考慮し、理想の働き方や適性に合わせて選択を行いましょう。
ケアマネ事業所の運営で直面しやすい課題
居宅介護支援事業所の運営において、多くの事業所が直面する課題をご紹介します。事業所運営を始める前に陥りやすいケースを知っておき、対応策を用意しておきましょう。
- 介護報酬の低さ
- 居宅介護支援事業所の収益は介護報酬(ケアマネジメント費)によって成り立っていますが、報酬単価が低いため、経営が安定しにくい状況があります。特に、利用者数が少ない事業所や独立系事業所は運営が厳しく、ケアマネ1人あたりの担当件数を増やさざるを得ないこともあります。
- 業務量の多さ
- 書類作成(ケアプラン、給付管理、モニタリング記録など)や多職種との連携、利用者・家族対応など、業務が多岐にわたり負担がかかりやすくなります。
- 人材不足
- 介護業界全体の傾向と同様、居宅介護支援事業所も人材不足が課題となっています。特にケアマネジャーの資格取得が難しく、離職率も高いため、新規採用や人員確保が困難な傾向があります。
以上の通り、居宅介護支援事業所の運営は介護報酬の低さやケアマネージャー1人に対する業務量の多さ、人材不足が課題となっています。課題に対する対策は以下があります。
- 加算の取得
- 利用者数の確保・増加
- 事務スタッフの配置
- 働きやすい環境の整備
- ICTの導入
加算の取得
居宅介護支援事業所では、基本報酬に加えて、特定の条件を満たすことで加算を取得できます。加算を適切に算定することで、収益の増加につながり、事業の安定化が図れます。
<取得を検討すべき加算の例>
- 入院時情報連携加算:利用者が入院した際に病院と情報共有を行った場合に算定。
- 退院・退所加算:病院や施設から自宅に戻る際の支援を行った場合に算定。
- ターミナルケアマネジメント加算:終末期の利用者に対して特別なケアマネジメントを実施した場合に算定。
- 初回加算:新規にケアプランを作成し、利用者に説明を行った場合に算定。
- 小規模事業所加算:一定の条件を満たす小規模事業所が算定。
加算を算定する際は各加算の算定要件を正しく理解し、必要な記録を適切に残すことがポイントです。
利用者数の確保・増加
居宅介護支援事業所の収益は、担当する利用者数によって大きく変わります。利用者数が少ないと、経営が厳しくなるため、継続的な新規利用者の確保が重要です。
<具体的な対策>
- 地域包括支援センターや病院との連携を強化し、退院支援時の相談窓口になる。
- 訪問介護・デイサービス事業所と連携し、紹介を受けやすい環境を作る。
- 広報活動(パンフレット作成・説明会開催・SNS活用・WEBサイト作成)を行い、認知度を高める。
- ケアマネの対応力向上(迅速な対応・分かりやすい説明・親身なサポート)で、利用者や家族の信頼を得る。
- 他事業所との差別化(専門性の高いケア、地域特化型の支援など)を打ち出す。
事務スタッフの配置
居宅介護支援事業所では、ケアマネジャーが多くの事務作業(給付管理・書類作成・請求業務など)を担当しており、負担が大きいのが現状です。そこで、事務スタッフを配置することで、ケアマネが利用者支援に集中できる環境を整えることが有効です。
例えば、給付管理や請求業務・文書作成・整理・電話対応・スケジュール管理などを事務スタッフが担当することができます。
働きやすい環境の整備
ケアマネの離職率が高い要因の一つは、業務負担の大きさやワークライフバランスの悪化です。働きやすい環境を整備することで、離職を防ぎ、人材の定着率を向上させることができます。
<具体的な対策>
- 業務量の適正化(1人あたりの利用者数を適切に調整)。
- フレックスタイムや時短勤務の導入により、多様な働き方を実現。
- 定期的なストレスチェック・面談を実施し、職員のメンタルケアを行う。
- 研修制度の充実(スキルアップの機会を提供し、モチベーション向上)。
- 福利厚生の強化(交通費補助・資格取得支援・リフレッシュ休暇など)。
仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を評価する際に、厚生労働省の提供する「職業能力評価基準」が役立ちます。人材育成や採用、人事評価、検定試験の基準書として活用できます。
ICTの導入
ICT(情報通信技術)の活用により、書類作成や情報共有の効率化が進み、ケアマネの負担軽減や業務の質向上が可能になります。
ZoomやTeamsなどの会議システムやシフト作成ツールの導入も効果的ですが、特に介護ソフトの導入で大幅に業務の効率化が行えます。
介護ソフトは、アセスメントの記録やケアプランの各書類がデジタルでデータ連携されているため、紙ベースで行っていた手書きでの記入や、書類間での転記の手間が無くなり、ケアプラン作成が楽々行えます。また、移動中や空き時間にスマホやタブレットから介護記録を簡単に入力することもでき、国保連への複雑な請求もソフトが対応してくれます。
まとめ
ケアマネジャーが独立開業するには法人設立、適切な人員基準や設備基準を満たし、市区町村に申請する必要があります。独立することで、自由な働き方や収入管理の向上など多くのメリットがあります。ケアマネ事業所を開業する際は直面しやすい課題を事前に把握し、安定した事業所運営を目指しましょう。
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