介護の基礎知識
【2024年度改定対応】訪問介護の早朝夜間深夜加算の算定要件や単位数
- 公開日:2025年02月17日
- 更新日:2025年12月12日
早朝夜間深夜加算の対象サービス
- 訪問介護
- 訪問看護
早朝夜間深夜加算の対象サービスは訪問介護・訪問看護の2つのサービスのみです。
早朝夜間深夜加算の区分ごとの加算率(単位数)
早朝夜間深夜加算の区分ごとの加算率(単位数)は以下の表の通りです。
早朝夜間深夜加算の端数処理
単位数の算定では、基本となる単位数に加減算を行うたびに、 小数点以下を四捨五入 して整数にします。つまり、計算を進めるたびに、割合を整数に乗じていく形になります。
計算例:夜間又は早朝に訪問介護サービスを行った場合、所定単位数の25%を加算
※身体介護中心20分以上30分未満で250単位
250×1.25=312.5→313単位
この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の5%を加算します。
313×1.05=328.65→329単位
※250×1.25×1.05=328.125として四捨五入ではありません。
早朝夜間深夜加算の算定要件
- 夜間、深夜または早朝の時間帯にサービスを提供していること
- 居宅介護サービス計画または訪問介護(訪問看護)計画上、サービスの開始時刻が、夜間、深夜、早朝の時間帯にあること
「早朝・夜間・深夜」の時間帯とは?
- 夜間:午後6時~午後10時
- 深夜:午後10時~午前6時
- 早朝:午前6時~午前8時
早朝夜間深夜加算のサービスコード
早朝夜間深夜加算のコード表は以下の通りです。
- 身体介護2・夜…夜間早朝の場合(25%加算)
- 身体介護2・深…深夜の場合(50%加算)
上記の通り、早朝・夜間の加算率は同じため、早朝の場合も「夜」コードが使用されます。早朝夜間深夜加算が算定可能な場合は、サービスコードの名称の後ろに「夜」や「深」という表記が追加され、加算がつくことが示されます。例えば、通常時間帯に身体介護のサービスを40分行うと、「身体介護2」というコードになりますが、これを深夜帯に行うと「身体介護2・深」となります。
早朝夜間深夜加算の留意点
サービス提供開始時間について
早朝夜間深夜加算の対象となるのは、原則としてサービス提供の開始時刻が、サービス提供を開始したのが「午後6時から午前8時」の時間帯であることを基準として考えるのが適切です。
サービスの提供時間が長時間にわたる場合
早朝・夜間・深夜加算の対象となるかどうかは、基本的にサービスの開始時間で判断されます。ただし、サービス提供が長時間にわたる場合、 実際のサービス提供時間 を基に判断する方が適切です。サービス開始時間が通常の業務時間帯であっても、 午後6時から午前8時の加算対象時間帯 のサービス提供割合が大きければ、加算対象として考慮できます。
逆に、全体のサービス提供時間の中で加算対象時間帯におけるサービス提供の割合が非常に少ない場合、加算は適用されません。
最後に
この記事は、作成時点での最新の資料・情報に基づいています。具体的な解釈や申請については、最新の情報をご確認の上、必要に応じて自治体等へ申請やお問い合わせをお願いいたします。