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介護の基礎知識

【2024年度改定対応】訪問介護の早朝夜間深夜加算の算定要件や単位数

  • 公開日:2025年02月17日
  • 更新日:2025年12月12日

朝・夜間・深夜加算は、利用者の状況に応じて、 通常のサービス提供時間帯(午前8時~午後6時)以外 の時間帯にサービスを提供した際に評価される加算です。

令和6年度の介護報酬改定では、早朝・夜間・深夜加算の単位数や算定要件に変更はありませんでした。

訪問介護や訪問看護では、基本的なサービス提供時間が 午前8時~午後6時 となっており、 午後6時~午前8時 の時間帯には、それぞれの時間帯に応じた加算率が設定されています。

この記事では、早朝・夜間・深夜加算の単位数や算定要件について詳しくまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

早朝夜間深夜加算の対象サービス

  • 訪問介護
  • 訪問看護

早朝夜間深夜加算の対象サービスは訪問介護・訪問看護の2つのサービスのみです。

早朝夜間深夜加算の区分ごとの加算率(単位数)

早朝夜間深夜加算の区分ごとの加算率(単位数)は以下の表の通りです。

早朝夜間深夜加算の端数処理

単位数の算定では、基本となる単位数に加減算を行うたびに、 小数点以下を四捨五入 して整数にします。つまり、計算を進めるたびに、割合を整数に乗じていく形になります。

計算例:夜間又は早朝に訪問介護サービスを行った場合、所定単位数の25%を加算
※身体介護中心20分以上30分未満で250単位
250×1.25=312.5→313単位

この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の5%を加算します。
313×1.05=328.65→329単位

※250×1.25×1.05=328.125として四捨五入ではありません。

早朝夜間深夜加算の算定要件

  • 夜間、深夜または早朝の時間帯にサービスを提供していること
  • 居宅介護サービス計画または訪問介護(訪問看護)計画上、サービスの開始時刻が、夜間、深夜、早朝の時間帯にあること

「早朝・夜間・深夜」の時間帯とは?

  • 夜間:午後6時~午後10時
  • 深夜:午後10時~午前6時
  • 早朝:午前6時~午前8時

早朝夜間深夜加算のサービスコード

早朝夜間深夜加算のコード表は以下の通りです。

  • 身体介護2・夜…夜間早朝の場合(25%加算)
  • 身体介護2・深…深夜の場合(50%加算)

上記の通り、早朝・夜間の加算率は同じため、早朝の場合も「夜」コードが使用されます。早朝夜間深夜加算が算定可能な場合は、サービスコードの名称の後ろに「夜」や「深」という表記が追加され、加算がつくことが示されます。例えば、通常時間帯に身体介護のサービスを40分行うと、「身体介護2」というコードになりますが、これを深夜帯に行うと「身体介護2・深」となります。

参考:介護保険事務処理システムに係る参考資料|WAMNET

早朝夜間深夜加算の留意点

サービス提供開始時間について

早朝夜間深夜加算の対象となるのは、原則としてサービス提供の開始時刻が、サービス提供を開始したのが「午後6時から午前8時」の時間帯であることを基準として考えるのが適切です。

サービスの提供時間が長時間にわたる場合

早朝・夜間・深夜加算の対象となるかどうかは、基本的にサービスの開始時間で判断されます。ただし、サービス提供が長時間にわたる場合、 実際のサービス提供時間 を基に判断する方が適切です。サービス開始時間が通常の業務時間帯であっても、 午後6時から午前8時の加算対象時間帯 のサービス提供割合が大きければ、加算対象として考慮できます。

逆に、全体のサービス提供時間の中で加算対象時間帯におけるサービス提供の割合が非常に少ない場合、加算は適用されません。

最後に

この記事は、作成時点での最新の資料・情報に基づいています。具体的な解釈や申請については、最新の情報をご確認の上、必要に応じて自治体等へ申請やお問い合わせをお願いいたします。

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