介護の基礎知識
【2024年度】定期巡回・随時対応型訪問介護看護の介護報酬改定ポイントまとめ
- 公開日:2025年01月29日
- 更新日:2025年12月12日
2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止への対応」、「働きやすい職場環境を整備し、良質な介護サービスの効率的提供を目指す」、「制度の安定性・持続可能性の確保」といった視点が重視されました。この結果、本体改定率は「1.59%」のプラス改定となっています。本記事では、2024年度介護報酬改定の中から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する改定内容について解説します。
2024年度介護報酬改定の施行日
厚生労働省の実施した「第236回介護給付費分科会」において、介護報酬改定の施行日がサービス種別によって、2024年4月と2024年6月に分かれることが示され、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の介護報酬改定は、「2024年4月1日」より施行されました。
2024年6月に施行されたサービスは、「居宅療養管理指導」、「通所リハビリテーション」、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」となります。それ以外のサービス種別は、2024年4月に施行されました。
介護報酬改定のポイント①基本報酬(点数)
基本報酬は以下の表の通りです。
介護報酬改定による単位数の変化の比較は以下となり、全体的に引き下げとなりました。
- 一体型事業所(訪問看護なし)
要介護1 5697単位 → 5446単位
要介護2 10168単位 → 9720単位
要介護3 16883単位 → 16140単位
要介護4 21357単位 → 20417単位
要介護5 25829単位 → 24692単位
- 一体型事業所(訪問看護あり)
要介護1 8312単位 → 7946単位
要介護2 12985単位 → 12413単位
要介護3 19821単位 → 18948単位
要介護4 24434単位 → 23358単位
要介護5 29601単位 → 28298単位
- 連携型事業所(訪問看護なし)
要介護1 5697単位 → 5446単位
要介護2 10168単位 → 9720単位
要介護3 16883単位 → 16140単位
要介護4 21357単位 → 20417単位
要介護5 25829単位 → 24692単位
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の機能・役割や利用状況等を踏まえ、将来的なサービスの統合を見据えて、夜間対応型訪問介護との一体的実施を図る観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬に、夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮した区分である、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ)(夜間対応型)が新設されました。
単位数は以下の通りです。
介護報酬改定のポイント②人員配置基準における両立支援への配慮
介護現場で治療と仕事の両立が可能な環境を整備し、職員の離職防止や定着促進を図るため、各サービスにおける人員配置基準や報酬算定の見直しが行われました。
- 「常勤」の計算にあたって、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加え、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱う
- 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も「常勤換算数:1」と扱う
※改定前は、「母性健康管理措置による短時間勤務」と「育児・介護休業法による短時間勤務制度」に該当する職員が、常勤1・常勤換算数1として計算することが認められていました。
介護報酬改定のポイント③管理者の責務及び兼務範囲の明確化等
介護サービスの質を確保しながら事業所を効率的に運営するため、管理者の責務が明確化されました。管理者は、サービス提供の場面などで発生する事象を適切かつ迅速に把握し、職員や業務を一元的に管理・指揮することが求められます。
また、管理者が兼務できる事業所の範囲についても見直しが行われ、責務を果たせる場合であれば、必ずしも同一敷地内の事業所や施設でなくても問題ないことが明示されました。
介護報酬改定のポイント④いわゆるローカルルールについて
都道府県や市町村に対して、人員配置基準に関する「ローカルルール」については、厚生労働省令の範囲内で、地域の実情に合った内容とすることが求められています。また、事業者から説明を求められた場合には、そのルールが地域で必要とされる理由を説明できるようにすることが求められます。
介護報酬改定のポイント⑤「書面掲示」規制の見直し
運営基準省令において、事業所の運営規程の概要などの重要事項について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報を閲覧できるようにすることが求められます。これにより、介護サービス事業者は重要事項をウェブサイトに掲載・公表することが原則必須となりました。この制度は2025年度(令和7年度)から義務化されます。
介護報酬改定のポイント⑥総合マネジメント体制強化加算の見直し
総合マネジメント体制強化加算は、地域と連携しながら認知症対応など幅広い役割を果たし、地域全体で利用者を支える仕組みづくりを進めるための加算です。
- 単位数
- 総合マネジメント体制強化加算 1,000単位/月
↓ 改定後
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位/月(新設)
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位/月 - 算定要件
- 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)>
(1)個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること
(2)地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること
(3)日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること
(4)地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること
以下(5)~(8)について、事業所の特性に応じて1つ以上実施
(5)障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっていること※「障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流を行っていること。」が要件
(6)地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
(7)市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加していること
(8)地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること
<総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)>
(1)個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること
(2)地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること
算定要件の変更点は以下の表の通りです。
介護報酬改定のポイント⑦訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し
介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるターミナルケアと同様であることを踏まえ、単位数の見直しが行われました。
- 単位数
- 1ヶ月につき2,000単位→1ヶ月につき2,500単位
- 算定要件(変更なし)
- 算定要件は以下の通りとなり、今までと変更はありません。
- 24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問できる体制を整備していること
- 体制の届出を行っていること
- 主治医との連携の下に、ターミナルケアに係る計画、支援体制について利用者とその家族に説明し、同意を得てターミナルケアを行っていること
- 死亡日、死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍等の特定の利用者については1日)以上ターミナルケアを行っていること
- ターミナルケアの提供について必要な事項(以下の事項)が適切に訪問看護記録書に記録されていること
- 終末期の身体状症状の変化、それに対する看護に関する記録
- 療養や死別に関する利用者とその家族の精神的な状態の変化、それに対するケアの経過についての記録
- 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者とその家族の意向を把握し、それに基づくアセスメントと対応の経過の記録
- ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療関係者や介護関係者と十分な連携を図るよう努めること
介護報酬改定のポイント⑧業務継続計画未策定事業所に対する減算の新設
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合の減算が新設されました。
- 単位数
- 所定単位数の-1/100
- 算定要件
- 業務継続計画未策定減算は、感染症や非常災害に備えた業務継続計画(BCP)が策定されていない場合に適用されます。詳しくは以下の通りです。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
介護報酬改定のポイント⑨高齢者虐待防止措置未実施減算の新設
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合の減算が新設されました。
- 単位数
- 所定単位数の-1/100
- 算定要件
- 以下の措置が行われていない場合、基本報酬が減額されます。
- 虐待防止委員会の開催
- 防止方針(指針)の作成
- 職員向け研修の実施
- 担当者の指定
介護報酬改定のポイント⑩身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束等のさらなる適正化を図るため、利用者や他の利用者の生命または身体を保護する必要がある緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行うことが禁止されました。
また、やむを得ず身体的拘束等を行った場合には、その方法や時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由について記録することが義務付けられています。
必要な措置は以下の通りです。
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
介護報酬改定のポイント⑪認知症専門ケア加算の見直し
認知症専門ケア加算とは、認知症に関する専門的な研修を修了した職員が介護サービスを提供した場合に算定できる加算です。認知症高齢者の重症化の緩和や日常生活自立度Ⅱの者に対して適切に認知症の専門的ケアを行うことを評価する観点から、一部算定要件が見直されました。
- 単位数(変更なし)
- 認知症専門ケア加算(Ⅰ):1日につき3単位
認知症専門ケア加算(Ⅱ):1日につき4単位 - 算定要件
- 介護報酬改定による変更点は以下の太字の箇所です。
<認知症専門ケア加算(Ⅰ)>
ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上
イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、
20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
<認知症専門ケア加算(Ⅱ)>
ア 認知症専門ケア加算(Ⅰ)のイ・エの要件を満たすこと
イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定
介護報酬改定のポイント⑫口腔連携強化加算管理に係る連携の強化
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算が設けられました。
- 単位数
- 1回につき50単位
- 算定要件
- 算定要件は以下の通りです。
- 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
- 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
介護報酬改定のポイント⑬介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化(介護職員等処遇改善加算の新設)
介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的に設けられた加算です。介護報酬改定では介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げが行われました。また、2023年度までは、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つに分かれていましたが、2024年度より一本化され、改めて介護職員等処遇改善加算が新設されました。
- 単位数
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護における単位数は以下の通りです。
- 算定要件
- 算定要件は以下の通りです。
- 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
- 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
介護報酬改定のポイント⑭テレワークの取扱い
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、以下の基準を満たしていることを前提に、取扱いの明確化を行い、厚生労働省から職種や業務ごとに具体的な考え方が示されることになりました。
- 個人情報を適切に管理していること
- 利用者の処遇に支障が生じないこと
介護報酬改定のポイント⑮緊急時訪問看護加算の見直し
訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する観点から、夜間対応する看護師等の勤務環境に配慮した場合を評価する新たな区分である「緊急時訪問看護加算(Ⅰ)」が新設されました。
- 単位数
- 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(新設)
・訪問看護ステーションの場合 1ヶ月につき600単位
・病院または診療所の場合 1ヶ月につき325単位
・一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合 1ヶ月につき325単位
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)(変更なし)
・訪問看護ステーションの場合 1ヶ月につき574単位
・病院または診療所の場合 1ヶ月につき315単位
・一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合 1ヶ月につき315単位 - 算定要件
- <緊急時訪問看護加算(Ⅰ)>(新設)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
(2)緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること。
<緊急時訪問看護加算(Ⅱ)>(変更なし)
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の(1)に該当するものであること。
介護報酬改定のポイント⑯退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化
退院時共同指導加算について、文書以外の方法で指導内容を提供することが可能となりました。
介護報酬改定のポイント⑰随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が行う随時対応サービスについて、適切な訪問体制が確実に確保され
ており、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、事業所所在地の都道府県を越えて事業所間連携が可
能であることが明確化されました。
介護報酬改定のポイント⑱特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、以下の基準を満たしていることを前提に、取扱いの明確化を行い、厚生労働省から職種や業務ごとに具体的な考え方が示されることになりました。
- 個人情報を適切に管理していること
- 利用者の処遇に支障が生じないこと
- 変更点
- 報酬改定による変更点は以下の通りです。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
↓ 変更後
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域
過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しが行われました。厚生労働大臣の定める特別地域は以下の通りです。
<特別地域加算>
①離島振興対策実施地域
②奄美群島
③振興山村
④小笠原諸島
⑤沖縄の離島
⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
<中山間地域等における小規模事業所加算>
①豪雪地帯及び特別豪雪地帯
②辺地
③半島振興対策実施地域
④特定農山村
⑤過疎地域
<中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算>
①離島振興対策実施地域
②奄美群島
③豪雪地帯及び特別豪雪地帯
④辺地
⑤振興山村
⑥小笠原諸島
⑦半島振興対策実施地域
⑧特定農山村地域
⑨過疎地域
⑩沖縄の離島
介護報酬改定のポイント⑲特別地域加算の対象地域の見直し
過疎地域などでサービスの確保が著しく困難と認められる地域について、特別地域加算の対象地域として告示で指定されるものについては、前回の改正以降、対象地域の追加や除外が必要な場合、自治体からの必要性などの意見を聴取し、見直しが行われることとなりました。
最後に
本記事は、以下の最新資料を基に作成されています。
今後、厚生労働省からの解釈通知や各自治体による詳細な通知・資料が公開される予定です。具体的な解釈や申請手続きについては、その都度、最新の情報をご確認のうえ、ご判断ください。