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介護の基礎知識

【2024年(令和6年)度】居宅介護支援(ケアマネ)の介護報酬改定ポイントまとめ

  • 公開日:2025年01月28日
  • 更新日:2025年12月12日

2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止への対応」、「働きやすい職場環境を整備し、良質な介護サービスの効率的提供を目指す」、「制度の安定性・持続可能性の確保」といった視点が重視されました。この結果、本体改定率は「1.59%」のプラス改定となっています。本記事では、2024年度介護報酬改定の中から、居宅介護支援に関する改定内容について解説します。

2024年度介護報酬改定の施行日

厚生労働省の実施した「第236回介護給付費分科会」において、介護報酬改定の施行日がサービス種別によって、2024年4月と2024年6月に分かれることが示され、居宅介護支援の介護報酬改定は、「2024年4月1日」より施行されました。

2024年6月に施行されたサービスは、「居宅療養管理指導」、「通所リハビリテーション」、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」となります。それ以外のサービス種別は、2024年4月に施行されました。

介護報酬改定のポイント①基本報酬(点数)

基本報酬は改定後に3~13単位増えており、全体的に増加傾向です。

介護報酬改定のポイント②人員配置基準における両立支援への配慮

介護現場で治療と仕事の両立が可能な環境を整備し、職員の離職防止や定着促進を図るため、各サービスにおける人員配置基準や報酬算定の見直しが行われました。

  • 「常勤」の計算にあたって、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加え、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱う
  • 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も「常勤換算数:1」と扱う

※改定前は、「母性健康管理措置による短時間勤務」と「育児・介護休業法による短時間勤務制度」に該当する職員が、常勤1・常勤換算数1として計算することが認められていました。

介護報酬改定のポイント③管理者の責務及び兼務範囲の明確化等

介護サービスの質を確保しながら事業所を効率的に運営するため、管理者の責務が明確化されました。管理者は、サービス提供の場面などで発生する事象を適切かつ迅速に把握し、職員や業務を一元的に管理・指揮することが求められます。

また、管理者が兼務できる事業所の範囲についても見直しが行われ、責務を果たせる場合であれば、必ずしも同一敷地内の事業所や施設でなくても問題ないことが明示されました。

介護報酬改定のポイント④いわゆるローカルルールについて

都道府県や市町村に対して、人員配置基準に関する「ローカルルール」については、厚生労働省令の範囲内で、地域の実情に合った内容とすることが求められています。また、事業者から説明を求められた場合には、そのルールが地域で必要とされる理由を説明できるようにすることが求められます。

介護報酬改定のポイント⑤書面掲示規制の見直し

運営基準省令において、事業所の運営規程の概要などの重要事項について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報を閲覧できるようにすることが求められます。これにより、介護サービス事業者は重要事項をウェブサイトに掲載・公表することが原則必須となりました。この制度は2025年度(令和7年度)から義務化されます。

介護報酬改定のポイント⑥特定事業所加算の見直し

居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について以下の見直しを行う。

  • 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を要件とするとともに、評価の充実を行う。
  • (主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確化する。
  • 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削除する。
  • 介護支援専門員が取り扱う1人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直しを踏まえた対応を行う。
単位数
特定事業所加算(Ⅰ) 505単位/月→519単位/月
特定事業所加算(Ⅱ) 407単位/月→421単位/月
特定事業所加算(Ⅲ) 309単位/月→323単位/月
特定事業所加算(A) 100単位/月 →114単位/月
算定要件(変更点)
・多様化・複雑化する課題に対応するため「特定のテーマに関する事例検討会・研修などに参加していること」が算定要件に追加
・介護支援専門員の専任要件について、介護予防支援や総合相談支援事業を行う場合に兼務が可能であることを明確化
・運営基準減算に関わる算定要件を削除
・介護支援専門員が取り扱う1人当たりの利用者数に関する算定要件を見直し

特定事業所加算には(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)の4つの区分があります。各区分の要件は以下の表の通りです。

介護報酬改定のポイント⑦介護予防支援を行う場合の取扱い

介護報酬改定により、居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになることから、以下の見直しが行われました。

  • 市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを運営基準上義務付けることに伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設ける。
  • 以下のとおり運営基準の見直しを行う。
    ・居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とする。
    ・また、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であって、その管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がないときに限る。)には兼務を可能とする。
  • 居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。
介護予防支援費の単位数
438単位/月

↓ 改定後

【包括センター】介護予防支援費(Ⅰ) 442単位/月
【居宅介護支援】介護予防支援費(Ⅱ) 472単位/月

介護報酬改定のポイント⑧他のサービス事業所との連携によるモニタリング

ケアマネジメントの質を向上させるために、人材を効果的に活用し、指定居宅サービス事業者などとの連携を強化する観点から、テレビ電話やその他の情報通信機器を使ったモニタリングが可能となるよう、以下の要件を設けた上で見直しが行われました。

  • ア 利用者の同意を得ること。
  • イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
    ・利用者の状態が安定していること。
    ・利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
    ・テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。
  • ウ 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。

介護報酬改定のポイント⑨入院時情報連携加算の見直し

入院時情報連携加算について、入院時の情報共有をさらに迅速化するため、評価基準の見直しが行われます。これまで、入院後3日以内または7日以内に病院などの職員へ利用者情報を提供した場合が評価対象でしたが、今後は 入院当日または入院後3日以内に情報提供を行った場合に評価されます。なお、事業所の休業日などにも配慮した要件が設定されます。

単位数
入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月→250単位/月
入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月→200単位/月
算定要件
<入院時情報連携加算(Ⅰ)>
利用者が病院又は診療所に入院した日の内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
※ 入院日以前の情報提供を含む。
※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。

<入院時情報連携加算(Ⅱ)>
利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。

介護報酬改定のポイント⑩通院時情報連携加算の見直し

通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生状況を適切に把握し、医療と介護の連携を強化してケアマネジメントの質を向上させるため、見直しが行われました。これにより、医師の診察に介護支援専門員が同席する場合に加えて、利用者が歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合も加算の対象となります。

単位数(変更なし)
1ヶ月につき50単位
算定要件
変更点は以下の太字の箇所です。

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。

介護報酬改定のポイント⑪ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいという利用者の意向を尊重する観点から見直しが行われました。人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、加算の対象となる疾患を末期の悪性腫瘍に限定せず、医師が医学的知見に基づいて回復の見込みがないと診断した方も対象とします。併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算の算定回数に関する要件も見直されました。

単位数(変更なし)
ターミナルケアマネジメント加算:1ヶ月につき400単位
特定事業所医療介護連携加算:1ヶ月につき125単位
算定要件
変更点は以下の太字の箇所です。

<ターミナルケアマネジメント加算>
在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合

↓ 改定後

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合

<特定事業所医療介護連携加算>
前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること。

↓ 改定後

前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること。

介護報酬改定のポイント⑫業務継続計画未策定減算の新設

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合の減算が新設されました。

単位数
所定単位数の-1/100
算定要件
業務継続計画未策定減算は、感染症や非常災害に備えた業務継続計画(BCP)が策定されていない場合に適用されます。詳しくは以下の通りです。
  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

介護報酬改定のポイント⑬高齢者虐待防止措置未実施減算の新設

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合の減算が新設されました。

単位数
所定単位数の-1/100
算定要件
下の措置が行われていない場合、基本報酬が減額されます。
  • 虐待防止委員会の開催
  • 防止方針(指針)の作成
  • 職員向け研修の実施
  • 担当者の指定

介護報酬改定のポイント⑭身体的拘束等の適正化の推進

身体的拘束等のさらなる適正化を図るため、利用者や他の利用者の生命または身体を保護する必要がある緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行うことが禁止されました。

また、やむを得ず身体的拘束等を行った場合には、その方法や時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由について記録することが義務付けられています。
必要な措置は以下の通りです。

  •  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
  • 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  • 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

介護報酬改定のポイント⑮ケアプラン作成に係る主治の医師等の明確化

退院後早期に介護保険のリハビリテーションを利用できるようにするため、介護支援専門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションを組み込む際に意見を求める「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師も含まれることを明確にします。

介護報酬改定のポイント⑯テレワークの取扱い

人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、以下の基準を満たしていることを前提に、取扱いの明確化を行い、厚生労働省から職種や業務ごとに具体的な考え方が示されることになりました。

  • 個人情報を適切に管理していること
  • 利用者の処遇に支障が生じないこと

介護報酬改定のポイント⑰公正中立性の確保のための取組の見直し

事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とします。

  • 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスの割合
  • 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各サービスにおける、同一事業者によって提供されたものの割合

介護報酬改定のポイント⑱介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)

居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人材を有効活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しを行う。

  • 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45未満」に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「40 以上 60 未満」を「45 以上 60 未満」に改める。
  • 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「45 未満」を「50 未満」に改め、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「45 以上 60 未満」から「50 以上 60 未満」に改める。
  • 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることとする。

介護報酬改定のポイント⑲介護支援専門員1人当たりの取扱件数(基準)

居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人材を有効活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しを行う。

  • 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45未満」に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「40 以上 60 未満」を「45 以上 60 未満」に改める。
  • 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ)の取扱件数について、現行の「45 未満」を「50 未満」に改め、居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ)の取扱件数について、現行の「45 以上 60 未満」から「50 以上 60 未満」に改める。
  • 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることとする。

介護報酬改定のポイント⑳同一建物減算の新設

介護報酬が業務にかかる手間やコストを適切に評価するため、利用者が居宅介護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居している場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう、減算を新設しました。

単位数
所定単位数の95%を算定
算定要件
対象となる利用者は以下の通りです。
  • 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者
  • 指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(上記を除く。)に居住する利用者

介護報酬改定のポイント㉑特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

過疎地域などでサービスの確保が著しく困難と認められる地域について、特別地域加算の対象地域として告示で指定されるものについては、前回の改正以降、対象地域の追加や除外が必要な場合、自治体からの必要性などの意見を聴取し、見直しが行われることとなりました。

介護報酬改定のポイント㉒特別地域加算の対象地域の見直し

過疎地域などでサービスの確保が著しく困難と認められる地域について、特別地域加算の対象地域として告示で指定されるものについては、前回の改正以降、対象地域の追加や除外が必要な場合、自治体からの必要性などの意見を聴取し、見直しが行われることとなりました。

最後に

本記事は、以下の最新資料を基に作成されています。

参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省

今後、厚生労働省からの解釈通知や各自治体による詳細な通知・資料が公開される予定です。具体的な解釈や申請手続きについては、その都度、最新の情報をご確認のうえ、ご判断ください。

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