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介護の基礎知識

【2024年度】認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の介護報酬改定ポイントまとめ

  • 公開日:2025年01月27日
  • 更新日:2025年12月12日

2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止への対応」、「働きやすい職場環境を整備し、良質な介護サービスの効率的提供を目指す」、「制度の安定性・持続可能性の確保」といった視点が重視されました。この結果、本体改定率は「1.59%」のプラス改定となっています。本記事では、2024年度介護報酬改定の中から、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に関する改定内容について解説します。

2024年度介護報酬改定の施行日

厚生労働省の実施した「第236回介護給付費分科会」において、介護報酬改定の施行日がサービス種別によって、2024年4月と2024年6月に分かれることが示され、認知症対応型共同生活介護の介護報酬改定は、「2024年4月1日」より施行されました。

2024年6月に施行されたサービスは、「通所リハビリテーション」、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」となります。それ以外のサービス種別は、2024年4月に施行されました。

介護報酬改定のポイント①基本報酬(点数)

介護報酬改定のポイント②人員配置基準における両立支援への配慮

介護現場で治療と仕事の両立が可能な環境を整備し、職員の離職防止や定着促進を図るため、各サービスにおける人員配置基準や報酬算定の見直しが行われました。

  • 「常勤」の計算にあたって、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加え、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱う
  • 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も「常勤換算数:1」と扱う

※改定前は、「母性健康管理措置による短時間勤務」と「育児・介護休業法による短時間勤務制度」に該当する職員が、常勤1・常勤換算数1として計算することが認められていました。

介護報酬改定のポイント③管理者の責務及び兼務範囲の明確化等

介護サービスの質を確保しながら事業所を効率的に運営するため、管理者の責務が明確化されました。管理者は、サービス提供の場面などで発生する事象を適切かつ迅速に把握し、職員や業務を一元的に管理・指揮することが求められます。

また、管理者が兼務できる事業所の範囲についても見直しが行われ、責務を果たせる場合であれば、必ずしも同一敷地内の事業所や施設でなくても問題ないことが明示されました。

介護報酬改定のポイント④いわゆるローカルルールについて

都道府県や市町村に対して、人員配置基準に関する「ローカルルール」については、厚生労働省令の範囲内で、地域の実情に合った内容とすることが求められています。また、事業者から説明を求められた場合には、そのルールが地域で必要とされる理由を説明できるようにすることが求められます。

介護報酬改定のポイント⑤「書面掲示」規制の見直し

運営基準省令において、事業所の運営規程の概要などの重要事項について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報を閲覧できるようにすることが求められます。これにより、介護サービス事業者は重要事項をウェブサイトに掲載・公表することが原則必須となりました。この制度は2025年度(令和7年度)から義務化されます。

介護報酬改定のポイント⑥認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算について、看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受入れを適切に評価する観点から、体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行い、医療的ケアが必要な者の受入要件については、対象となる医療的ケアを追加する見直しを行いました。単位数・算定要件は以下の通りです。

介護報酬改定のポイント⑦協力医療機関との連携体制の構築

高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。

  • ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。
    ① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
    ② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
  • イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
  • ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることができるように努めることとする。

介護報酬改定のポイント⑧協力医療機関連携体制加算の新設

協力医療機関連携加算とは、グループホームと協力医療機関との連携体制を構築するため、入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する加算です。

協力医療機関の要件
協力医療機関の要件は以下の通りです。
① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
単位数
協力医療機関が「協力医療機関の要件」の①②を満たす場合:1ヶ月につき100単位
それ以外の場合:1ヶ月につき40単位
算定要件
協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。

介護報酬改定のポイント⑨退居時情報提供加算の新設

退居時情報提供加算は、入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する加算が新設されました。

単位数
1回につき250単位
算定要件
医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1人につき1回に限り算定する。

介護報酬改定のポイント⑩高齢者施設等感染対策向上加算の新設

高齢者施設等感染対策向上加算は、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められることから、その対応を評価する加算が新設されました。

算定単位数
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ):1ヶ月につき10単位
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ):1ヶ月につき5単位
算定要件
算定要件は以下の通りです。

<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)>

  • 感染症法第6条第17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
  • 協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
  • 診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。

<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)>

  • 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。

介護報酬改定のポイント⑪新興感染症等施設療養費の新設

新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行うことを新たに評価します。対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定されます。

単位数
1日につき240単位
算定要件等
入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
※ 現時点において指定されている感染症はない。

介護報酬改定のポイント⑫新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

施設系サービス及び居住系サービスについて、利用者及び入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めることとします。

また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務づけます。

介護報酬改定のポイント⑬業務継続計画未策定減算の新設

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合の減算が新設されました。

単位数
所定単位数の-3/100
算定要件
業務継続計画未策定減算は、感染症や非常災害に備えた業務継続計画(BCP)が策定されていない場合に適用されます。詳しくは以下の通りです。
  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
    ※ 2025年3月31日までの間、感染症の予防およびまん延の防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない

介護報酬改定のポイント⑭高齢者虐待防止措置未実施減算の新設

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合の減算が新設されました。

単位数
所定単位数の-1/100
算定要件
以下の措置が行われていない場合、基本報酬が減額されます。
  • 虐待防止委員会の開催
  • 防止方針(指針)の作成
  • 職員向け研修の実施
  • 担当者の指定

介護報酬改定のポイント⑮認知症チームケア推進加算の新設

認知症チームケア推進加算は、認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組を推進する観点から新たに設けられた加算です。

単位数
認知症チームケア推進加算(Ⅰ):1ヶ月につき150単位
認知症チームケア推進加算(Ⅱ):1ヶ月につき120単位
算定要件
算定要件は以下の通りです。

<認知症チームケア推進加算(Ⅰ)>

(1) 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上であること。
(2)認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。
(3) 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること。
(4) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。

<認知症チームケア推進加算(Ⅱ)>

  • (Ⅰ)の(1)、(3)及び(4)に掲げる基準に適合すること。
  • 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。

介護報酬改定のポイント⑯科学的介護推進体制加算の見直し

科学的介護推進体制加算とは、LIFE(科学的介護情報システム)に関係する加算です。質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、介護報酬改定にて算定要件が一部見直されました。

単位数(変更なし)
1ヶ月40単位
算定要件
科学的介護推進体制加算は介護報酬改定にて算定要件が一部見直されました。報酬改定による変更点は以下の太字の箇所です。
  • LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
  •  その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
    <入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
    ・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
    ・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

介護報酬改定のポイント⑰介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化(介護職員等処遇改善加算の新設)

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的に設けられた加算です。介護報酬改定では介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げが行われました。また、2023年度までは、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つに分かれていましたが、2024年度より一本化され、改めて介護職員等処遇改善加算が新設されました。

単位数
グループホームにおける単位数は以下の通りです。
算定要件
算定要件は以下の通りです。
  • 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
  • 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
    ※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

介護報酬改定のポイント⑱テレワークの取扱い

人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、以下の基準を満たしていることを前提に、取扱いの明確化を行い、厚生労働省から職種や業務ごとに具体的な考え方が示されることになりました。

  • 個人情報を適切に管理していること
  • 利用者の処遇に支障が生じないこと

介護報酬改定のポイント⑲利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策 を検討するための委員会の設置の義務付け

介護現場における生産性の向上の取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられました。その際、3年間の経過措置期間を設けます。

介護報酬改定のポイント⑳生産性向上推進体制加算の新設

生産性向上推進体制加算は、介護現場における生産性の向上の取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するための加算です。

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から新設されました。

単位数
生産性向上推進体制加算(Ⅰ):1ヶ月につき100単位
生産性向上推進体制加算(Ⅱ):1ヶ月につき10単位
算定要件
算定要件は以下の通りです。

<生産性向上推進体制加算(Ⅰ)>

  • (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
  • 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
  • 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
  • 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
    注:生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、(Ⅱ)のデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(Ⅱ)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能である。

<生産性向上推進体制加算(Ⅱ)>

  • 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
  • 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
  • 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。

介護報酬改定のポイント㉑認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し

令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の
見直しと同様に、認知症対応型共同生活介護の夜間支援体制加算について、見直しを行います。

単位数(変更なし)
夜間支援体制加算(Ⅰ) :1日につき50単位(共同生活住居の数が1の場合)
夜間支援体制加算(Ⅱ) :1日につき25単位(共同生活住居の数が2以上の場合)
算定要件
認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の人員配置要件について、現行の算定要件に加え、要件を満たし、夜勤を行う介護従業者が最低基準を0.9人以上上回っている場合にも算定が可能になりました。

※ 全ての開所日において夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っていること。
※ 宿直職員は事業所内での宿直が必要。
※ 併設事業所と同時並行的に宿直勤務を行う場合には算定対象外(それぞれに宿直職員が必要)。

 

介護報酬改定のポイント㉒外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととしました。

  • 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
  • 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制及び安全管理体制が整備されているものに限る。)に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
  • 日本語能力試験N1又はN2に合格した者

最後に

本記事は、以下の最新資料を基に作成されています。

参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省

今後、厚生労働省からの解釈通知や各自治体による詳細な通知・資料が公開される予定です。具体的な解釈や申請手続きについては、その都度、最新の情報をご確認のうえ、ご判断ください。

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