介護の基礎知識
【2024年(令和6年)度】通所リハビリテーション(デイケア)の介護報酬改定ポイントまとめ
- 公開日:2025年01月27日
- 更新日:2025年12月12日
2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止への対応」、「働きやすい職場環境を整備し、良質な介護サービスの効率的提供を目指す」、「制度の安定性・持続可能性の確保」といった視点が重視されました。この結果、本体改定率は「1.59%」のプラス改定となっています。本記事では、2024年度介護報酬改定の中から、通所リハビリテーションに関する改定内容について解説します。
2024年度介護報酬改定の施行日
厚生労働省の実施した「第236回介護給付費分科会」において、介護報酬改定の施行日がサービス種別によって、2024年4月と2024年6月に分かれることが示され、通所リハビリテーションの介護報酬改定は、「2024年6月1日」より施行されました。
2024年6月に施行されたサービスは、通所リハビリテーション以外に、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」となります。それ以外のサービス種別は、2024年4月に施行されました。
介護報酬改定のポイント①基本報酬(点数)の改定
リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、事業所規模別の基本報酬について、以下の見直しが行われました。
- 通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)の3段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、大規模型の2段階に変更する。
- 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
・リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体で一定数を超えていること。
・リハビリテーション専門職の配置が一定数を超えていること。
通常規模型の基本報酬(改定後)
大規模型の基本報酬(改定後)
大規模型(一定の要件を満たした場合)の基本報酬(改定後)
介護予防通所リハビリテーションの基本報酬(改定後)
介護報酬改定のポイント②人員配置基準における両立支援への配慮
介護現場で治療と仕事の両立が可能な環境を整備し、職員の離職防止や定着促進を図るため、各サービスにおける人員配置基準や報酬算定の見直しが行われました。
- 「常勤」の計算にあたって、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加え、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱う
- 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も「常勤換算数:1」と扱う
※改定前は、「母性健康管理措置による短時間勤務」と「育児・介護休業法による短時間勤務制度」に該当する職員が、常勤1・常勤換算数1として計算することが認められていました。
介護報酬改定のポイント③管理者の責務及び兼務範囲の明確化等
介護サービスの質を確保しながら事業所を効率的に運営するため、管理者の責務が明確化されました。管理者は、サービス提供の場面などで発生する事象を適切かつ迅速に把握し、職員や業務を一元的に管理・指揮することが求められます。
また、管理者が兼務できる事業所の範囲についても見直しが行われ、責務を果たせる場合であれば、必ずしも同一敷地内の事業所や施設でなくても問題ないことが明示されました。
介護報酬改定のポイント④いわゆるローカルルールについて
都道府県や市町村に対して、人員配置基準に関する「ローカルルール」については、厚生労働省令の範囲内で、地域の実情に合った内容とすることが求められています。また、事業者から説明を求められた場合には、そのルールが地域で必要とされる理由を説明できるようにすることが求められます。
介護報酬改定のポイント⑤「書面掲示」規制の見直し
運営基準省令において、事業所の運営規程の概要などの重要事項について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報を閲覧できるようにすることが求められます。これにより、介護サービス事業者は重要事項をウェブサイトに掲載・公表することが原則必須となりました。この制度は2025年度(令和7年度)から義務化されます。
介護報酬改定のポイント⑥豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化
豪雪地帯などで、積雪などのやむを得ない状況下でもサービスを継続して提供するため、通所介護費などの所要時間については、利用者の急な体調不良に加えて、積雪や急な悪天候といった気象状況の悪化も考慮することとされました。
介護報酬改定のポイント⑦通所リハビリテーションにおける機能訓練事業所の共生型サービス、基準該当サービスの提供の拡充
障害福祉サービスとの連携を強化し、障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する自立訓練(機能訓練)の拡充を行う観点から、一部改定が行われました。通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)または基準該当自立訓練(機能訓練)の提供が可能となることを踏まえ、自立訓練(機能訓練)を提供する際の人員及び設備の共有が可能になります。
介護報酬改定のポイント⑧医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化
退院後も早期から連続的で質の高いリハビリテーションを提供するため、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対して、医師などの従事者が退院後のリハビリテーション計画を作成する際には、入院中の医療機関が作成した「リハビリテーション実施計画書」を入手し、その内容を確認することが義務付けられました。
介護報酬改定のポイント⑨退院時共同指導加算の新設
退院時共同指導加算とは、事業所の理学療法士などが医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同で指導を行った取り組みを評価する加算です。
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から新設されました。
- 単位数
- 1回につき600単位
- 算定要件
- 算定要件は以下の通りです。
- 病院や診療所を退院する利用者に対し、訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、初回のサービス提供を行うこと。
- 退院時共同指導の内容を記録すること。
介護報酬改定のポイント⑩業務継続計画未策定減算の新設
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合の減算が新設されました。
- 単位数
- 所定単位数の-1/100
- 算定要件
- 業務継続計画未策定減算は、感染症や非常災害に備えた業務継続計画(BCP)が策定されていない場合に適用されます。詳しくは以下の通りです。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
介護報酬改定のポイント⑪高齢者虐待防止措置未実施減算の新設
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合の減算が新設されました。
- 単位数
- 所定単位数の-1/100
- 算定要件
- 以下の措置が行われていない場合、基本報酬が減額されます。
- 虐待防止委員会の開催
- 防止方針(指針)の作成
- 職員向け研修の実施
- 担当者の指定
介護報酬改定のポイント⑫身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束等のさらなる適正化を図るため、利用者や他の利用者の生命または身体を保護する必要がある緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行うことが禁止されました。
また、やむを得ず身体的拘束等を行った場合には、その方法や時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由について記録することが義務付けられています。
必要な措置は以下の通りです。
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
介護報酬改定のポイント⑬リハビリテーションマネジメント加算の見直し
リハビリテーションマネジメント加算とは、利用者の状態や生活環境を考慮し、計画の策定、適切なリハビリテーションの実施、評価、そして計画の見直しを通じて、質の高いリハビリテーションを提供する取り組みを評価する加算です。
リハビリテーションマネジメント加算(B)のイ・ロが廃止され、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)が新設されました。
- 単位数
- 単位数は以下の通りです。
- 算定要件
- 算定要件は以下の通りです。
<リハビリテーションマネジメント加算(イ)>
- 事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。
- 事業所の医師が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士に対し、利用者のリハビリテーションの目的に加え、「リハビリテーション開始前や実施中の留意事項」、「やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準」、「リハビリテーションにおける利用者に対する負荷」等のうち、いずれか1つ以上の指示を行うこと。
- 医師、または指示を受けた理学療法士、作業療法士、もしくは言語聴覚士が、指示の内容が上記の基準に適合することが明確にわかるように記録すること。
- リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録すること。
- リハビリテーション計画について、計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者またはその家族に説明し、同意を得るとともに、説明した内容等を医師へ報告すること。
- 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じてリハビリテーション計画を見直していること。
- 事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションの専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法、日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
- 以下のいずれかを満たすこと。
・事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所の従業者と利用者の居宅を訪問し、従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
・事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、利用者の家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
<リハビリテーションマネジメント加算(ロ)>
- リハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件を満たしていること。
- 利用者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を「LIFE」を用いて提出し、フィードバック情報等を活用していること。
<リハビリテーションマネジメント加算(ハ)>
- リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること。
- 事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
- 利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること。
- 利用者ごとに、言語聴覚士、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること。
- 利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。
- 共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供していること。
<リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合>
- 現行の(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定し、別の加算として設定。
介護報酬改定のポイント⑭リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し
リハビリテーション、機能訓練、口腔ケア、栄養管理を一体的に進めるため、リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に関する計画書の見直しが行われました。
介護報酬改定のポイント⑮訪問及び通所リハビリテーションのみなし指定の見直し
リハビリテーション事業所をさらに充実させるため、介護老人保健施設や介護医療院が開設許可を受けた場合は、自動的に訪問リハビリテーション事業所としても指定されるものとします。
また、介護保険法第72条第1項に基づき、通所リハビリテーション事業所や訪問リハビリテーション事業所としてみなし指定を受けている介護老人保健施設や介護医療院については、これらの事業所の医師の配置基準について、施設の医師配置基準を満たしていれば基準をクリアしているとみなします。
介護報酬改定のポイント⑯介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価
介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提供を行う観点から、以下の見直しが行われました。
- 利用開始から12ヶ月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテーション計画の見直しを行い、LIFEへリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進する場合は減算を行わないこととする。
- 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価が行えるよう、LIFEへのリハビリテーションのデータ提出を推進するとともに、事業所評価加算の廃止を行う。
介護報酬改定のポイント⑰ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
退院後早期に介護保険のリハビリテーションを利用できるようにするため、介護支援専門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションを組み込む際に意見を求める「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師も含まれることを明確にします。
介護報酬改定のポイント⑱入浴介助加算の見直し
入浴介助加算とは、入浴中の利用者に対して介助サービスを提供した場合に算定できる加算です。
介護報酬改定では入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件が一部見直されました。
入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能としました。
- 単位数(変更なし)
- 入浴介助加算(Ⅰ):1日40単位
入浴介助加算(Ⅱ):1日60単位 - 算定要件
- 入浴介助加算は介護報酬改定にて算定要件が一部見直されました。報酬改定による変更点は以下の太字の箇所です。
<入浴介助加算(Ⅰ)>
- 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
- 通所リハビリテーション計画に基づき、入浴介助を行うこと。
<入浴介助加算(Ⅱ)>(入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて)
- 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境 整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。
- 当該事業所の理学療法士等が、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。
- 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。
介護報酬改定のポイント⑲科学的介護推進体制加算の見直し
科学的介護推進体制加算とは、LIFE(科学的介護情報システム)に関係する加算です。質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、介護報酬改定にて算定要件が一部見直されました。
- 単位数(変更なし)
- 1ヶ月40単位
- 算定要件
- 科学的介護推進体制加算は介護報酬改定にて算定要件が一部見直されました。報酬改定による変更点は以下の太字の箇所です。
- LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
- その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
介護報酬改定のポイント⑳介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化(介護職員等処遇改善加算の新設)
介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的に設けられた加算です。介護報酬改定では介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げが行われました。また、2023年度までは、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つに分かれていましたが、2024年度より一本化され、改めて介護職員等処遇改善加算が新設されました。
- 単位数
- 通所リハビリテーションにおける単位数は以下の通りです。
- 算定要件
- 算定要件は以下の通りです。
- 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
- 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
介護報酬改定のポイント㉑テレワークの取扱い
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、以下の基準を満たしていることを前提に、取扱いの明確化を行い、厚生労働省から職種や業務ごとに具体的な考え方が示されることになりました。
- 個人情報を適切に管理していること
- 利用者の処遇に支障が生じないこと
介護報酬改定のポイント㉒外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととしました。
- 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
- 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制及び安全管理体制が整備されているものに限る。)に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
- 日本語能力試験N1又はN2に合格した者
介護報酬改定のポイント㉓運動器機能向上加算の基本報酬への包括化、選択的サービス複数実施加算の見直し(一体的サービス提供加算)
予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化を行う観点から、いくつかの見直しがされました。見直しの内容としては、運動器機能向上加算を廃止し、基本報酬への包括化が行われます。また、運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のうち、複数の加算を組み合わせて算定していることを評価する選択的サービス複数実施加算について見直しが行われます。
- 単位数
- 単位数は以下の通り変更されました。
運動器機能向上加算 225単位/月→廃止(基本報酬に包括化)
選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480単位→廃止(栄養改善加算、口腔機能向上加算で評価)
選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700単位→一体的サービス提供加算 480単位/月(新設)
- 算定要件
- 一体的サービス提供加算の算定要件は以下の通りです。
- 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。
- 利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を1月につき2回以上設けていること。
- 栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。
介護報酬改定のポイント㉔特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
過疎地域などでサービスの確保が著しく困難と認められる地域について、特別地域加算の対象地域として告示で指定されるものについては、前回の改正以降、対象地域の追加や除外が必要な場合、自治体からの必要性などの意見を聴取し、見直しが行われることとなりました。
介護報酬改定のポイント㉕通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
通所系サービスの送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足に対応するため、送迎先には利用者の居住地を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能にします。
最後に
本記事は、以下の最新資料を基に作成されています。
今後、厚生労働省からの解釈通知や各自治体による詳細な通知・資料が公開される予定です。具体的な解釈や申請手続きについては、その都度、最新の情報をご確認のうえ、ご判断ください。