介護の基礎知識
【2024年(令和6年)度】訪問リハビリテーションの介護報酬改定ポイントまとめ
- 公開日:2025年01月24日
- 更新日:2025年12月12日
2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止への対応」、「働きやすい職場環境を整備し、良質な介護サービスの効率的提供を目指す」、「制度の安定性・持続可能性の確保」といった視点が重視されました。この結果、本体改定率は「1.59%」のプラス改定となっています。本記事では、2024年度介護報酬改定の中から、訪問リハビリテーションに関する改定内容について解説します。
2024年度介護報酬改定の施行日
厚生労働省の実施した「第236回介護給付費分科会」において、介護報酬改定の施行日がサービス種別によって、2024年4月と2024年6月に分かれることが示され、訪問リハビリテーションの介護報酬改定は、「2024年6月1日」より施行されました。
2024年6月に施行されたサービスは、訪問リハビリテーション以外に、「訪問看護」、「通所リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」となります。それ以外のサービス種別は、2024年4月に施行されました。
介護報酬改定のポイント①基本報酬(点数)の改定
訪問リハビリテーションの基本報酬について、以下のように改定が行われました。訪問リハビリテーション費は+1単位と、改定前とほとんど変化はなく、介護予防訪問リハビリテーション費については-9単位の引き下げとなっております。
介護報酬改定のポイント②人員配置基準における両立支援への配慮
介護現場で治療と仕事の両立が可能な環境を整備し、職員の離職防止や定着促進を図るため、各サービスにおける人員配置基準や報酬算定の見直しが行われました。
- 「常勤」の計算にあたって、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加え、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱う
- 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も「常勤換算数:1」と扱う
※改定前は、「母性健康管理措置による短時間勤務」と「育児・介護休業法による短時間勤務制度」に該当する職員が、常勤1・常勤換算数1として計算することが認められていました。
介護報酬改定のポイント③管理者の責務及び兼務範囲の明確化等
介護サービスの質を確保しながら事業所を効率的に運営するため、管理者の責務が明確化されました。管理者は、サービス提供の場面などで発生する事象を適切かつ迅速に把握し、職員や業務を一元的に管理・指揮することが求められます。
また、管理者が兼務できる事業所の範囲についても見直しが行われ、責務を果たせる場合であれば、必ずしも同一敷地内の事業所や施設でなくても問題ないことが明示されました。
介護報酬改定のポイント④いわゆるローカルルールについて
都道府県や市町村に対して、人員配置基準に関する「ローカルルール」については、厚生労働省令の範囲内で、地域の実情に合った内容とすることが求められています。また、事業者から説明を求められた場合には、そのルールが地域で必要とされる理由を説明できるようにすることが求められます。
介護報酬改定のポイント⑤「書面掲示」規制の見直し
運営基準省令において、事業所の運営規程の概要などの重要事項について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報を閲覧できるようにすることが求められます。これにより、介護サービス事業者は重要事項をウェブサイトに掲載・公表することが原則必須となりました。この制度は2025年度(令和7年度)から義務化されます。
介護報酬改定のポイント⑥医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化
退院後も早期から連続的で質の高いリハビリテーションを提供するため、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対して、医師などの従事者が退院後のリハビリテーション計画を作成する際には、入院中の医療機関が作成した「リハビリテーション実施計画書」を入手し、その内容を確認することが義務付けられました。
介護報酬改定のポイント⑦退院時共同指導加算の新設
退院時共同指導加算とは、事業所の理学療法士などが医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同で指導を行った取り組みを評価する加算です。
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から新設されました。
- 単位数
- 1回につき600単位
- 算定要件
- 算定要件は以下の通りです。
- 病院や診療所を退院する利用者に対し、訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、初回のサービス提供を行うこと。
- 退院時共同指導の内容を記録すること。
介護報酬改定のポイント⑧業務継続計画未策定減算の新設
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合の減算が新設されました。
- 単位数
- 所定単位数の-1/100
- 算定要件
- 業務継続計画未策定減算は、感染症や非常災害に備えた業務継続計画(BCP)が策定されていない場合に適用されます。詳しくは以下の通りです。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
介護報酬改定のポイント⑨高齢者虐待防止措置未実施減算の新設
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合の減算が新設されました。
- 単位数
- 所定単位数の-1/100
- 算定要件
- 以下の措置が行われていない場合、基本報酬が減額されます。
- 虐待防止委員会の開催
- 防止方針(指針)の作成
- 職員向け研修の実施
- 担当者の指定
介護報酬改定のポイント⑩身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束等のさらなる適正化を図るため、利用者や他の利用者の生命または身体を保護する必要がある緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行うことが禁止されました。
また、やむを得ず身体的拘束等を行った場合には、その方法や時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由について記録することが義務付けられています。
必要な措置は以下の通りです。
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
介護報酬改定のポイント⑪認知症短期集中リハビリテーション実施加算の新設
認知症のリハビリテーションを推進していく観点から、認知症の方に対して、認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションの実施を評価する新たな加算が新設されました。
- 単位数
- 1日につき240単位※算定は1週に2日が限度
- 算定要件
- 認知症の診断を受け、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、その退院・退所日または訪問開始日から3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
介護報酬改定のポイント⑫リハビリテーションマネジメント加算の見直し
リハビリテーションマネジメント加算とは、利用者の状態や生活環境を考慮し、計画の策定、適切なリハビリテーションの実施、評価、そして計画の見直しを通じて、質の高いリハビリテーションを提供する取り組みを評価する加算です。
介護報酬改定にて区分が一部廃止されました。報酬改定による変更点は以下の通りです。
- 単位数
- 以下の通り、リハビリテーションマネジメント加算(B)のイ・ロが廃止されました。
リハビリテーションマネジメント加算イ:1ヶ月につき180単位
リハビリテーションマネジメント加算ロ:1ヶ月につき213単位
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ:1ヶ月につき450単位→廃止
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ:1ヶ月につき483単位→廃止
※医師が利用者又はその家族に説明した場合上記に加えて270単位(新設・Bの要件の組み替え)
- 算定要件
- リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合のみ、算定要件が変更されました。
<リハビリテーションマネジメント加算(イ)>(変更なし)
- 事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。
- 事業所の医師が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士に対し、利用者のリハビリテーションの目的に加え、「リハビリテーション開始前や実施中の留意事項」、「やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準」、「リハビリテーションにおける利用者に対する負荷」等のうち、いずれか1つ以上の指示を行うこと。
- 医師、または指示を受けた理学療法士、作業療法士、もしくは言語聴覚士が、指示の内容が上記の基準に適合することが明確にわかるように記録すること。
- リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録すること。
- リハビリテーション計画について、計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者またはその家族に説明し、同意を得るとともに、説明した内容等を医師へ報告すること。
- 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じてリハビリテーション計画を見直していること。
- 事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションの専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法、日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
- 以下のいずれかを満たすこと。
・事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所の従業者と利用者の居宅を訪問し、従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
・事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、利用者の家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
<リハビリテーションマネジメント加算(ロ)>(変更なし)
- リハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件を満たしていること。
- 利用者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を「LIFE」を用いて提出し、フィードバック情報等を活用していること。
<リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合>
- 現行の(B)の医師の説明に係る部分と同要件を設定し、別の加算として設定。
介護報酬改定のポイント⑬訪問及び通所リハビリテーションのみなし指定の見直し
訪問リハビリテーション事業所をさらに充実させるため、介護老人保健施設や介護医療院が開設許可を受けた場合は、自動的に訪問リハビリテーション事業所としても指定されるものとします。
また、介護保険法第72条第1項に基づき、通所リハビリテーション事業所や訪問リハビリテーション事業所としてみなし指定を受けている介護老人保健施設や介護医療院については、これらの事業所の医師の配置基準について、施設の医師配置基準を満たしていれば基準をクリアしているとみなします。
介護報酬改定のポイント⑭要介護・要支援のリハビリテーションの評価の差別化
要介護者や要支援者への訪問リハビリテーションについて、利用者の状態に応じた適切な評価を行うため、訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションの基本報酬に一定の差を設けることとなりました。
介護報酬改定のポイント⑮介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価
介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提供を行う観点から、以下の見直しが行われました。
- 利用開始から12ヶ月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテーション計画の見直しを行い、LIFEへリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進する場合は減算を行わないこととする。
- 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価が行えるよう、LIFEへのリハビリテーションのデータ提出を推進するとともに、事業所評価加算の廃止を行う。
介護報酬改定のポイント⑯診療未実施減算の見直し
リハビリテーション計画の作成に際し、訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず利用者の診療を行わなかった場合に適用される減算です。
入院中にリハビリテーションを受けていた利用者が、退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始する観点から、退院後1ヶ月に限り、入院中の医療機関の医師の情報提供のもと、訪問リハビリテーションを実施した場合の減算は適用されません。
- 単位数(変更なし)
- 診療未実施減算:50単位減算(※入院中リハビリテーションを受けていた利用者の退院後1ヶ月に限り減算を適用しない)
- 算定要件
- 以下のいずれにも該当する場合、訪問リハビリテーションの診療未実施減算を適用しない。
- 医療機関に入院し、当該医療機関の医師が診療を行い、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士からリハビリテーションの提供を受けた利用者であること。
- 訪問リハビリテーション事業所が、当該利用者の入院していた医療機関から、利用者に関する情報の提供を受けていること。
- 当該利用者の退院日から起算して1ヶ月以内の訪問リハビリテーションの提供であること。
介護報酬改定のポイント⑰診療未実施減算の経過措置の延長等
リハビリテーション計画の作成に当たって、事業所医師が診療せず、「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療した場合の減算(診療未実施減算)について、以下の見直しが行われました。
- 事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和6年3月31日までとされている適用猶予措置期間を3年間延長する。
- 適用猶予措置期間中においても、事業所外の医師が「適切な研修の修了等」の要件を満たすことについて、事業所が確認を行うことを義務付ける。
介護報酬改定のポイント⑱ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
退院後早期に介護保険のリハビリテーションを利用できるようにするため、介護支援専門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションを組み込む際に意見を求める「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師も含まれることを明確にします。
介護報酬改定のポイント⑲口腔連携強化加算の新設
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算が設けられました。
- 単位数
- 1回につき50単位
- 算定要件
- 算定要件は以下の通りです。
- 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
- 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。
介護報酬改定のポイント⑳テレワークの取扱い
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、以下の基準を満たしていることを前提に、取扱いの明確化を行い、厚生労働省から職種や業務ごとに具体的な考え方が示されることになりました。
- 個人情報を適切に管理していること
- 利用者の処遇に支障が生じないこと
介護報酬改定のポイント㉑特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域は、令和6年度の介護報酬改定にて対象地域が明確化されました。
- 変更点
- 報酬改定による変更点は以下の通りです。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
↓ 変更後
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域
過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しが行われました。厚生労働大臣の定める特別地域は以下の通りです。
<特別地域加算>
①離島振興対策実施地域
②奄美群島
③振興山村
④小笠原諸島
⑤沖縄の離島
⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
<中山間地域等における小規模事業所加算>
①豪雪地帯及び特別豪雪地帯
②辺地
③半島振興対策実施地域
④特定農山村
⑤過疎地域
<中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算>
①離島振興対策実施地域
②奄美群島
③豪雪地帯及び特別豪雪地帯
④辺地
⑤振興山村
⑥小笠原諸島
⑦半島振興対策実施地域
⑧特定農山村地域
⑨過疎地域
⑩沖縄の離島
介護報酬改定のポイント㉒特別地域加算の対象地域の見直し
過疎地域などでサービスの確保が著しく困難と認められる地域について、特別地域加算の対象地域として告示で指定されるものについては、前回の改正以降、対象地域の追加や除外が必要な場合、自治体からの必要性などの意見を聴取し、見直しが行われることとなりました。
最後に
本記事は、以下の最新資料を基に作成されています。
今後、厚生労働省からの解釈通知や各自治体による詳細な通知・資料が公開される予定です。具体的な解釈や申請手続きについては、その都度、最新の情報をご確認のうえ、ご判断ください。