無料体験お申込み 資料請求・お問い合わせ

介護の基礎知識

【2024年(令和6年)度】通所介護(デイサービス)の介護報酬改定ポイントまとめ

  • 公開日:2025年01月24日
  • 更新日:2025年12月12日

2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止への対応」、「働きやすい職場環境を整備し、良質な介護サービスの効率的提供を目指す」、「制度の安定性・持続可能性の確保」といった視点が重視されました。この結果、本体改定率は「1.59%」のプラス改定となっています。本記事では、2024年度介護報酬改定の中から、通所介護に関する改定内容について解説します。

参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省

2024年度介護報酬改定の施行日

厚生労働省の実施した「第236回介護給付費分科会」において、介護報酬改定の施行日がサービス種別によって、2024年4月と2024年6月に分かれることが示され、通所介護の介護報酬改定は、従来通り「2024年4月1日」より施行されました。

2024年6月に施行されたサービスは、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、「通所リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」となります。それ以外のサービス種別は、2024年4月に施行されました。

介護報酬改定のポイント①基本報酬(点数)

通常規模型の基本報酬(改定後)

デイサービスにおける基本報酬は従来より微増しました。

大規模型(Ⅰ)の基本報酬(改定後)

大規模型(Ⅱ)の基本報酬(改定後)

介護報酬改定のポイント②人員配置基準における両立支援への配慮

介護現場で治療と仕事の両立が可能な環境を整備し、職員の離職防止や定着促進を図るため、各サービスにおける人員配置基準や報酬算定の見直しが行われました。

  • 「常勤」の計算にあたって、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加え、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱う
  • 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も「常勤換算数:1」と扱う

※改定前は、「母性健康管理措置による短時間勤務」と「育児・介護休業法による短時間勤務制度」に該当する職員が、常勤1・常勤換算数1として計算することが認められていました。

介護報酬改定のポイント③管理者の責務及び兼務範囲の明確化等

介護サービスの質を確保しながら事業所を効率的に運営するため、管理者の責務が明確化されました。管理者は、サービス提供の場面などで発生する事象を適切かつ迅速に把握し、職員や業務を一元的に管理・指揮することが求められます。

また、管理者が兼務できる事業所の範囲についても見直しが行われ、責務を果たせる場合であれば、必ずしも同一敷地内の事業所や施設でなくても問題ないことが明示されました。

介護報酬改定のポイント④いわゆるローカルルールについて

都道府県や市町村に対して、人員配置基準に関する「ローカルルール」については、厚生労働省令の範囲内で、地域の実情に合った内容とすることが求められています。また、事業者から説明を求められた場合には、そのルールが地域で必要とされる理由を説明できるようにすることが求められます。

介護報酬改定のポイント⑤「書面掲示」規制の見直し

運営基準省令において、事業所の運営規程の概要などの重要事項について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報を閲覧できるようにすることが求められます。これにより、介護サービス事業者は重要事項をウェブサイトに掲載・公表することが原則必須となりました。この制度は2025年度(令和7年度)から義務化されます。

介護報酬改定のポイント⑥豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化

豪雪地帯などで、積雪などのやむを得ない状況下でもサービスを継続して提供するため、通所介護費などの所要時間については、利用者の急な体調不良に加えて、積雪や急な悪天候といった気象状況の悪化も考慮することとされました。

介護報酬改定のポイント⑦業務継続計画未策定減算の新設

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合の減算が新設されました。

単位数
所定単位数の-1/100
算定要件
業務継続計画未策定減算は、感染症や非常災害に備えた業務継続計画(BCP)が策定されていない場合に適用されます。詳しくは以下の通りです。
  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

介護報酬改定のポイント⑧高齢者虐待防止措置未実施減算の新設

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合の減算が新設されました。

単位数
所定単位数の-1/100
算定要件
以下の措置が行われていない場合、基本報酬が減額されます。
  • 虐待防止委員会の開催
  • 防止方針(指針)の作成
  • 職員向け研修の実施
  • 担当者の指定

介護報酬改定のポイント⑨身体的拘束等の適正化の推進

身体的拘束等のさらなる適正化を図るため、利用者や他の利用者の生命または身体を保護する必要がある緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行うことが禁止されました。

また、やむを得ず身体的拘束等を行った場合には、その方法や時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由について記録することが義務付けられています。
必要な措置は以下の通りです。

  •  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
  • 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  • 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

介護報酬改定のポイント⑩認知症加算の見直し

認知症加算とは、認知症の利用者に介護サービスを提供した際に算定できる加算です。

介護報酬改定では、事業所全体で認知症利用者に対応する観点から、従業者に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することを求めるよう算定要件に変更がありました。また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件が緩和されました。

単位数(変更なし)
1日につき60単位
算定要件
認知症加算は、介護報酬改定にて算定要件が一部見直されました。報酬改定による変更点は以下の太字の箇所です。
  • 指定居宅サービス等基準第93条第1項第2号又は第3号・指定地域密着型サービス基準第20条第1項第2号又は第3号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
  • 指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち,日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の15以上であること。
  • 指定通所介護・指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護・指定地域密着型通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を1名以上配置していること。
  • 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。

介護報酬改定のポイント⑪リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し

リハビリテーション、機能訓練、口腔ケア、栄養管理を一体的に進めるため、リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に関する計画書の見直しが行われました。

介護報酬改定のポイント⑫入浴介助加算の見直し

入浴介助加算とは、入浴中の利用者に対して介助サービスを提供した場合に算定できる加算です。
介護報酬改定では入浴介助加算(Ⅰ)・入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件が一部見直されました。

入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助加算(Ⅰ)の 算定要件に、入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うことを新たな要件として設けられました。また、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能としました。

単位数(変更なし)
入浴介助加算(Ⅰ):1日40単位
入浴介助加算(Ⅱ):1日55単位
算定要件
入浴介助加算は介護報酬改定にて算定要件が一部見直されました。報酬改定による変更点は以下の太字の箇所です。

<入浴介助加算(Ⅰ)>

  • 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
  • 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。

<入浴介助加算(Ⅱ)>(入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて)

  • 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。
  • 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができる。
  • 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する
    浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。

介護報酬改定のポイント⑬科学的介護推進体制加算の見直し

科学的介護推進体制加算とは、LIFE(科学的介護情報システム)に関係する加算です。質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、介護報酬改定にて算定要件が一部見直されました。

単位数(変更なし)
1ヶ月40単位
算定要件
科学的介護推進体制加算は介護報酬改定にて算定要件が一部見直されました。報酬改定による変更点は以下の太字の箇所です。
  • LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
  •  その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
    <入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
    ・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
    ・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

介護報酬改定のポイント⑭ADL維持等加算の見直し

ADL維持等加算とは、利用者のADLの機能を維持・改善しているかを評価するための加算です。介護報酬改定では算定要件が一部見直されました。

ADL維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件について、「2以上」を「3以上」と見直しを行い、ADL利得の計算方法の簡素化を行いました。

単位数(変更なし)
ADL維持等加算(Ⅰ):1ヶ月30単位
ADL維持等加算(Ⅱ):1ヶ月60単位
算定要件
ADL維持等加算は介護報酬改定にて算定要件が一部見直されました。報酬改定による変更点は以下の太字の箇所です。

< ADL維持等加算(Ⅰ) >

  • 以下の要件を満たすこと
    イ 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
    ロ 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
    ハ 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。

< ADL維持等加算(Ⅱ) >

  •  ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。
  •  評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること。

<ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について>

  • 初回の要介護認定があった月から起算して12月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者の場合のADL維持等加算利得の計算方法を簡素化。

介護報酬改定のポイント⑮介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化(介護職員等処遇改善加算の新設)

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的に設けられた加算です。介護報酬改定では介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げが行われました。また、2023年度までは、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つに分かれていましたが、2024年度より一本化され、改めて介護職員等処遇改善加算が新設されました。

単位数
通所介護における単位数は以下の通りです。
算定要件
算定要件は以下の通りです。
  •  一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
  • 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
    ※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省

介護報酬改定のポイント⑯テレワークの取扱い

人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、以下の基準を満たしていることを前提に、取扱いの明確化を行い、厚生労働省から職種や業務ごとに具体的な考え方が示されることになりました。

  • 個人情報を適切に管理していること
  • 利用者の処遇に支障が生じないこと

介護報酬改定のポイント⑰外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととしました。

  • 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
  • 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制及び安全管理体制が整備されているものに限る。)に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
  • 日本語能力試験N1又はN2に合格した者

介護報酬改定のポイント⑱個別機能訓練加算の見直し

個別機能訓練加算は、機能訓練のプログラムにあわせたサービスを利用者に提供する際に算定する加算です。

介護報酬改定では機能訓練を行う人材の有効活用を図る観点から、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、現行、 機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて 1 名以上配置しなければならないとしている要件を緩和するとともに、評価の見直しが行われました。

単位数
単位数は以下のように一部変更されました。

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位/日→変更なし
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ:85単位/日→76単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月→変更なし

算定要件
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、現行、 機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて 1 名以上配置しなければならないとしている要件が緩和されました。

<個別機能訓練加算(Ⅰ)イ>

  • 専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること(配置時間の定めなし)。
  • 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき、機能訓練指導員が機能訓練を実施していること。
  • 個別機能訓練計画の作成、実施において利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するように、複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択にあたり利用者の生活意欲が増進されるように援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
  • 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成していること。
  • その後、3月に1回以上利用者の居宅を訪問した上で、居宅における生活状況をその都度確認するとともに利用者・家族に個別機能訓練計画の進捗状況等を説明、記録し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。
  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

<個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ>

  • (Ⅰ)イにより配置する機能訓練指導員に加えて、専従の機能訓練指導員を1名以上配置すること(配置時間の定めなし)
  • 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき、機能訓練指導員が機能訓練を実施していること。
  • 個別機能訓練計画の作成、実施において利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するように、複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択にあたり利用者の生活意欲が増進されるように援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
  • 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成していること。
  • その後、3月に1回以上利用者の居宅を訪問した上で、居宅における生活状況をその都度確認するとともに利用者・家族に個別機能訓練計画の進捗状況等を説明、記録し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。
  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

<個別機能訓練加算(Ⅱ)>

  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロのいずれかを算定している個別機能訓練計画の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けている

※ イとロは併算定不可

介護報酬改定のポイント⑲特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域は、令和6年度の介護報酬改定にて対象地域が明確化されました。

変更点
報酬改定による変更点は以下の通りです。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

↓ 変更後

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域

過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しが行われました。厚生労働大臣の定める特別地域は以下の通りです。

<特別地域加算>
①離島振興対策実施地域
②奄美群島
③振興山村
④小笠原諸島
⑤沖縄の離島
⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

<中山間地域等における小規模事業所加算>
①豪雪地帯及び特別豪雪地帯
②辺地
③半島振興対策実施地域
④特定農山村
⑤過疎地域

<中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算>
①離島振興対策実施地域
②奄美群島
③豪雪地帯及び特別豪雪地帯
④辺地
⑤振興山村
⑥小笠原諸島
⑦半島振興対策実施地域
⑧特定農山村地域
⑨過疎地域
⑩沖縄の離島

介護報酬改定のポイント⑳通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

通所系サービスの送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足に対応するため、送迎先には利用者の居住地を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能にします。

最後に

本記事は、以下の最新資料を基に作成されています。

参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省

今後、厚生労働省からの解釈通知や各自治体による詳細な通知・資料が公開される予定です。具体的な解釈や申請手続きについては、その都度、最新の情報をご確認のうえ、ご判断ください。

介護の基礎知識一覧へ