介護の基礎知識
【2024年改定対応】訪問介護の初回加算とは?概要や算定要件を解説

訪問介護サービスにおける初回加算は、新規利用者、またはサービスの利用期間が空いてから訪問介護サービスを受ける利用者に対して、訪問介護計画を作成することを評価するための加算です。
本記事では訪問介護における初回加算の単位数や算定要件について解説します。
訪問介護の初回加算は2024年度の報酬改定で何が変わった?
訪問介護の初回加算については、2024年の介護報酬改定で大きな変更はありませんでした。初回加算の単位数は従来通り200単位/月となっています。
なお、訪問看護の初回加算では2024年度改定で退院当日の訪問に対する新たな区分が設けられましたが、これは訪問介護ではなく訪問看護に関する改定であることに注意が必要です。
訪問介護の初回加算の単位数
200単位/月
訪問介護の初回加算の対象者
- 過去2ヶ月間(歴月)に、当該訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない利用者
訪問介護の初回加算の算定要件
- 新規に訪問介護計画を作成していること
- 初回または初回の訪問介護を行った日の属する月に、「サービス提供責任者がサービスを提供する」、または「訪問介護員等がサービスを提供する際、サービス提供責任者が同行する」のいずれかを満たすこと
訪問介護の初回加算の注意点

- サービス提供責任者が同行した場合は、同行訪問した旨を記録します。
- サービス提供責任者が同行した場合、サービス提供責任者はサービス提供時間を通じて滞在する必要はなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れたとしても加算の算定要件を満たします。
訪問介護の初回加算のよくある質問
過去の介護保険最新情報に掲載されている、Q&Aから、訪問介護の初回加算についての質問のみ抜粋してご紹介します。令和6年度介護報酬改定に関する内容は以下のリンクよりご確認いただけます。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1) 問33
Q.(訪問介護)初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。
A.初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
また、次の点にも留意すること。
①初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
②一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1) 問34
Q.緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。
A.緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。
まとめ
訪問介護の初回加算は、新規利用者や一定期間サービスを利用していない方に対して訪問介護計画を作成することを評価する加算です。2024年度の介護報酬改定では大きな変更はなく、単位数は従来通り200単位/月となっています。留意点として、サービス提供責任者が同行した場合は記録を残す必要があります。また、サービス提供責任者は全時間滞在する必要はなく、利用者の状況確認後に途中で現場を離れても算定要件を満たします。
なお、訪問看護の初回加算で2024年度に新設された退院当日の訪問に対する区分は、訪問介護には適用されないので注意が必要です。