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介護の基礎知識

【2024年改定対応】入院時情報連携加算とは?ケアマネが知っておくべき概要や算定要件

入院時情報連携加算は入院中の利用者に関する情報提供や連携を行った場合に申請できる加算です。入院日数に応じて、(Ⅰ)(Ⅱ)の2種類の加算に分かれます。

令和6年度の介護報酬改定では、より迅速な情報連携を促進するため、この加算の算定要件と単位数が見直されました。
本記事では、入院時情報連携加算の単位数や算定要件について詳しく解説します。

2024年の介護報酬改定での変更ポイント

2024年4月から新たな介護報酬規定が適用され、算定要件と単位数が変更されました。
改定後の算定要件では、情報提供の期限が短縮されています。以前は最長3日以内だった提供期限が、令和6年度の改定では入院した日のうちに情報提供が必要となりました。これにより、より迅速な情報連携が求められるようになりました。一方で、単位数は増加し、より早期の情報提供に対して高い評価が与えられるようになりました。詳しい改定内容は以下の通りです。

入院時情報連携加算(Ⅰ)の変更点

200単位/月
利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に、
当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必
要な情報を提供していること。

↓ 改定後

250単位/月
利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
※ 入院日以前の情報提供を含む。
※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。

入院時情報連携加算(Ⅱ)の変更点

100単位/月
利用者が病院又は診療所に入院してから4日以上7日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

↓ 改定後

200単位/月
利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。

居宅介護支援の入院時情報連携加算の算定要件と単位数

入院時情報連携加算(Ⅰ):250単位

  • 利用者が病院又は診療所に入院した日(※)のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
    ※入院日以前の情報提供を含む。
    ※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。

入院時情報連携加算(Ⅱ):200単位

  • 利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日(※)に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
    ※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。

ケアマネージャーは利用者が入院したときどうしたら良いの?

利用者が入院した際、どう行動すれば良いかわからないケアマネージャーは多くいます。以下ではよくある疑問について解説します。

■必要な情報は?
ケアマネジャーから医療機関に必要な情報は4つの情報が必要です。

・医療機関に入院する利用者の入院日
・心身の状況(病歴・疾患、認知症による徘徊の有無)
・生活環境(家族構成、介護状況や介護方法)
・介護支援の利用状況

■情報を提供する際の方法は?
入院時情報連携加算における医療機関への情報提供方法は特に指定されておりません。ケアマネージャーが直接医療機関を訪問して面談を行う方法や、FAXを利用して利用者情報を送信する方法などを選択することができます。
ただし、面談やFAX送信を行った場合、日時、場所(医療機関に訪問した場合)、提供した情報の内容を居宅サービス計画に記録する必要があります。
この加算の目的には医療機関との日常的なコミュニケーション強化も含まれているため、FAXで情報を送信した場合でも、その後に確認の連絡を入れるなど、追加でコミュニケーションを取る必要があります。
■入院前の情報提供は可能なの?
入院時情報連携加算の算定において、入院前の情報提供も認められていますが、その期間に関する具体的な制限は設けられていません。情報提供を行った日から実際の入院日までに相当な時間が経過している場合は、入院の原因となった疾病や怪我の発生時期、利用者の状態変化などを考慮して、適切なタイミングでの情報提供を心がけるようにしましょう。

居宅介護支援の入院時情報連携加算の注意点

  • 入院時情報連携加算(Ⅰ)と入院時情報連携加算(Ⅱ)は、併算定できません。
  • 入院時情報連携加算は、利用者1人につき、1月に1回を限度として算定できます。

居宅介護支援の入院時情報連携加算のよくある質問

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」に掲載されている、Q&Aから、居宅介護支援の入院時情報連携加算についての質問のみ抜粋してご紹介します。詳しい内容は以下のリンクよりご確認いただけます。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 問118

Q.入院日以前の情報提供については、入院何日前から認められるか。

A.特段の定めは設けていないが、情報提供日から実際の入院日までの間隔があまりにも空きすぎている場合には、入院の原因等も踏まえた上で適切に判断すること。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 問119

Q.入院時情報連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、入院したタイミングによって算定可能な日数が変わるが、具体的に例示されたい。

A.下図のとおり。

まとめ

入院時情報連携加算は、2024年度の介護報酬改定により、より迅速な情報連携を促進するため見直されました。加算(I)は250単位、加算(II)は200単位となり、必要情報の迅速な提供が評価されます。情報には利用者の入院日、心身状況、生活環境、サービス利用状況などが含まれます。算定にあたっては、(I)と(II)の併算定不可や1月1回限度などの留意点があります。この改定により、医療機関と介護サービス提供者間の連携強化が期待され、利用者へのより適切なケアの提供につながることが期待されます

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