介護の基礎知識
【解説】備考欄エラー:12PA
内容
証記載保険者番号、被保険者番号:市町村の認定変更が未決定
原因
保険者(市町村)が国保連合会に登録した最新の受給者情報の中で、要介護認定について「変更申請中」(更新申請中も含む)となっている被保険者の給付管理票や請求明細書が提出された場合に発生します。
①保険者が国保連合会に登録する情報に登録漏れや誤りがある場合。
②保険者の国保連合会への受給者情報の登録期限(通常は前月末迄の異動情報を当月の4日迄に提出)と、事業者の請求書提出期限(通常は10日)に期日のズレがあるため、事業者は当月の請求迄に変更申請が確定(却下を含む)されていることを確認し、請求明細書等を提出しても、エラーとなり、返戻として扱われることがあります。(この登録期限と請求書提出期限のズレによるエラーについては、本件だけでなく、受給者台帳とのマッチング(突合)によるエラー全般に該当します。)
③変更申請中であることを忘れて請求した場合。
④平成17年10月サービス分以降については、従来からの「要介護認定」の変更申請に加え、「特定入所者」にかかる申請、または変更申請を行うようになりました。このため、「要介護認定」「特定入所者」のどちらか一方でも申請中であれば、エラーとなります。
対応
①②④の場合…該当の保険者(市町村または福祉事務所の介護保険担当係)に照会します。変更申請(または更新申請)が確定(却下を含む)し、受給者情報に登録したことを確認の上、再請求します。
③の場合…変更申請確定後、再請求します。
保険者が変更申請(または更新申請)を受け付けてから確定するまで約30日かかります。この日数を考慮に入れて、請求して下さい。また再提出時の注意点として、変更申請により要介護度が変更になっている場合がありますので、正しい要介護度で作成した請求明細書や給付管理票で再提出するようにして下さい。
- 介護ソフト「トリケアトプス」では…
- 保険者の認定が決定後に、サービス利用計画/実績画面にて、請求状態のロックを解除し、再請求して下さい。