介護の基礎知識
【2024年最新】介護報酬改定のポイントをわかりやすく解説
2000年に施行された介護保険法は、2005年以降3年ごとに改正されています。
介護保険法が改正される理由は、介護の現状を踏まえ、社会のニーズに合わせた制度に整備していくためです。
介護保険制度が創設されて20年以上が経ちましたが、高齢者を取り巻く環境や介護に関する課題は年々変化しています。さらに、国内における高齢化は、今後ますます加速します。このような変化に対応していくために、介護保険法は定期的な見直しが必要なのです。本記事では、2024年の介護報酬改定の全体像が分かるよう、ポイントを踏まえてまとめました。
2024年度介護報酬改定の改定率
2024年(令和6年)度の介護報酬改定の改定率は、『+ 1.59%』になることが公表されました。
内訳としては、介護職員の処遇改善分が「+ 0.98%」、その他の改定率が「+ 0.61%」となっています。
また、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として「+ 0.45%」が見込まれ、合計で『+ 2.04%』相当の改定になるようです。
2024年(令和6年)度は、診療報酬、障害福祉サービス等報酬も改定となるタイミングであり、診療報酬の改定率は「+ 0.88%」、障害福祉サービス等報酬の改定率は「+ 1.12%(外枠の処遇改善等の一本化の効果を合計すると+ 1.5%)」となっています。
2024年度介護報酬改定の施行日
厚生労働省の実施した「第236回介護給付費分科会」において、介護報酬改定の施行日がサービス種別によって、2024年4月と2024年6月に別れることが示されました。
診療報酬改定の施行に合わせる形で、2024年6月に施行されるのは、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、「通所リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」の4つのサービス種別となっています。
それ以外のサービス種別は、2024年4月に施行されることになります。
2024年6月に施行される介護サービス種別
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
2024年4月に施行される介護サービス種別
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 居宅介護支援
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
2024年介護報酬改定のポイント
2024年度介護報酬改定は、以下の5つの基本視点に基づいて行われました。
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
2.自立支援・重度化防止
3.働きやすい職場づくりと良質な介護サービスの効率的提供
4.制度の安定性と持続可能性の確保
5.その他
以下、それぞれの視点について改定内容のポイントを詳しく説明します。
①地域包括ケアシステムの深化・推進
利用者に安全、かつ質の高いサービスの提供を行うため、BCP(業務継続計画)策定や高齢者の虐待防止に関し、減算が導入されます。
1. 業務継続計画未実施減算・高齢者虐待防止措置未実施減算の新設
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務
継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、以下の通り基本報酬を減算します。
- 施設・居住系:基本報酬の30%減算
- その他(居宅療養管理指導や特定福祉用具販売を除く):基本報酬の10%減算
また、虐待防止のための委員会設置や、介護現場への取り組みの周知など、必要な対策を講じていない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算により基本報酬から10%減算されます。
2. 身体拘束の適正化および身体拘束廃止未実施減算の新設
- 短期入所系・多機能系:身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)を義務付ける。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
- 訪問系・通所系・福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援:利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける。
そのほかの改定事項については、以下にまとめました。詳細については、厚生労働省の資料の該当ページよりご確認ください。
令和6年度介護報酬改定における改定事項についてその他の改定事項(①地域包括ケアシステムの深化・推進)
■居宅介護支援
特定事業所加算の算定要件・単位数の見直し P3〜
入院時情報連携加算、通院時情報連携加算の見直し P24〜
ターミナルケアマネジメント加算・特定事業所医療介護連携加算の見直し P42
■介護予防支援
【新設】介護予防支援費(Ⅱ) P5~
※指定居宅介護支援事業者のみ対象
■居宅介護支援・介護予防支援
モニタリング要件の見直し P7
■訪問介護
特定事業所加算の算定要件の見直し P8〜
■通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション P11
通所介護費の所要時間の見直し
■通所リハビリテーション
共生型自立訓練・基準該当自立訓練が可能に P12
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
【新設】総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) P13〜
■訪問看護
■看護小規模多機能型居宅介護 P15
【新設】専門管理加算
■居宅療養管理指導
【新設】医療用麻薬持続注射療法加算、在宅中心静脈栄養法加算 P16
■短期入所療養介護
総合医学管理加算の算定要件の見直し P17
■療養通所介護
【新設】短期利用療養通所介護費(1日につき)
【新設】重度者ケア体制加算 P18〜
■看護小規模多機能型居宅介護
サービス提供回数が少ない場合の基本報酬の減算 P20
緊急時訪問看護加算の見直し
■訪問看護
【新設】初回加算(Ⅰ) P21
■訪問リハビリテーション
■通所リハビリテーション 【義務化】リハビリテーション計画書の受け取り P22〜
【新設】退院時共同指導加算
■特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
【新設】夜間看護体制加算(Ⅰ) P26〜
入居継続支援加算の算定要件の見直し
■認知症対応型共同生活介護
医療連携体制加算の算定要件・単位数の見直し P28
■介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
配置医師緊急時対応加算の見直しP29〜31
給付調整の事例周知
【新設】特別通院送迎加算
緊急時の対応方法の定期的な見直し P36
■介護老人保健施設
所定疾患施設療養費の要件変更 P32
【新設】初期加算(Ⅰ) P37
【新設】認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) P58
■介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院・特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護 協力医療機関との連携体制の構築 P33〜
【新設】協力医療機関連携加算
【新設】退所時情報提供加算(Ⅱ)
■訪問入浴介護・短期入所生活介護
【新設】看取り連携体制加算 P38 P41
■訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・看護小規模多機能型居宅介護・介護老人保健施設
ターミナルケア加算の単位数変更 P39 P43
■訪問看護・看護小規模多機能型居宅介護
【新設】遠隔死亡診断補助加算 P40
介護医療院 看取り対応の取り組み充実 P44
■特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院
【新設】高齢者施設等感染対策向上加算、新興感染症等施設療養費 P45~
■訪問介護・訪問入浴介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護
認知症専門ケア加算の算定要件の見直し P53
■訪問リハビリテーション
【新設】認知症短期集中リハビリテーション実施加算 P54
■通所介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
認知症加算の見直し P55~
■認知症対応型共同生活介護・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院
【新設】認知症チームケア推進加算 P57
■福祉用具貸与・特定福祉用具販売・居宅介護支援
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 P59
福祉用具貸与 モニタリング実施時期の明確化
【義務化】モニタリング結果の記録と交付 P60〜
■福祉用具貸与・特定福祉用具販売
福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応 P62
②自立支援・重度化防止に向けた対応
利用者の自立や重度化防止を促進するため、リハビリテーション・口腔・栄養などのケアを一体的に提供するため、要件を満たす場合を評価する新
たな区分を設けます。
1. リハビリテーションマネジメント加算の見直し
- 訪問リハビリ・通所リハビリ:リハビリマネジメント加算(B)イ・ロを廃止し、新要件で270単位を設定。
- 通所リハビリ専用加算(ハ)新設:初回6か月793単位/月、6か月以降473単位/月。
2. LIFE関連加算の見直し
- 提出頻度を3か月に1回とし、提出日の統一を可能化。
- 単位数変更:自立支援促進加算280単位/月に。
そのほかの改定事項については、以下にまとめました。詳細については、厚生労働省の資料の該当ページよりご確認ください。
令和6年度介護報酬改定における改定事項についてその他の改定事項(②自立支援・重度化防止に向けた対応)
■通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院
リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し P70
ターミナルケアマネジメント加算・特定事業所医療介護連携加算の見直し
■訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
みなし指定が可能な施設の見直し P71
■訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション(介護予防含む)の基本報酬の変更 P72
診療未実施減算の見直し P74~
■介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
【新設】利用開始後12ヶ月が経過した際の減算について要件の緩和 P73
【廃止】事業所評価加算
■通所リハビリテーション
基本報酬の見直し P76~、
入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件の見直し P91
■居宅介護支援・介護予防支援(訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション)
ケアプラン作成における「主治の医師等」の要件明確化 P78
■介護老人保健施設
【新設】短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) P79
在宅復帰・在宅療養支援等指標の見直しP93〜
【新設】かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ P95
■居宅療養管理指導
居宅療養管理指導費の算定対象者の見直し P80
終末期がん患者に対する居宅療養管理指導の算定回数上限の緩和 P82
終末期の利用者に対し、医師の判断のもと追加訪問が可能に P85
■訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 【新設】口腔連携強化加算 P81
■特定施設入居者生活介護
【廃止】口腔衛生管理体制加算 P83
■介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院
【義務化】入所時・入所後の定期的な口腔衛生管理 P84
【新設】退所時栄養情報連携加算 P86
再入所時栄養連携加算の対象者見直し P87〜
■通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
入浴介助加算の算定要件の見直し P89~
■短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院
【努力義務】管理者のユニットケア施設管理者研修受講 P92
■通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者・生活介護・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ADL維持等加算の算定要件の見直し P103
■看護小規模多機能型居宅介護・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院
排せつ支援加算、褥瘡マネジメント加算の算定要件の見直し P104〜
③ 良質な介護サービスの効率的提供と働きやすい職場づくり
介護現場の人材確保や、職場の環境改善のため、介護現場で働く方々のベースアップのための加算率の引き上げを行いました。なかでも重要な項目は以下の2つです。
1. 介護職員等処遇改善加算の新設
現行の3つの加算を統合し、処遇改善加算(Ⅰ~Ⅳ)を導入。基本給を2%以上引き上げ可能。
2. 生産性向上推進体制加算の新設
- 加算(Ⅰ):100単位/月
- 加算(Ⅱ):10単位/月
複数機器導入時は加算Ⅱが算定可能。
1. 介護職員等処遇改善加算の新設
現行の処遇改善に関わる以下3つの加算が統合され、介護職員等処遇改善加算に一本化されました。
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 介護職員等ベースアップ等支援加算
介護職員等処遇改善加算はⅠ~Ⅳの区分があり、それぞれ現状より基本給が2%以上アップできるよう、加算率が引き上げられました。職種ごとの配分額は施設・事業所で自由に決めることができます。
2. 生産性向上推進体制加算の新設
介護現場に見守り機器などのテクノロジーを導入した施設・事業所が算定できる加算が創設されました。あわせて委員会の設置や、導入後の業務時間の変化などを示すデータの提出が必要です。同加算は2区分で、複数機器を導入する場合は加算Ⅱを算定できます。
- 加算(Ⅰ):100単位/月
- 加算(Ⅱ):10単位/月
そのほかの改定事項については、以下にまとめました。詳細については、厚生労働省の資料の該当ページよりご確認ください。
令和6年度介護報酬改定における改定事項についてその他の改定事項(③良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり)
■全サービス
※居宅療養管理指導を除く テレワークの取扱い P109
■短期入所系・居住系・多機能系・施設系
【義務化】生産性向上委員会の設置 P110
※経過措置期間3年
■特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 生産性向上に取り組む施設の人員配置基準緩和 P113〜
■短期入所療養介護・介護老人保健施設
テクノロジー導入施設における夜間の人員配置基準緩和 P115~
■認知症対応型共同生活介護
夜間支援体制加算の要件見直し P116
■全サービス
短時間勤務制度利用者の常勤の要件変更 P117
管理者の責務及び兼務範囲の明確化 P119~
ローカルルールについて
■通所系・短期入所系・居住系・多機能系・施設系
外国人介護人人材の人員配置基準上の取扱い見直し P118
■訪問看護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
【新設】緊急時訪問看護加算(Ⅰ) P121
退院時共同指導加算の要件緩和 P123
■訪問看護
24時間対応の確保 P122
■居宅療養管理指導
情報通信機器を利用した薬剤師の服薬指導に関して要件と単位数変更 P124
■通所介護・地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定要件と単位数変更 P125~
■短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院
ユニット間勤務の体制ルールの明確化 P127
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護
随時対応サービスの範囲見直し P128
■小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
管理者の配置基準見直し P129
■居宅介護支援
サービス提供割合の見直し P130~
介護支援専門員の取扱件数の変更
■介護老人福祉施設
小規模介護老人福祉施設の配置基準見直し P133
④ 制度の安定性・持続可能性の確保
「制度の安定性・持続可能性の確保」に関して重要な2点を解説します。
1. 理学療法士等の訪問回数に関する新たな減算
訪問看護で看護職員の訪問回数が理学療法士等を下回る場合、8単位減算(新設)。
2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬見直し
夜間サービスのみの利用者向けに新区分を導入:
- 基本夜間訪問サービス費:989単位
- 定期巡回サービス費:372単位
1. 理学療法士等の訪問回数に関する新たな減算
訪問看護において、看護職員の訪問回数を超えて理学療法士などが利用者宅を訪問している場合、新たな減算が適用されます。
※12月を超えて訪問を行う場合は更に15単位減算(新設)
2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬見直し
夜間サービスのみの利用者向けに新区分が導入されました。
- 基本夜間訪問サービス費:989単位
- 定期巡回サービス費:372単位
- 随時訪問サービス費(Ⅰ):567単位
- 随時訪問サービス費(Ⅱ):764単位
そのほかの改定事項については、以下にまとめました。詳細については、厚生労働省の資料の該当ページよりご確認ください。
令和6年度介護報酬改定における改定事項についてその他の改定事項(④制度の安定性・持続可能性の確保に関する改定)
■訪問介護
【新設】同一建物減算の見直し P135~
■短期入所生活介護
【新設】長期利用時(61日以降)の基本報酬引き下げ P139
■居宅介護支援
【新設】同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント P140
■短期入所療養介護・介護老人保健施設・介護医療院
【新設】多床室の利用者に対し、月8,000円相当の室料負担を導入 P141
■介護予防通所リハビリテーション
【廃止】運動器機能向上加算、選択的サービス複数実施加算
【新設】一体的サービス提供加算 P142
■介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護 経過的小規模介護老人福祉施設などの基本報酬見直し P144
■介護老人保健施設
【廃止】認知症情報提供加算 P145~
【廃止】地域連携診療計画情報提供加算 P146
■介護医療院
【廃止】長期療養生活移行加算 P147
トリケアトプスは2024年介護報酬改定に対応した介護ソフトです
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まとめ
2024年の介護報酬改定は、介護サービスの質を向上させるとともに、利用者と事業者双方に配慮した施策が多数盛り込まれた内容となっています。
2024年の改定の基本視点は以下の5つです。
- 地域包括ケアシステムの深化・推進
- 自立支援・重度化防止
- 働きやすい職場づくりと良質な介護サービスの効率的提供
- 制度の安定性・持続可能性の確保
- その他
2024年介護報酬改定は、利用者の生活の質向上と、介護現場の働きやすさを両立させる内容となっています。各事業者は改定内容を十分に理解し、必要な対応を迅速に進めることで、持続可能な介護サービスの提供を目指しましょう。