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介護の基礎知識

「LIFE」とは

LIFEに関連する加算

科学的介護推進体制加算

⑴ 通所サービス・居住サービス・多機能サービスの場合
① LIFEへの情報提出頻度について
利用者毎に(ア)から(エ)までに定める月の翌月10日までに提出することになっています。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないことになります。(例えば、4月の情報を5月10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができません。)
(ア) 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用している利用者については、当該算定を開始しようとする月
(イ) 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者については、当該サービスの利用を開始した日の属する月
(ウ) (ア)又は(イ)の月のほか、少なくとも6月毎
(エ) サービスの利用を終了する日の属する月
②LIFEへの提出情報について
事業所のすべての利用者について、「科学的介護推進に関する評価(通所・居住サービス)」にある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に限る。)」、「口腔・栄養」及び「認知症(必須項目に限る。)」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出することとされています。また、「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」の各項目に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいです。
⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設の場合
① LIFEへの情報提出頻度について
通所サービス・居住サービス・多機能サービスの場合と同様です。
② LIFEへの提出情報について
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)については、施設における入所者全員について、「科学的介護推進に関する評価(施設サービス)」にある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に限る。)」、「口腔・栄養」及び「認知症(必須項目に限る。)」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいとされています。
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)については、施設における入所者全員について、科学的介護推進体制加算(Ⅰ)で必須とされる情報に加え、「総論(既往歴及び同居家族等に限る。)」に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(服薬情報に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいとされています。
⑶ 介護老人保健施設及び介護医療院の場合
①LIFEへの情報提出頻度について
通所サービス・居住サービス・多機能サービスの場合と同様です。
③ LIFEへの提出情報について
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)については、施設における入所者全員について、「科学的介護推進に関する評価(施設サービス)」にある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に限る。)」、「口腔・栄養」及び「認知症(必須項目に限る。)」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出することとされています。また、「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいとされています。
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)については、施設における入所者全員について、科学的介護推進体制加算(Ⅰ)で必須とされる情報に加え、「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいとされています。

個別機能訓練加算(Ⅱ)

⑴LIFEへの情報提出頻度について
利用者毎に、アからウまでに定める月の翌月10 日までに提出することとなっています。
ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回
⑵LIFEへの提出情報について
ア 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16 日老振発0316 第3号、老老発0316 第2号)別紙様式3-3(個別機能訓練計画書)にある「評価日」、「職種」、「AD
L」、「IADL」及び「起居動作」並びに別紙様式3にある「作成日」、「前回作成日」、「初回作成日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「健康状態・経過(病名及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「個別機能訓練の目標」及び「個別機能訓練
項目(プログラム内容、留意点、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報をすべて提出することとなっています。

ADL維持等加算

⑴LIFEへの情報提出頻度について
利用者等毎に、評価対象利用開始月及び評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月の翌月10 日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月においての情報の提出を行っていない事実
が生じた場合は、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならないこと。
⑵ LIFEへの提出情報について
事業所・施設における利用者等全員について、利用者等のADL値(厚生労働大臣が定める基準(平成27 年厚生労働省告示第95 号)第16 号の2イ⑵のADL値をいう。)を、やむを得ない場合を除き、提出することとされています。ただし、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目にサービスの利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終の月の情報を提出します。

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