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介護の基礎知識

居宅介護支援の運営基準をわかりやすく 人員や建物・設備基準についても解説

  • 公開日:2025年09月09日
  • 更新日:2025年09月09日

居宅介護支援事業所を運営するには、介護保険法に基づいて定められたルールを守る必要があり、遵守することで利用者に安心・安全な介護サービスを提供することができます。居宅介護支援事業所の運営基準を守らなかった場合、行政から指導や勧告を受けることがあり、改善が見られない場合には業務停止や指定取り消しといった処分につながる可能性があるため、基準の遵守は事業所の存続に直結する重要なポイントと言えます。

本ブログでは、居宅介護支援事業所の運営基準や人員・建物基準、運営基準を守らなかった場合の処分についてもわかりやすく解説します。

居宅介護支援の運営基準

居宅介護支援の運営基準では、事業所の運営に必要な職員体制や設備、サービス提供の方法、記録の管理、苦情対応、職員研修などについて定められています。詳しい内容は以下の通りです。

運営基準

居宅介護支援の運営基準は以下のように定められています。

第4条 重要事項の説明と同意

居宅介護支援事業所は、利用者や家族に対して、サービスを始める前に運営規程の概要、サービス選択の自由などの重要事項を説明し、理解してもらったうえで同意を得なければなりません。説明は書面で交付し、同意を得られれば電子データで交付することも可能です。

第5条 正当な理由のない拒否禁止

事業所は、正当な理由なくサービス提供を断ってはいけません。

第6条 他事業所の紹介

利用者が必要とする支援を自事業所で提供することが困難な場合は、他の事業所を紹介するなど適切な対応をしなければなりません。

第7条 資格等の確認

サービス開始にあたっては、被保険者証により、被保険者資格や要介護認定、有効期間を確かめる必要があります。

第8条 認定申請の援助

利用者が要介護認定の申請や更新を円滑に行えるように援助しなければなりません。

第9条 身分の明示

介護支援専門員は、業務に従事する際に介護支援専門員証等の身分証明書を携帯し、初めて訪問するときや利用者・家族から求められた際は提示しなければなりません。

第10条 利用料等の合理性

利用者から徴収する費用は合理的でなければなりません。交通費など特別な費用を徴収する場合は、あらかじめ利用者に説明し、同意を得る必要があります。

第11条 費用の支払証明

利用者から費用を受け取った場合は、その金額や内訳を記した証明書を利用者に交付しなければなりません。

第12条 事業の基本方針

居宅介護支援は、利用者の自立支援や重度化防止を目的に、適切に行わなければなりません。医療との連携にも十分配慮し、事業所は自己評価や改善に努めることが求められます。

第13条 サービスの基本的取り扱い方針

指定居宅介護支援の方針は次に掲げるものとする。

  • 管理者はケアマネジャーにケアプラン作成を担当させる
  • サービス提供は懇切丁寧に行い、利用者や家族にわかりやすく説明する
  • 身体拘束などの行為は禁止(緊急やむを得ない場合を除く)
  • やむを得ず身体拘束した場合は理由や状況を記録する
  • ケアプランは利用者の自立支援を目的に継続的・計画的に作成する
  • 医療や福祉サービス、地域の活動なども計画に位置づけるよう努める
  • プラン作成時には事業者やサービス内容・費用の情報を提供する
  • アセスメント(課題把握)は利用者宅を訪問し、本人・家族に面接して行う
  • 利用者や家族の希望を反映し、最適なサービスの組合せを検討する
  • サービス担当者会議を開催し、関係者と情報共有・意見交換する
  • ケアプランの原案は利用者・家族に説明し、文書で同意を得る
  • 完成したプランは利用者・サービス事業者に交付する
  • サービス事業者には訪問介護計画など必要な計画書を提出してもらう
  • 実施状況を継続的に確認し、必要に応じてプランを変更(モニタリング)
  • 月1回以上は利用者宅を訪問し面接(条件付きでテレビ電話も可)
  • 要介護認定の更新・区分変更時はサービス担当者会議で見直す
  • 利用者が在宅生活困難になった場合は施設紹介などの支援を行う
  • 施設からの退所・退院時には在宅生活への移行を支援する
  • 厚労省が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合は理由を記録し市町村へ届け出る
  • サービス費の割合が基準を超える場合は市町村の求めに応じて計画を届け出る
  • 医療サービスを利用する場合は主治医の意見を求め、計画を交付する
  • 医療サービスは主治医の指示がある場合のみ計画に位置付ける
  • 短期入所サービスは期間が長くなりすぎないよう配慮する
  • 福祉用具貸与や販売を位置付ける場合は妥当性を検討し理由を記録する
  • 被保険者証に記載がある場合は趣旨を説明し、内容に沿って計画を作成する
  • 利用者が要支援に変わった場合は地域包括支援センターと連携する
  • 介護予防支援の委託を受ける場合は業務量などを考慮し適正に実施する
  • 法に基づく会議から協力要請があった場合は資料や意見を提供する

第14条 居宅サービス計画の作成

ケアマネジャーは、給付管理票の提出義務があります。

第15条 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合や要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、その他申出があった場合、作成したケアプランを、利用者やその家族に交付しなければなりません。

第16条 利用者に関する市町村への通知

「利用者が正当な理由なく、サービスの利用に関する指示に従わないことによって要介護状態の程度が増進したと認められる場合」「偽りや不正行為によって保険給付を受けたり、受けようとした場合」は、速やかに、市町村へ通知しなければなりません。

第17条 管理者の責務

居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員やその他の従業者の管理、利用申込みの調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行い、必要な指揮命令を行います。

第18条 運営規程

以下のような運営についての重要事項に関する規程を定める必要があります。

①事業の目的及び運営の方針
②職員の職種、員数及び職務内容
③営業日及び営業時間
④指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
⑤通常の事業の実施地域
⑥虐待の防止のための措置に関する事項
⑦その他運営に関する重要事項

第19条 勤務体制の確保

適切なサービスを提供するために、「事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならないこと」、「事業所のケアマネジャーによってサービスを提供しなければならないこと」、「ケアマネジャー等の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならないこと」、「職場におけるハラスメント等の防止のための措置を講じなければならないこと」などが求められます。

第19条の2 業務継続計画の策定等

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援サービスの提供を継続的に実施するため・非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、研修及び訓練の実施、定期的な見直しを行う必要があります。

第20条 設備及び備品等

居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な事業所の広さを確保するとともに、必要な設備及び備品等を用意する必要があります。

第21条 従業者の健康管理

職員の清潔保持・健康管理を行う必要があります。

第21条の2 感染症の予防及びまん延の防止のための措置

感染症の発生・まん延を予防するために、委員会の定期的な開催、指針の整備、研修・訓練の定期的な実施などを行うことが求められます。

第22条 掲示

運営規程の概要や職員の勤務体制やその他の利用申込者のサービスの選択に関する重要事項を事業所に掲示して閲覧可能にし、原則ウェブ掲載も求められます。

第23条 秘密保持

職員や元職員が、業務上知り得た利用者や家族の秘密を漏らさないよう措置を講じる必要があります。

また、サービス担当者会議等において、利用者様またはそのご家族の個人情報を用いる場合は、事前に文書にて同意を得る必要があります。

第24条 広告

事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

第25条 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等

ケアプランの作成や変更の際に、介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者によるサービスを行うべき旨の指示を行ってはなりません。また、利用者に対しても、特定の居宅サービス事業者によるサービスを受けるべき旨の指示を行ってはなりません。また、利用者にサービスを利用させることの対償として居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を受けてはいけません。

第26条 苦情処理

事業者は、利用者やそのご家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する必要があります。また、苦情を受け付けた場合には、その内容を記録し、市町村・国保連合会からの苦情に関する調査への協力、指示・助言等に沿った改善、報告等を行うことが求められます。

第27条 事故発生時の対応

事故の際には市町村や利用者家族、居宅介護支援事業者などへ連絡し、必要な対応を行うことが求められます。

また、対応内容を記録し、賠償が必要な場合は速やかに処理します。

第27条の2 虐待の防止

虐待の発生又はその再発を防止するため、以下が求められる。
「虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる)を定期的に開催するとともに、結果をケアマネジャーに周知する」「虐待の防止のための指針を整備する」「職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する」「これらの措置を適切に実施するための担当者を置く」

第28条 会計

事業所ごとに経理を明確に区分し、居宅介護支援事業所に関する会計と他事業の会計を分けることが求められます。

第29条 記録の整備

職員、設備、備品、会計に関する記録や、利用者へのサービス提供に関する書類などを整理し、2年間保存しなければなりません。サービス提供に関する書類は以下の通りです。

  • 居宅サービス計画
  • アセスメントの結果の記録
  • サービス担当者会議等の記録
  • モニタリングの結果の記録
  • 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  • 市町村への通知に係る記録
  • 苦情の内容等の記録
  • 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
参考:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(◆平成11年03月31日厚生省令第38号)

人員基準

居宅介護支援の人員基準は以下のように定められています。

職種 要件
管理者 常勤の管理者が1名必要。介護支援専門員と兼務が可能。(主任介護支援専門員の資格が必須)

サービスを提供する上で、常勤の管理者が1名必要です。(介護支援専門員と兼務が可能)
管理者は主任ケアマネジャーの資格が必須となるため、主任ケアマネの資格を取得すれば 1人での独立が可能です。資格取得には一定の実務経験が必要なため、 研修を受けながら独立準備を進めることもできます。

また、ケアマネジャー1人が担当できる利用者の上限数は44件となります。(居宅介護支援費(Ⅱ)の算定要件を満たしている事業所では49件まで担当が可能)

建物・設備基準

居宅介護支援の建物・設備基準では事務室やプライバシーを確保できる相談室の設置など、一定の設備基準を満たす必要があります。

建物・設備 基準
事務室 事業運営に適した広さの専用事務室を確保すること
相談室 利用者やその家族のプライバシーを確保できる構造の相談室を設けること
会議室 指定居宅サービスなどの担当者と会議を行うための会議室を用意すること(相談室との兼用も可)
設備・備品 事務機器や鍵付きキャビネットなど、必要な設備・備品を設置すること

基準を満たせば 自宅を事業所として活用することも可能です。自宅での開業を検討する場合は、事前に管轄の市区町村へ事前に相談しておくことをおすすめします。

居宅介護支援の運営基準を守るために気を付けるべきポイント

居宅介護支援の運営基準を守るために気を付けるべきポイントは以下の通りです。

運営基準は定期的に見直す

居宅介護支援事業所の運営基準は、法改正やガイドラインの更新により内容が変わることがあります。そのため、事業所は開業後も定期的に基準を確認し、必要に応じて運営ルールを見直すことが大切です。これにより、常に適切で安全なサービス提供が可能になり、実地指導や監査にも対応することができます。

職員に運営基準を周知する

運営基準を守るためには、職員全員がその内容を理解していることが重要です。基準に沿ったサービス提供、記録の作成、個人情報の管理、苦情対応など、日常業務で必要な対応を職員に周知することで、サービスの質を一定に保つことができます。研修やマニュアルを活用して、日々の業務で意識できる体制を整えることも効果的です。

運営基準の遵守などが定期的に確認される「運営指導(実地指導)」とは?

運営指導とは行政の担当者が事業所を訪れ、適正な介護保険サービスが運営されているかを定期的に調査するもので、事業所の指定有効期間内に少なくとも1回は実施されます。

運営指導の結果、違反が見つかると指定取消や効力の停止などの処罰が下される場合があります。介護事業所は、都道府県知事から指定を受けて介護保険法に基づく介護事業を運営しています。つまり、この指定が取り消されるか、効力が停止されると、介護事業所は介護保険法に基づく介護事業運営を行うことができなくなります。運営指導で引っかからないためにも、日頃から運営基準を守り、健全な運営を行うことが重要です。

居宅介護支援の実地指導で確認される書類は以下の通りです。これらの資料は、サービスの質や適切なサービス提供のために必要な帳票類が整備されているかを確認するためのものです。

  • 重要事項説明書(利用申込者の同意があったことがわかるもの)
  • 内容及び手続きの説明に対して利用申込者の理解を得られたことがわかるもの(例:利用申込者の署名文書)
  • 利用契約書
  • アセスメントの結果記録
  • サービス担当者会議の記録
  • 居宅サービス計画
  • 支援経過記録等
  • モニタリングの結果記録
  • 個別サービス計画
  • 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合)
  • 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
  • 従業者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)
  • 資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し)
  • 管理者の雇用形態がわかるもの
  • 管理者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
  • 管理者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)
  • 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等
  • 運営規程
  • 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
  • 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの
  • 研修の計画及び実績がわかるもの
  • 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針
  • 業務継続計画
  • 訓練の計画及び実績がわかるもの
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催状況・結果がわかるもの
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの
  • 個人情報の利用に関する同意書
  • 従業者の秘密保持誓約書
  • パンフレット/チラシ
  • Web広告
  • 苦情の受付簿
  • 苦情への対応記録
  • 市町村、利用者家族等への連絡状況がわかるもの
  • 事故に際して採った処置の記録
  • 損害賠償の実施状況がわかるもの
  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの
  • 虐待の防止のための指針
  • 虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの
  • 担当者を置いていることがわかるもの
参考:厚生労働省 確認項目及び確認文書

居宅介護支援の運営基準を守らなかった場合の処分

運営基準を満たしておらず、運営基準違反となった場合、指定取消・指定の効力停止処分の対象となります。以下では、指定取消・指定の効力停止処分とはどのような措置なのかを詳しく解説していきます。

効力の一部停止とは

介護事業所が、運営基準に違反していたり、利用者の人格を尊重する義務に違反していた場合など、介護保険法第77条に該当する重大な問題があると認められた場合、指定権者(都道府県などの行政機関)は、効力の一部停止を行うことができます。効力の一部停止とは、新規利用者の受入停止、介護報酬請求額の上限設定(期間を限定して報酬額を通常の 70%とする)などの制限が挙げられます。

このような処分を行う場合、行政手続法に基づき、次のようなルールが定められています。

  • 処分の前に、事業所に「弁明の機会(意見を述べる機会)」を与える必要があります(第13条)
  • 処分の基準をあらかじめ設定・公表する努力義務があります(第12条)
  • 処分を行う際には、その理由を明示しなければなりません(第14条)

なお、指定効力の一部停止は、事業所にとって深刻な影響を与える一方で、利用者のサービス継続にも関わるため、処分内容の検討にあたっては、利用者保護の観点も十分に考慮されるべきです。

効力の全部停止とは

効力の全部停止とは、事業所が一定期間、介護サービスを提供できなくなる重大な措置です(介護保険法第77条第1項など)。このような処分を行う際には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 弁明の機会の付与:事前に、事業所に対して「説明や反論の機会」を設けることが法律で義務付けられています(行政手続法第13条)。
  • 処分基準の設定・公表の努力:処分の判断基準をあらかじめ整備し、公表するよう努めることが求められています(行政手続法第12条)。
  • 処分理由の明示:実際に効力停止を命じる場合は、その理由を文書でしっかりと伝える義務があります(行政手続法第14条)。

また、効力を停止する期間や内容の決定にあたっては、利用者への影響を最小限に抑えることが大切です。特にサービスの継続性が損なわれないよう、各自治体が丁寧に検討し対応する必要があります。

指定取消とは

介護事業所が重大な法令違反などを犯した場合、都道府県などの指定権者は「指定取消し」という最も重い行政処分を行うことができます(介護保険法第77条第1項など)。この「指定取消し」は、介護保険制度に基づくサービス提供そのものができなくなるため、事業の継続が不可能になります。

指定取消しの手続きで必要なこと

  • 必ず「聴聞」を行う必要がある
    指定取消しを行う際は、事業所に対し「正式な意見陳述の機会(聴聞)」を設けることが法律で義務づけられています。
    ※この場合、「弁明の機会」では代用できません(行政手続法第13条第1項第1号)。
  • 処分基準の整備・公表が求められる
    処分を行う際の判断基準を明確にし、公表するよう努めることが求められています(行政手続法第12条第1項)。
  • 処分理由の提示が必要
    指定取消しを通知する際には、その理由を明示する必要があります(行政手続法第14条第1項)。

 

指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定権者は介護保険法第 78 条第3項等に基づいて、事業所名、処分の内容及びその期間など介護保険法施行規則第 131 条の2等に定められた事項を公示します。

まとめ

居宅介護支援の運営基準は、事業所を適正に運営し、利用者が安心してサービスを受けられるようにするために定められたルールです。各基準をしっかり理解し、開設後も運営基準を定期的に見直す・職員への運営基準を周知するなど、継続的な取り組みが必要です。今回紹介した内容を参考に、安心して選ばれる居宅介護支援事業所の運営を目指しましょう。

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