介護の基礎知識
【2024年度改定対応】訪問介護の「2人の訪問介護員等による場合の加算」の単位数とは
- 公開日:2025年08月20日
- 更新日:2025年08月20日

訪問介護の「2人の訪問介護員等による場合の加算」とは、1人の訪問介護員等による介護が困難な場合に、利用者1名に対して訪問介護員等が2人で支援を行った際に算定できる加算です。本記事では、「2人の訪問介護員等による場合の加算」の単位数や算定要件について解説します。
訪問介護の「2人の訪問介護員等による場合の加算」の単位数
訪問介護の「2人の訪問介護員等による場合の加算」の単位数は、所定単位数の200/100(所定単位数×200%の加算)です。
以上の通り、加算率は200%、つまり2倍となります。例えば、20分以上30分未満の「身体介護1」(244単位)を2人の訪問介護員で行った場合、「身体介護1・2人」となり、単位数は244単位の2倍の488単位となります。
訪問介護の「2人の訪問介護員等による場合の加算」の算定要件
- 同時に2人の訪問介護員が、1人の利用者に対してサービスを提供していること
- 利用者またはその家族等から同意を得ていること
- 以下のいずれかに該当していること
・利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
・暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
・その他、利用者の状況等から判断して、上記に準ずると認められる場合
訪問介護の「2人の訪問介護員等による場合の加算」の注意点
単に安全確保のために深夜の時間帯に2人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、加算を算定することはできません。
まとめ
本記事の内容は、執筆時点での最新情報をもとに構成しております。制度の変更や運用の詳細については、必ず最新の公式情報をご確認いただき、不明点がある場合は自治体などの関係機関へご相談ください。