介護の基礎知識
【2024年改定対応】訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件と単位数
- 公開日:2025年07月02日
- 更新日:2025年07月02日

訪問リハビリテーションにおける短期集中リハビリテーション実施加算とは、病院や介護保険施設を退院・退所した利用者に対し、身体機能の回復を目的とした集中的なリハビリテーションを行う取り組みを評価する加算です。特に、在宅復帰後の早い段階でリハビリを重点的に実施することで、廃用症候群や再入院を防ぎ、日常生活動作(ADL)の維持・改善を図ることを目的としています。
本記事では訪問リハビリテーションにおける短期集中リハビリテーション実施加算の最新の単位数や具体的な算定ルールなどについて、事業所が実務で押さえておくべき内容をわかりやすく解説します。算定漏れや加算対象者の見落としを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の単位数
1日につき200単位
訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
以下のいずれも満たす場合
- 利用者の状態に応じて、基本的動作能力・応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施すること。
- 退院・退所日、要介護認定日から起算して3ヶ月以内の期間に、1週間におおむね2日以上、一日当たり20分以上、リハビリテーションを実施すること。
まとめ
訪問リハビリテーションにおける短期集中リハビリテーション実施加算は、退院・退所・要介護認定直後のタイミングで集中的にリハビリを提供する事業所を評価する加算です。在宅復帰直後は、身体機能の回復や生活への適応が求められる重要な時期であり、この加算の活用は利用者の生活の質(QOL)向上に大きく寄与します。
加算の取得には、対象期間の把握や週あたりの訪問頻度、リハビリの実施時間など細かな条件を確実に満たす必要があります。加算要件を正しく理解し、計画書・記録・実績の管理を丁寧に行うことで、訪問リハビリの質と事業運営の安定化の両立を図りましょう。