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介護の基礎知識

介護保険請求に必要な介護給付費請求書(様式第一)の書き方や記載例

  • 公開日:2025年07月11日
  • 更新日:2025年07月11日

介護保険サービスを提供する事業所にとって、正確な請求業務は経営の根幹を支える重要な業務のひとつです。なかでも「介護給付費請求書(様式第一)」は、国保連合会へ提出する書類の中でも中心的な役割を担っており、その内容に誤りがあると、審査遅れや返戻、減額といったトラブルに繋がる可能性があります。しかし、書式の記載項目は細かく、記載ルールも複雑。新規開設したばかりの事業所や、初めて請求を担当するスタッフにとっては、どこに何を書けばいいのか戸惑うことも多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、「介護給付費請求書(様式第一)」の基本的な構成や記載項目の意味、実際の記載例を交えながら、わかりやすく解説します。これから請求業務を始める方はもちろん、すでに経験のある方の確認用にも活用いただける内容です。

介護給付費の請求の流れ

出典:介護保険 | 山口県国民健康保険団体連合会

介護サービス事業所は、介護サービスの提供に対する対価として介護報酬を利用者様と国民健康保険連合会(国保連)に請求します。介護報酬のうち、1~3割を利用者の負担金として請求し、残りの7~9割を国保連に請求します。国保連は、保険者である市町村から委託を受けて、介護給付費などの審査や支払い業務を行います。

介護サービス事業所はサービス提供月の翌月10日までに月初日から月末日までの1ヵ月分の介護給付費を国保連合会へ請求します。この時伝送する請求書類の一つが「介護給付費請求書」となります。介護給付費請求書と介護給付費明細書を国民健康保険団体連合会に伝送すると、審査が行われ、居宅介護支援事業所が提出した請求書類と突合されます。間違いや不備がなければサービス提供月の翌々月に介護報酬が入金されます。

介護給付費請求の重要性

介護給付費請求がなぜ重要かというと、レセプト業務が正確でないと、介護事業所の収益が減少する可能性があるからです。

介護サービスの費用は、利用者が1割または2割を負担し、残りを介護事業所が一時的に立て替えます。この立て替えた費用を介護給付費として国保連に請求し、給付金として支払ってもらう仕組みです。このプロセスが滞ると、立て替えた費用が事業所負担となり、経営に影響を及ぼします。そのため、介護保険請求の仕組みと手順を正確に理解することが欠かせません。

介護給付費請求書(様式第一)とは?

介護給付費請求書(様式第一)は、介護保険制度に基づくサービス提供の対価として、事業所が国保連合会に対して報酬の支払いを求める公式な請求書です。
事業所単位で作成され、利用者個別の明細とは別に、「今月、この事業所がどれだけの報酬を請求するのか」をまとめて記載します。電子請求(インターネット伝送)または紙での提出により、都道府県単位で設置されている国民健康保険団体連合会(国保連)へ毎月提出します。介護サービス事業所は、介護給付費請求書(様式第一)の他に、介護給付費明細書(様式第二)を国保連に提出します。

介護給付費請求書(様式第一)には、以下のような情報を記載します。

  • 事業所情報(事業所番号・事業所名・所在地・連絡先)
  • 対象年月
  • 費用(保険請求額・利用者負担額)
  • サービス区分
  • 単位数

 

この請求書に基づき、国保連は内容を確認し、過誤や不備がなければ事業所に介護報酬を支払います。

介護給付費請求書の様式の種類

介護給付費請求書には、2種類の様式があります。ひとつは、居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスなどの介護サービスや、介護予防サービスに対応したもので、これを「介護給付費請求書」といい、「様式第一」の様式を使用します。

もうひとつは、介護予防・日常生活支援総合事業(いわゆる「総合事業」)に対応した様式で、「介護予防・日常生活支援総合事業費請求書」といい、「様式第一の二」の様式を使用します。

介護給付費明細書等の様式の種類

介護サービス事業所では、介護保険請求を行う際に介護給付費請求書(様式第一)と介護給付費明細書を国保連に提出します。介護給付費明細書の様式は、提供する介護サービスによって異なります。介護サービスごとの介護給付費明細書の様式は以下の通りです。

様式の種類 様式名 対象サービス
様式第二 居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
福祉用具貸与
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
様式第二の二 介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリテーション
介護予防福祉用具貸与
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
様式第二の三 様式第二の三 訪問型サービス費
通所型サービス費
その他の生活支援サービス費
様式第三 居宅サービス介護給付費明細書 短期入所生活介護
様式第三の二 介護予防サービス介護給付費明細書 介護予防短期入所生活介護
様式第四 居宅サービス介護給付費明細書 短期入所療養介護(老健)
様式第四の二 介護予防サービス介護給付費明細書 介護予防短期入所療養介護(老健)
様式第四の三 居宅サービス介護給付費明細書 短期入所療養介護(介護医療院)
様式第四の四 介護予防サービス介護給付費明細書 介護予防短期入所療養介護(介護医療院)
様式第五 居宅サービス介護給付費明細書 短期入所療養介護(病院・診療所)
様式第五の二 介護予防サービス介護給付費明細書 介護予防短期入所療養介護(病院・診療所)
様式第六 地域密着型サービス介護給付費明細書 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)
様式第六の二 地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)
様式第六の三 居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 特定施設入居者生活介護(短期利用以外)
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外)
様式第六の四 介護予防サービス介護給付費明細書 介護予防特定施設入居者生活介護
様式第六の五 地域密着型サービス介護給付費明細書 認知症対応型共同生活介護(短期利用)
様式第六の六 地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用)
様式第六の七 居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 特定施設入居者生活介護(短期利用)
地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)
様式第七 居宅介護支援介護給付費明細書 居宅介護支援
様式第七の二 介護予防支援介護給付費明細書 介護予防支援
様式第七の三 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 介護予防ケアマネジメント
様式第八 施設サービス等・地域密着型サービス介護給付費明細書 介護福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
様式第九 施設サービス等介護給付費明細書 介護保健施設
様式第九の二 施設サービス等介護給付費明細書 介護医療院
様式第十 施設サービス等介護給付費明細書 介護療養型医療施設
様式第十一 給付管理票 居宅介護支援
介護予防支援

介護給付費明細書は、介護サービスの種類に応じた様式を使用します。また、居宅介護支援・介護予防支援の場合は、給付管理票についても作成を行い、介護報酬を請求する際に介護給付費請求書に添付します。

介護給付費請求書(様式第一)の記載例

① サービス提供年月

介護サービスを提供した年月を和暦で右詰めで記入します。この請求書は「サービス提供年月ごと」に作成するため、異なる月のサービス分を請求する場合は、月ごとに請求書を分けて作成する必要があります。

② 請求先、請求日

請求先には、保険者(市区町村など)や公費負担者の名称を記入します。ただし、ここは省略可能です。請求日には、国民健康保険団体連合会(国保連)に提出する日付を記載します。

③ 請求事業所(事業所番号、名称、所在地、連絡先)

事業所に関する情報を記入します。具体的には以下の通りです。

  • 指定事業所番号や基準該当事業所番号
  • 事業所名
  • 郵便番号と住所
  • 国保連からの問い合わせに対応する電話番号

④ 保険請求(サービス費用、特定入所者介護サービス費等)

介護給付費明細書をもとに、以下の項目ごとに集計・記載します。介護サービス区分は、「居宅・施設・予防・地域密着型サービス等」と、「居宅介護支援・介護予防支援」に分けて記入します。

サービス費用:件数

介護給付費明細書を被保険者ごとに1件として集計します。

サービス費用:単位数・点数

保険給付対象の単位数(点数)を合計して記入します。

サービス費用:費用合計

単位数に1単位あたりの単価を掛けて算出した、全体の費用額を記入します。

サービス費用:保険請求額

介護給付費明細書に記載された保険請求分の合計金額を記載します。

サービス費用:公費請求額

介護給付費明細書に基づく公費請求額の合計を記入します。※居宅介護支援・介護予防支援には該当しません。

サービス費用:利用者負担額

自己負担分と、公費対象分にかかる本人負担額を合算して記載します。※居宅介護支援・予防支援には利用者負担額はありません。

特定入所者介護サービス費等:件数

介護給付費明細書に記載された、特定入所者介護サービス費等の食費・居住費に関する件数を集計して記入します。

特定入所者介護サービス費等:費用合計

介護給付費明細書に記載されている食費・居住費の総費用額を記入します。

特定入所者介護サービス費等:利用者負担

介護給付費明細書における食費・居住費の利用者負担額と、公費負担分の本人負担額を合算した金額を記入します。

特定入所者介護サービス費等:公費請求額

介護給付費明細書に記載された食費・居住費のうち、公費で請求する分の合計額を記入します。

特定入所者介護サービス費等:保険請求額

介護給付費明細書に記載された食費・居住費のうち、保険で請求する分の合計額を記入します。

⑤ 公費請求(サービス費用、特定入所者介護サービス費等)

公費の法別に、以下の区分ごとに件数、単位数(点数)、費用合計、公費請求額などを記入します。

  • 生保
  • 感染症37条の2
  • 障自・通院医療
  • 障自・更生医療
  • 原爆・一般
  • 難病法
  • 特定疾患等治療研究
  • 被爆者助成
  • 被爆体験者
  • 有機ヒ素・緊急措置
  • 水俣病綜合対策、メチル水銀
  • 石綿・救済措置
  • 障害者・支援措置(全額免除)
  • 中国残留邦人等

介護給付費請求の流れ

介護保険請求の流れは、介護事業所の種類によってスケジュールが異なります。以下ではケアマネジャーが在籍する「居宅介護支援事業所」と、実際に介護サービスを提供する「サービス提供事業所」の2つに分けて解説します。

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所は介護に関する相談対応やケアプラン作成、利用者の課題分析などを行うケアマネージャーが在籍する事業所です。サービス利用者と関係者の間を調整し、最適な介護計画を提供します。居宅介護支援事業所の介護給付費請求の流れは以下の通りです。

居宅介護支援事業所の毎月の請求・支払いスケジュール
毎月20日~月末頃まで:翌月のサービス提供票を作成し、サービス提供事業所へ送付。
翌月5~10日頃まで:サービス提供事業所より、実績を受け取る。
翌月10日まで:帳票類を作成し、国保連合会へ提出。
翌々月末頃:国保連合会より支払いを受ける。

サービス提供事業所

実際に介護サービスを提供する事業所です。訪問介護や短期入所生活介護、通所リハビリテーションなど、様々なサービスを提供します。介護サービス事業所の介護給付費請求の流れは以下の通りです。

サービス提供事業所の毎月の請求・支払いスケジュール
毎月20日~月末頃まで:居宅介護支援事業所から、翌月分のサービス提供票・別表を受け取る。提供票の内容を確認し、翌月のサービス準備(シフト調整など)を行う。
翌月1日~末日:利用者へサービスを提供し、実績記録を随時入力・管理。
翌月5日~10日頃まで:居宅介護支援事業所へ実績を提出。実績に基づき、必要に応じてケアマネと調整・確認。
翌月10日まで:国保連合会に請求データを提出。同時に、利用者への自己負担分の請求書も作成・発送する。(事業所による)
翌々月末頃:国保連合会より給付費の入金(介護報酬の支払い)を受ける。利用者からの自己負担分の入金確認・管理を行う。

介護給付費請求業務でよく聞く「返戻」「過誤」「月遅れ請求」とは?

介護給付費請求業務では、「返戻」「過誤」「月遅れ請求」といった専門用語がよく使われます。これらはすべて「通常どおりに請求が通らなかったケース」を指しますが、それぞれ原因や対応方法が大きく異なります。それぞれの用語について、以下にてご説明します。

返戻

返戻とは、一度請求を送った後に、保険者や審査機関から請求内容に不備や誤りがあるとして差し戻されることを指します。返戻になると、再度請求内容を修正・確認してから再請求しなければなりません。返戻は、請求情報の不一致や記載ミス、サービス提供実績の不足などが原因で起こることが多いです。

返戻について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
介護保険請求の返戻とは?再請求のやり方やエラーコード

過誤

過誤請求とは、誤った内容で請求をしてしまうことを意味します。例えば、サービス内容の誤記載や対象外の加算を算定するなど、本来請求できない内容で請求した場合が該当します。過誤請求が発覚すると、保険者から返還請求や指導を受けることがあり、事業所側は訂正や返金を求められます。このため、日頃から請求内容の正確さに細心の注意が必要です。

月遅れ請求

月遅れ請求とは、本来の請求月に介護給付費の請求が間に合わなかった場合に、翌月以降に遅れて請求を行うことを指します。
たとえば、5月に提供したサービスについて本来は6月10日までに請求すべきところ、事情があって間に合わなかった場合に、7月以降に「5月分」として請求を行うのが「月遅れ請求」です。

介護給付費請求書の作成の注意点

介護給付費請求書の作成は、毎月の業務の中でも特に重要な作業です。正確に作成しなければ、返戻や審査遅延、事業所への入金遅延につながるため、以下のポイントに注意しましょう。

記載内容の正確性

介護給付費請求書の記載内容に誤りがあった場合、書類は返戻となり、修正後の再提出が必要です。返戻対応は事務負担が大きく、入金も1か月遅れるため、安定した事業所運営のためには記載内容の正確性に注意が必要です。記載の誤りが起こりやすいポイントは以下の通りです。

基本情報

基本情報に誤りがあると審査で即返戻となります。特にシステム入力時の変換ミスや、旧姓・改姓後の更新漏れに注意しましょう。

サービスコード

介護給付費明細書には、提供サービスに対応する正しいサービスコードを記載する必要があります。コードと提供内容が一致していない場合も、返戻の対象となるため要確認です。

単位数と加算減算

単位数計算の誤りや、加算・減算適用条件の間違いは返戻理由の上位に挙げられます。特に注意したいのが以下の項目です。

  • 同一日に複数サービス提供時の単位数上限
  • 夜間早朝・深夜加算の適用時間帯
  • 減算適用が必要な場合(例:中重度者ケア体制加算など)

公費分と保険分の区分記載

特定入所者介護サービス費等やその他公費がある場合は、保険分と公費分を正確に区分して記載する必要があります。誤って一括入力してしまうと返戻対象になるため、請求システムの入力欄をしっかり確認しましょう。

修正履歴の管理体制を整える

請求内容に変更があった場合、修正履歴を残しておくことは事業所運営上も非常に重要です。
特に複数スタッフが請求業務に携わる場合、以下の項目がすぐに追える状態であることが、返戻対応や監査対応時に役立ちます。

  • 誰がいつどの項目を修正したか
  • 修正前の内容は何だったか

提出期限を厳守する

介護給付費請求書はサービス提供月の翌月10日までに提出する必要があります。例えば5月提供分であれば、6月10日が提出期限です。期限を過ぎると入金が1か月遅れ、キャッシュフローに影響します。さらに再提出が重なると、職員の負担も増えるため、締め日の管理を徹底しましょう。

ダブルチェック体制の構築

人的ミスはどれだけ注意しても発生します。請求書作成後は、必ず別の職員がダブルチェックを行い、誤記や入力漏れがないかを確認しましょう。また、チェックリストを活用することで、抜け漏れの防止ができます。

介護保険請求業務でミスを減らすには?

介護保険請求の返戻がされると、請求分の審査が行われず、支払いが次回以降に持ち越されます。その場合事業所の資金繰りに影響したり、請求の再申請を行うために追加の事務作業が発生し、介護職員の負担になります。安定した事業所運営のためにも、できるだけ返戻がされないようにミスのないレセプト業務を行うことが重要です。

介護保険請求業務のミスを減らすためには、以下の対策が有効です。

ケアマネジャーとサービス提供事業所の適切な連携

給付管理票と介護給付費明細書の内容に差異が生じないよう、定期的に情報を共有し、確認作業を徹底します。

ダブルチェック体制の構築

請求業務における転記ミスを防ぐため、複数のスタッフによるダブルチェックを導入し、正確性を高めます。

介護ソフトの活用

記録と請求データが連動する介護ソフトを導入することで、記録から実績への転記が不要になり、転記ミスがなくなります。また、自動計算機能やアラート機能など、請求ミスを防ぐための機能が搭載されています。

以上の対策を行うことで、ミスを防ぎ、介護保険請求業務をより正確に進めることが可能です。

介護保険請求業務に介護ソフトを活用するメリット

介護保険請求の正確性を向上させる手段として、介護ソフトの導入が挙げられます。以下に、介護ソフトがもたらす主なメリットは以下の通りです。

記載ミスの防止

必須項目の入力チェック機能が備わっており、記載漏れや入力ミスを防ぎます。

エラーの解決

入力エラーが発生した際、分類コード、備考のエラーコード、審査増減単位数通知書の内容をクリックするとQ&Aサポートが理由を解説します。

転記ミスの防止

記録と実績が連携していることで、簡単に1立てが完了。転記作業が必要ないので、転記ミスも無くなり、効率化にもなります。
また、サービス提供実績から介護給付費明細書と請求書を作成する作業も転記不要で簡単に行えます。

情報管理の一元化

利用者情報や事業所情報を一元管理できるため、書類作成の度に手打ちする手間が不要。入力ミスも防ぐことができます。

介護ソフトのトリケアトプスなら実績から介護給付費請求書/明細書作成が可能です

トリケアトプスは、介護記録から書類作成、国保連請求まで一気通貫で効率化できるクラウド型介護ソフトです。

トリケアトプスでは、各書類間が連携しているため、サービス提供実績を作成すると、ワンクリックで介護給付費明細書と請求書が作成可能。内容を転記する手間がなく、介護給付費請求書/明細書作成が楽になります。実績とサービス提供実績は連携しているため、サービス提供実績の作成自体も転記が不要でミスなく正確に行えます。

入力エラーが出た際も、事由の分類コード、備考のエラーコード、審査増減単位数通知書の内容をクリックするとQ&Aサポートが理由を解説します。繋がりやすい電話サポートもあるため、困った時はいつでも問い合わせていただけます。

利用者請求・売上・回収管理機能もあり、利用者への請求書/領収書の作成、当月の売上管理が簡単に行えます。入金入力により、利用料の回収管理が可能となり、未入金の場合は翌月の請求書に繰越金額が記載されます。

まとめ

介護給付費請求書(様式第一)は、介護保険請求業務の中でも特に重要な書類です。利用者情報の誤記や単位数計算ミス、公費と保険の区分記載の間違いなど、些細なミスが返戻や支払い遅延につながるため、正確さが求められます。正しい書き方を習得することで、請求業務がスムーズになるだけでなく、事業所運営の安定にもつながります。

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