介護の基礎知識
介護保険制度とは
介護保険の被保険者
介護保険の加入者である被保険者は、65歳以上の方である「第1号被保険者」と、40歳から64歳までの医療保険加入者である「第2号被保険者」に分けられます。第1号被保険者は、要介護(もしくは要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、 加齢に伴う疾病(16の特定疾病)が原因で要介護要(もしくは要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。
16の特定疾病とは
- 1がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 2関節リウマチ
- 3筋萎縮性側索硬化症
- 4後縦靱帯骨化症
- 5骨折を伴う骨粗鬆症
- 6初老期における認知症
- 7進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 8脊髄小脳変性症
- 9脊柱管狭窄症
- 10早老症
- 11多系統萎縮症
- 12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 13脳血管疾患
- 14閉塞性動脈硬化症
- 15慢性閉塞性肺疾患
- 16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
第2号被保険者の介護保険料
1. 健康保険に加入している方の第2号保険料
健康保険に加入する第2号被保険者が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収され、介護保険料は医療保険料と同様に原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担します。
2. 国民健康保険に加入している方の第2号保険料
国民健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料については、国民健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
介護保険の運営主体保険者と財政
介護保険の保険者とは、市町村と特別区(広域連合を設置している場合は広域連合)になります。介護保険者は、介護サービス費用の7~9割を給付するとともに、第1号被保険者の保険料を徴収し、介護保険財政を運営しています。財源は公費5割、保険料5割(第1号保険料23%、第2号保険料27%)とされています。