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介護の基礎知識

2022年度報酬改定について

「介護・福祉職員等ベースアップ等支援加算」の創設

対象となる職種:介護・福祉職員
配分方法は、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用が認められます。
算定要件:以下の要件をすべて満たすこととされています。
・処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
・賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護・福祉職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用すること。※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」

介護職員の処遇改善加算率について

現行の介護職員処遇改善加算等と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の加算率を介護報酬(※)に乗じる形で、単位数を算出します。
※現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率を乗じて算出します。

  • 訪問介護/夜間対応型訪問介護/定期巡回 ・ 随時対応型訪問介護看護 ・・・・・・ 2.4%
  • (介護予防)訪問入浴介護 ・・・・・・ 1.1%
  • 通所介護/地域密着型通所介護 ・・・・・・ 1.1%
  • (介護予防)通所リハビリテーション ・・・・・・ 1.0%
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護 ・・・・・・ 1.5%
  • (介護予防)認知症対応型通所介護 ・・・・・・ 2.3%
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護 ・・・・・・ 1.7%
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・・・・・・ 2.3%
  • 介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/介護予防短期入所生活介護 ・・・・・・ 1.6%
  • 介護老人保健施設/(介護予防)短期入所療養介護(老健) ・・・・・・ 0.8%
  • 介護療養型医療施設/(介護予防)短期入所療養介護(病院等) ・・・・・・ 0.5%
  • 介護医療院/(介護予防)短期入所療養介護(医療院) ・・・・・・ 0.5%
以下のサービスは、加算対象外となります。
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援。

福祉職員の処遇改善加算率について

現行の福祉職員処遇改善加算等を踏まえ、障害福祉サービス等の種類・区分ごとに、福祉職員数に応じて設定された一律の加算率を障害福祉サービス等報酬(※)に乗じる形で、単位数を算出します。
※現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率を乗じて算出します。

  • 居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/重度障害者等包括支援 ・・・・・・ 4.5%
  • 生活介護 ・・・・・・ 1.1%
  • 施設入所支援/短期入所/療養介護 ・・・・・・ 2.8%
  • 自立訓練(機能訓練)/自立訓練(生活訓練) ・・・・・・ 1.8%
  • 就労移行支援/就労継続支援A型/就労継続支援B型 ・・・・・・ 1.3%
  • 共同生活援助(介護サービス包括型)/共同生活援助(日中サービス支援型)/共同生活援助(外部サービス利用型)
    ・・・・・・ 2.6%
  • 児童発達支援/医療型児童発達支援/放課後等デイサービス/居宅訪問型児童発達支援/保育所等訪問支援
    ・・・・・・ 2.0%
  • 福祉型障害児入所施設/医療型障害児入所施設 ・・・・・・ 3.8%
以下のサービスは、加算対象外となります。
就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援。
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